本文へスキップ

新しい視点で○○○を活動する 日本医療心理学会

日本医療心理学会 会則reGULATIONS

日本医療心理学会 会則

1章 総則

1   この会は,日本医療心理学会という。

2   この会は,当面の間,事務局を桜美林大学心理・教育学系 小関俊祐研究室(〒194-0294 東京都町田市常盤町3758)に置く。

 

2章 目的および事業

3   この会は,医療保険領域における心理臨床実践の質の向上とチーム医療を基盤とした認知行動的アプローチの普及をねらいとして,会員相互の連携を図り,もって医療心理学の発展に寄与することを目的とする。

4   この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

    学術集会およびケースカンファレンスの開催

  医療心理学に関する情報発信および会員相互の交流

    その他,前条の目的を達成するために必要な事業

 

3章 会員

第4条   この会の会員は,この会の目的に賛同し,所定の手続きを経たものとする。

第5条   この会の会員になろうとするものは,所定の申込書を提出しなければならない。

第6条   この会の会員は,この会が開催する学術集会およびケースカンファレンスにおいて発表をすることができる。

第7条   この会の会員で退会を希望するものは,その旨を文書で申し出なければならない。

 

4章 役員

第8条 この会には,役員会を構成する次の役員を置く。

理事長 1

理事 若干名.

監事2名

事務局長 1名 なお,事務局長は理事を兼務する.

第9条理事は会員により選出される。

10条 理事は理事会を組織し、会務を処理する。なお,理事会は最高の意思決定機関とし、決定事項は総会で承認を受けるものとする。

11条 理事長は理事の互選によって選出し.総会で承認を受けるものとする。理事長はこの会を代表して会務を統括する。

12条 監事は,本会の会務を監査する. 

13条 事務局長は,理事長がこれを推薦し,理事会および総会において承認を受けるものとする。事務局長は,この会の事務を総括する。

14条 役員の任期はすべて2カ年とし,再任を妨げない。

5章 会計

15 条 この会の経費は,会員の会費,その他の収入をもって,これに当てる。

16 条 会員の会費は,年額3,000円とする。なお,事務局体制が整うまでの間,当面,会費の徴収は行わない.

17 条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

6章 補則

18条 この会則は,総会の議決を経て,変更することができる。

 

2014年7月7日制定

Japanese Association of Medical Psychology

〒194-0294
東京都町田市常盤町3758 桜美林大学崇貞館B528 小関研究室内

TEL 042-797-8934