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本会は“日本腎病理協会”と称する 本会は、"日本腎病理協会"(Japanese Renal Pathology Society 略称 JRPS)と称する。
本会は、事務局を川崎市立多摩病院病理診断科(〒214-8525 神奈川県川崎市多摩区宿川原1-30-37)に置く 。
本会は、腎生検診断に関わる知識の普及、診断技術の向上ならびに腎病理学に関する研究の促進を通じて、腎臓病学や腎疾患診療の発展と腎病理学を担う後進の育成に貢献することを目的とする。
本会は、第 3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 腎生検診断に関する教育的活動(講習会や出版事業など)
(2) 腎病理学に関する基礎研究・臨床研究・症例検討
(3) 学術集会、研究会、講演会、ワークショップ、シンポジウムなどの開催
(4) 関連する学術団体との連絡および協力
(5) その他、本会の目的達成のために必要な諸事業
本会の会員は、次の通りとする。
(1) 病理会員:腎生検診断に携わる病理医で、本会の目的に賛同し、世話人の推薦を得て、世話人会にて承認された者。ただし、日本病理学会が認定する病理専門医は、世話人の推薦を必要としない。
(2) 臨床会員:腎生検診断に関心を持つ臨床医、技師、研究者などで、本会の目的に賛同し、世話人の推薦を得て、世話人会にて承認された者。
(3) 賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人または個人で、世話人会にて承認された者。
本会の会員になることを希望する者は、入会申込書に記入して事務局に提出し、世話人会の承認を受けなければならない。
会員は、総会において別に定める会費を納入しなくてはならない。
会員は、留学や心身の障害などの個人の事情で休会を希望するときは、休会届を代表世話人に提出し、世話人会の承認を受けたうえで、3年を限度に休会することができる。
会員は、退会届を代表世話人に提出して、任意に退会することができる。
会員が、次の各号の一つに該当するときには、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 法令または本会会則に反する行為をしたとき
(2) 本会の名誉を著しく傷つける、または、本会の目的に違反する行為があったとき
(3) その他、除名すべき事由があったとき
会員は次の各号に該当するときには、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 死亡したとき、もしくは会員である団体が解散したとき
(3) 会費を3年以上滞納したとき
(4) 除名されたとき
本会には次の役員を置く。
(1) 顧問 (若干名):本会の運営に助言を与える。
(2) 代表世話人 (1 名):本会を代表して総括する。
(3) 副代表世話人 (3名以内):代表世話人を補佐し、代表世話人に事故がある時は、その職務を代行する。副代表世話人は事務局を運営する。
(4) 世話人 (若干名):本会の運営に関する事業を審議する。
(5) 会計監事(2 名):本会の会計を監査する 。 本会の役員は任期を3年とする。ただし再任を妨げない。
(6) 会計監事は、世話人会で選任する。
(1) 世話人は、病理会員の中から世話人会で選任する。
(2) 世話人の任期は、満65歳の3月末日までとする。
(3) 代表世話人は、 世話人会で世話人より互選される。
(4) 副代表世話人は、代表世話人が指名し、世話人会で承認する。
(5) 顧問は、世話人会で選任する。
世話人会は、世話人と顧問をもって構成される。
世話人会は次の事項について議決する。
(1) 会員の入会の承認
(2) 役員の選任・解任
(3) 事業計画ならびに収支予算の作成
(4) 事業報告ならびに収支決算の作成
(5) 事務局・委員会の運営
(6) その他、運営に関する重要事項
(1) 代表世話人は、年1回以上、必要に応じて世話人会を召集する。
(2) 世話人総数の3分の1以上の請求があったときは、代表世話人は世話人会を召集しなければならない。
(3) 世話人会の議長は、代表世話人がこれにあたる。
(1) 世話人会の議決は、世話人総数の過半数をもって行う。可否同数の時は、議長の決するところによる。
(2) 顧問には議決権はない。
(3) 世話人会の議決に関わる提案事項で、世話人が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたもので過半数に達した場合は、世話人会における議決とみなす。
(1) 世話人会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(2) 議長およびその会議において選任された議事録署名人は、議事録に記名・押印する。
総会は、すべての会員によって構成される。
(1) 通常総会は、毎年1回開催される。
(2) 会員総数の5分の1以上の会員から、総会開催の要求があった時は、代表世話人は臨時総会を開催しなければならない。
(3) 総会の議長は、代表世話人がこれにあたる。
(1) 代表世話人は、世話人会の決議事項を会員に報告しなければならない。
(2) 総会において、会員総数の5分の1以上の会員の賛同を得て総会に提出された要望は、世話人会で審議しなければならない。
(3) 世話人会は、前項の要望について審議し、1年以内にその決議事項を会員に報告しなければならない。
総会は次の事項について議決する。
(1) 会則の改定
(2) 収支決算、収支予算の承認
(3) 会員の除名
(4) 世話人の罷免 (5) 会費の改定
(6) 本会の解散および残余財産の処分
(7) その他、会員の過半数が、総会で議決するものとして重要と認めた事項
(1) 総会の議決は、会員総数の過半数以上が出席し(委任状を含む)、出席した会員の過半数をもって行う。可否同数の時は、議長の決するところによる。
(2) 総会に出席できない会員が、委任状その他の代理権を証明する書面または電磁的記録を代表世話人に提出することにより、他の会員を代理人として議決権を行使させることができる。
(3) 前項の場合において、その会員は総会に出席したものとみなす。
(1) 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(2) 議長およびその会議において選任された議事録署名人は、議事録に記名・押印する。
(1) 本会の事務を処理するために、事務局を設ける。
(2) 事務局は、副代表世話人の1人が代表の任を行う。
(3) 事務局は、副代表世話人ならびに代表世話人が選出した会員(若干名)で構成される。
(1) 本会は、その事業の円滑な実施のため次の委員会を置く。必要に応じて、新しい委員会を設置することができる。
i) 企画委員会
ii) 学術委員会
iii) 財務委員会
iv) 広報委員会
(2) 各委員会の委員長ならびに委員は、代表世話人が推薦し、世話人会の承認を得て委嘱する。
(1) 委員会は、本会の目的に沿って、その分野における活動を企画・実行する。
(2) 委員会の決定事項は、世話人会の承認を得なければならない。
(3) 委員会の活動内容は、世話人会に報告しなければならない。
本会の会計は会費、賛助会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 会費は、総会の議決をもって改定できる。
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第30条(事業計画・収支予算ならびに事業報告・収支決算)
(1) 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度に、代表世話人が作成し、世話人会の承認を得なければならない。
(2) 本会の事業報告およびこれに伴う収支決算は、毎事業年度に、代表世話人が作成し、世話人会の承認を得なければならない。
会計業務は、財務委員会(財務担当者)が行う。
各事業に関連する経費については、協会の取り決めに準ずる。
この会則の施行について必要な細則は、世話人会の決議によって、代表世話人がこれを定める。
1.今会則は、2003年5月1日より施行する。
2.本会則は、 2009年4月1日に一部改定される。 (第 2 条:事務局)
3.本会則は、 2009年6月5日に一部改定される (第 5 条:会員、第 6 条:役員、第7条:世話人)
4.本会則は、2010年6月16日に一部改定される。
5.本会則は、2015年1月 10日に改定される。
6.本会の会費は、第7条(会費)の規定により次のように定める。この金額は2015年1月10日の定例総会で改定された。
(1) 会費 : 会員の年会費は 5,000 円とする。
(2) 賛助会費 : 一口 30,000 円とする。