ナースのAEDはだめ!?

救急関連メーリングリストより(2004年4月)

文責:県立新居浜病院麻酔科 越智元郎

 (本資料の、著作権などに関する責任はすべてウェブ担当者が負います。また本資料中でご紹介するメールは一部、編集・追加しています)


  蘇生医学の専門家の世界的な合意として、心室細動・無脈性心室頻拍の 患者に対する自動式除細動器(AED)を用いた除細動は人 工呼吸や胸骨圧迫 式心臓マッサ−ジ などと同様、訓練を受けた市民が安全に実施できる一次救命処置に分類さ れています。また、医師や救急救命士以外の人々による除細動は病院外心 肺停止患者を重篤な神経学的後遺症なしに救命する上で、きわめて有用で す。

 わが国においても、消防士や警察官、スポーツインストラクターなど 心肺停止患者に遭遇する可能性のある職種、あるいは重篤な心疾患を有す る家族を持つ市民などがAEDを用いた除細動を実施できる体制が整備され つつあります。その第一歩として、看護師によるAEDを用いた除細動は、院 内心肺停止患者に対する早期除細動を実現する上できわめて重要です。そして 訓練を受けた看護師が心肺停止患者に遭遇し、医師がその場に居合わせない場 合に、看護師がAEDを用いて除細動を行うことについてはすでに厚生労働省か ら容認されています。

 ところが最近、救急看護メーリングリスト(EN-ML)において、AEDを扱う医療機器メーカーの社員が「看護師にはAEDを 用いた除細動は許されていない」と説明している例があることが紹介されました。 本ペ−ジではこのような誤解を解き、看護師による早期除細動体制をいっそう推進するために、 EN-MLへの投稿メールを紹介させていただきます。


目次


From: (・・病院看護師)
Date: Wed, 25 Feb 2004 11:48:16 +0900
Subject: [EN-ML:004673] ナースのAEDはだめ!

こんにちは Aです。
昨日 大変ショックなことが・・・・

最近 当院のすべてのフロアに1台ずつAEDが入って喜んでいました。
・・社製です。

・・社員が説明されることには
日本の法律では、AEDが使えるのは、医師と救命士および航空機の客室乗務員のみ。
看護師はボタンを押してはいけないので、医師にボタンを押してもらうようにという
説明でした。

以前en-mlで報告されました
 1.医師の立会いのもと、医師の指示を受けて看護師が自動体外式除細動器を
使用することは可能でしょうか

 2.医師の立会いが不可能な場合、電話等で医師の指示を受けた看護師が自動体外
式除細動器を使用することは可能でしょうか

 3.医師の立会い、電話連絡も不可能な場合、院内の責任者が定めた緊急対応指示書に
よる包括的指示にて看護師が自動体外式除細動器を使用することは可能でしょう
か。という質問に対して

厚生労働省医政局医事課・看護課はH15 6月30日に
照会された1から3までの場合において看護師が自動体外式除細動器を使用すること
は、医師法第17条または保健師助産師看護師法第37条に違反しないものと考える。と
いう回答をしたそうだ

以上は確か レールダルかフィジオがした質問でしたよね。
(詳しくご存知の形は、再度教えていただけませんか)
・・社は、ナースがボタンを押すことはいけないとの見解なのでしょうか?

皆さんの施設で ナースが ボタンを押してはいけないという説明をうけられたとこ
ろ、ありますでしょうか?
このままでは 夜間など 当直室から医師が現場に到着するまで、AEDがありなが
ら使えないということになってしまいます。
夜間など 少なくともTel指示でナースが使えるようにしたいのですが・・・

Date: Wed, 25 Feb 2004 20:02:16 +0900
From: 越智元郎
Subject: [EN-ML:004674] Re: 4673 ナースのAEDはだめ!

