定款施行細則

第1章 総 則

(目的)

第1条 この細則は、一般社団法人日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(以下「この法人」という。)定款を運用するために必要な事項を規定し、円滑な学会活動を推進することを目的とする。

第2章 会 員

(会費)

第2条 この法人の年会費は、次のとおりとする。

(1)
正 会 員 医師・研究者 金10,000円
上記以外の
メディカルスタッフ
金 5,000円
(2)
賛助会員  一口 金 50,000円

 会費は、毎年、当該事業年度の12月末日までに年額を納付する。

(懲戒)

第3条 会員が、次の各号のいずれか1つに該当するときは、理事会の決議により、注意、資格停止等の処分を行うことができる。

(1)
定款あるいは別に定める倫理規程に背く行為があったとき
(2)
当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第3章 評議員の選出

第4条 学術振興の充実をはかるために、この法人に評議員を置く。評議員は下記に定める規定に従い、正会員の中から選出する。

(1)
評議員選出の翌年にあたる役員改選年の学術集会前日の時点で65歳未満であること。
(2)
卒業後10年以上であること。
(3)
会員歴(任意団体 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会を含む。以下本条において同じ。)5年以上であること。
(4)
この法人の実施事業における活動実績(学術集会への出席、演題発表)があること。
(5)
その他、この法人に関する貢献実績があること。
(6)
今後、この法人の発展に寄与できること。

(評議員の選出方法)

第5条 新任評議員の選出は、次のとおりとする。

(1)
評議員からの推薦により、所定の書式を用いて候補者を受け付ける。
(2)
理事会で選考方法を確認し、社員総会前の理事会で候補者を選考する。
(3)
社員総会で決定する。

(評議員の任期・再任手続き)

第6条 評議員の任期および再任は、次のとおりとする。

(1)
評議員の任期は、選出後2年間とする。
(2)
再任の場合は、前条の規定によらず、該当者を候補者としてリストアップし、社員総会時に承認を得る。
(3)
再任評議員には、本人の希望がある場合を除き、委嘱状の送付は行わない。

(評議員定年制)

第7条 評議員の定年は、次のとおりとする。

(1)
学術集会前日までに満65歳に達したものは、その後の最初の社員総会時をもって定年とする。
(2)
定年制が任期に優先する。

第4章 役員候補者の選出等

(理事候補者)

第8条 社員総会に対し提案される理事候補者は、当該社員総会終結後次の役職に就く者とする。

(1)
代表理事(President)、総務(Secretary)、財務(Treasurer)
(2)
次期代表理事(President-elect)、次期総務(Secretary-elect)、
次期財務(Treasurer-elect)
(3)
前代表理事(Past-President)
(4)
実行委員(Executive committee) 8名以内

(次期代表理事等の選出)

第9条 次期代表理事、次期総務、次期財務、実行委員については、理事選出細則に基づき、評議員の選挙により選出する。

 次期代表理事、次期総務、次期財務は、それぞれの任期2年を務めた後、代表理事、総務、財務となり、代表理事については任期を2年務めた後、前代表理事となる。

 実行委員は、任期2年とし再任は1度までとする。実行委員は、代表理事、次期代表理事、総務、次期総務、財務、次期財務と兼任できない。

(監事候補者の選出)

第10条 監事候補者は、理事経験のある者の中から、理事会において決定する。

(代表理事)

第11条 定款の規定に基づき、役員選任が行われる年の定時社員総会終了後の理事会において、代表理事として選定する。

(定年)

第12条 定期学術集会開催日の前日までに65歳に達した理事(前代表理事は67歳)は、定年を迎えたものとして当該年度の定時学術集会終了をもって退任する。

第5章 学術集会等

(教育研修会等)

第13条 この法人は、年次学術集会のほか教育研修会等を開催する。

 教育研修会等を運営するためこの法人に研修会長1名を置く。

 研修会長は、原則として理事の中から理事会で選任する。

 研修会長の任期は、選任後担当する研修会の最終日までとする。

第6章 雑 則

(細則の変更)

第14条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし、第2条に規定する会費の金額の変更については、社員総会の承認がなければその効力を有しない。

附則

この細則は、この法人の成立の日から施行する。ただし、第3章「評議員の選出」は2020年、第4章「役員候補者の選出等」については、2021年の選出手続きから施行する。
第2条の会費変更については、新規入会者を除き、2023年5月1日から施行する。

2019年4月1日施行
2022年7月22日改定