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研究会について

日本膵・膵島移植研究会会則

第1章 総則

第1条(名称) この法人は、一般社団法人日本膵・膵島移植学会と称し、英文ではThe Japanese Pancreas and Islet Transplant Association(略称JPITA)と表示する。

第2条(主たる事務所) この法人は、主たる事務所を、東京都千代田区におく。

第3条(目的) この法人は、膵・膵島移植に関する諸問題について研究を行い、その臨床応用の進歩をはかること、並びにその関連分野の発展普及をはかることを目的とする。

第4条(事業) この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学術集会の開催
(2)学術出版物,図書などの刊行
(3)膵・膵島移植にかかわる情報整備に関する事業
(4)内外の関係学術団体との連絡及び提携事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(種別)この法人の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員:膵・膵島移植及びその周辺医療に携わる医師又は医療従事者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)施設会員:膵・膵島移植及びその周辺医療を実施している医療施設で、この法人の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の行う事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員:この法人の理事長を務めた者のなかから、理事会及び社員総会の推薦を経た上、理事長が推薦した者
(5)特別会員:この法人の目的達成のために多大な貢献をした者で、理事会及び社員総会の推薦を経た上、理事長が推薦した者

2 この法人に評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする
3 評議員の定数は、80名以上100名以内とする。
4 評議員は、正会員の中から理事会において別に定めるところにより選出する。
5 評議員の任期は、選出が決定した日の翌日から2年後に新たに選出が決定する日までとし、再任を妨げない。評議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
6  正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧)
(3)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第6条(入会等)正会員として入会しようとする者は、評議員1名以上の推薦を得たうえ、入会の申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
2 施設会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会の申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
3 名誉会員及び特別会員の推挙は、理事会及び社員総会の推薦を経て、理事長が行う。

第7条(会費)正会員、施設会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員、特別会員は、会費を納めることを要しない。

第8条(会員の資格の喪失会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき又は会員である団体が解散したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないとき
(4)除名されたとき

2 評議員である会員は、会員資格を喪失した際に、評議員の資格を喪失する。

第9条(退会)会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第10条(懲戒)会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において別に定めるところにより、理事長がこれを懲戒することができる。
(1)この定款又はこの法人の定める規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 懲戒は、次の3種とする。
(1)除名
(2)学会活動停止
(3)厳重注意
3 会員を除名する場合には、社員総会における決議を要する。
4 前項の場合において、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員

第12条(種別及び定数)この法人に次の役員を置く。
(1)理事20名以上50名以下
(2)監事1名又は2名
2 理事のうち、1名を理事長、1名又は2名を副理事長とし、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

第13条(選任等)理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の中から理事会において選定する。
3 監事は、社員総会の決議によって選任する。
4 役員の選出に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第14条(職務)理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、その職務を執行する。
4 監事は、法令に定めることのほか次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること

第15条(任期等)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事長及び副理事長の任期は、理事の任期と同一とし、再任を妨げない。
4 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
6 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条(解任)理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議により解職することができる。

第17条(幹事)この法人は、理事長の会務の遂行を補助するため、若干名の幹事を置くことができる。
2 幹事の委嘱は、理事会の承認を得て、理事長が行う。

第18条(報酬等)役員は、報酬を受け取ることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、社員総会の承認を経て理事長が別に定める。

第4章 社員総会

第19条(種類)この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、社員総会の承認を経て理事長が別に定める。

第20条(構成)社員総会は、評議員をもって構成する。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前二項に関し必要な事項は、社員総会の承認を経て理事長が別に定める。

第21条(権限)社員総会は、評議員をもって構成する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の決算
(4)会費の金額
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第21条(権限)社員総会は、評議員をもって構成する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の決算
(4)会費の金額
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第22条(開催)定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

第23条(招集)社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

第24条(議長)社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

第25条(議決権)社員総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

第26条(議決権)社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併又は事業の全部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項

第27条(議決権の代理行使)やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

第28条(議事録)社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 理事会

第29条(構成)この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。

第30条(権限)理事会は、次の職務を行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び副理事長の選定又は解職

第31条(招集)理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

第32条(権限)理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第33条(決議)理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時はこのかぎりでない。

第34条(委員会)理事会は、この法人の事業を円滑に遂行するため、理事会のもとに委員会を設けることができる。
2 委員会として以下のものを設置する。
・ 膵島移植実務者委員会
・ 膵島移植シェアリング委員会
・ 膵島移植適応検討委員会
・ 症例登録委員会
・ 膵島移植レシピエント選択監視委員会
・ 膵島移植施設認定委員会
・ 倫理委員会
・ 広報委員会
・ 会則委員会兼COI委員会
・ プロコトール委員会
・ 自家膵・膵島移植レジストリー委員会
3 委員会の委員長及び委員の委嘱は、理事会の承認を得て、理事長が行う。

第35条(議事録)理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、議事録に記名押印する。

第6章 学術集会

第36条(学術集会)この法人は、毎年1回、学術集会を開催する。

第37条(会長)学術集会を開催するため会長を置く。
2 会長は、学術集会を主宰する。
3 会長の任期は1年とし、再任することはできない。

第7章 会計

第38条(事業年度)この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第39条(財産の管理・運用)この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の決議のもとに行う。

第40条(事業計画及び収支予算)この法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度毎に、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第41条(事業報告及び決算)この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

第42条(剰余金の分配等)この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

第43条(公告の方法)この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第9章 補則

第44条(細則等への委任)この定款に定めるもののほか、この法人の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。

第45条(法令の準拠)この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第10章 附則

第46条(法令の準拠)この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2 この法人の成立に伴い、任意団体である日本膵・膵島移植研究会の一切の権利及び義務は、この法人に帰属する。

第47条(最初の事業年度)この法人の最初の事業年度は、この法人の成立日から令和4年12月31日までとする。

第48条 (入会等の特例)任意団体である日本膵・膵島移植研究会の個人会員、施設会員及び賛助会員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、それぞれ正会員、施設会員又は賛助会員としてこの法人に入会したものとみなす。
2 任意団体である日本膵・膵島移植研究会の名誉会員、特別会員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、この法人の名誉会員、特別会員に推挙されたものとみなす。
3 任意団体である日本膵・膵島移植研究会の世話人、幹事、及び委員会の委員長、委員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、それぞれこの法人の理事、評議員及び委員会の委員長、委員に選任されたものとみなす。

第49条(設立時の役員)この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事長 剣持 敬
設立時副理事長 稲垣 暢也
設立時理事  剣持 敬、稲垣 暢也、土屋 優美、粟田 卓也、井山 なおみ、牛込 秀隆、江川 裕人、江口 晋、江口 英利、大段 秀樹、大平 雅一、岡島 英明、岡部 安博、河地 茂行、川浪 大治、窪田 敬一、國土 典宏、小玉 正太、後藤 昌史 小林 英司、斎藤 拓朗、島田 光生、嶋村 剛、杉谷 篤、鈴木 敦詞、鈴木 一永、鈴木 康之、角昭一郎、塚田 敬義、中島 一朗、鳴海俊治、波多野 悦朗、馬場園 哲也、福本 巧、別宮 好文、松久 宗英、丸橋 繁、丸山 通広、若井俊文
設立時監事 伊藤 壽記、後藤 満一

第50条(設立時の社員)この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
設立時社員 氏名 剣持 敬
設立時社員 氏名 稲垣 暢也

制定 令和4年1月26日