評議員の推薦に関する細則の一部を令和4年6月23日付で改正いたしました。
本細則に基づき、令和6年度の評議員の推薦を令和6年1月~3月に行います。
【評議員および理事の推薦に関する細則】(令和4年6月23日一部改正)
日本皮膚悪性腫瘍学会評議員の推薦
1) 日本皮膚悪性腫瘍学会総務委員会は、理事からの推薦に基づき選出予定者数の2倍程度の評議員候補者を選出し、理事会に推薦する。
2) 選出予定者数は総務委員会で審議し、理事会に報告する。
3) 理事会は、総務委員会から推薦された評議員候補者に対し、評議員候補者が登録する専門科を踏まえて選任し、評議員会に報告する。
4) 各専門科における評議員数は、会員数の10%程度とする。