 Aさん、皆様、県立新居浜病院麻酔科 越智元郎です。

〇
Aさんは書きました(EN-ML:004673):
>・・社の社員が説明されることには
>日本の法律では、AEDが使えるのは、医師と救命士および航空機の客室乗務員のみ。
>看護師はボタンを押してはいけないので、医師にボタンを押してもらうようにという
>説明でした。

 → 救急救命士にできることは(条件は付くかも知れませんが)看護師も法律上、
  実施できると思います。従ってAEDを使用することは可と思います。

>厚生労働省医政局医事課・看護課はH15 6月30日に
>照会された1から3までの場合において看護師が自動体外式除細動器を使用すること
>は、医師法第17条または保健師助産師看護師法第37条に違反しないものと考える。と
>いう回答をしたそうだ
>
>以上は確か レールダルかフィジオがした質問でしたよね。
>(詳しくご存知の形は、再度教えていただけませんか)
>・・社は、ナースがボタンを押すことはいけないとの見解なのでしょうか?

 → ディーブイエックスジャパン株式会社が平成15年5月6日に厚生労働省医政局
  医事課・看護課に質問状を送付し、これに対して同年6月30日に回答していま
  す。それによると、医療施設内での看護師によるAEDの使用は法律違反でない
  との回答でした。

  参考資料
  ・http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/03/n7-kaitou.pdf
  ・http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/03/n7-def1.htm#3414

〇
 当院でもAED・マニュアル兼用の除細動器が3台入りました。看護師の使用を院
内で定着させるために約束づくりと訓練をしているところです。

 それでは引き続き宜しくお願いいたします。

----
Genro Ochi  gochi@m.ehime-u.ac.jp

Date: Fri, 27 Feb 2004 06:58:35 +0900
From: 
Subject: [EN-ML:004685] Re: 4673 ナースのAEDはだめ!

Aです。

・・社の説明担当の社員一人の見解ではなくて
・・社の説明パンフレットに、大きく
日本の法律では、AEDが使えるのは、医師と救命士および航空機の客室乗務員。
と書かれていましたので
・・社自体の見解なのではないかと思います。
(当地、・・事業所の作成のパンフレットかもしれませんが。)
パンフレットには、海外では、訓練を受けた一般人の使用も可と御丁寧にも書かれて
いました。

私も当院に越智さんが書かれたような「看護師による院内除細動に関する申し合わ
せ」のようなプロトコールを進言したところでしたので
・・社のパンフレットは大きな痛手でした。
一年以内には、きっと訓練を受けた一般人の使用も可ということになって
ナースの使用も可ということに なし崩しに決まるのかも知れませんが
一般の使用が可となって初めてナースの使用も可となるなんて
なんだか悲しいです。

Date: Fri, 27 Feb 2004 23:37:28 JST
From: 越智元郎
Subject: [EN-ML:004690] Re: 4685 ナースの AED はだめ!

 Aさん、皆様、県立新居浜病院 越智元郎です。愛媛の・・社に連絡をと
ってみましたが、院内で看護師さん(医師の包括的な指示のもとに)AEDを用いた
除細動を実施できるという認識でした。当地の・・社員から・・県の・・社あるいは本
社にも連絡がゆき、誤解が解けるのではないかと思います。情報共有により「良
貨が悪貨を駆遂する」で行きたいですね。

Aさんは書きました(EN-ML:004685):
>・・社の説明担当社員一人の見解ではなくて
>・・社の説明パンフレットに、大きく
>日本の法律では、AEDが使えるのは、医師と救命士および航空機の客室乗務員。
>と書かれていましたので
>・・社さん自体の見解なのではないかと思います。
>(当地、・・事業所の作成のパンフレットかもしれませんが。)

 → 問題はいつの時点での認識であるかだと思います。

>私も当院に越智さんが書かれたような「看護師による院内除細動に関する申し合わ
>せ」のようなプロトコールを進言したところでしたので
>・・社のパンフレットは大きな痛手でした。
>一年以内には、きっと訓練を受けた一般人の使用も可ということになって
>ナースの使用も可ということに なし崩しに決まるのかも知れませんが
>一般の使用が可となって初めてナースの使用も可となるなんて
>なんだか悲しいです。

 → 当院では「倫理委員会を通す」方針です。でも看護師による
  AEDを用いた除細動は厚生労働省が認めており、妥当な医学的根拠に基
  いていますので、本来 申し合わせや倫理委員会へ出すことは必要ありませ
  ん。ただ、医師が看護師さんのAEDを用いた除細動の責任を取るということ
  を病院全体で確認しておく必要はありそうに思います。

 この件につきましてはAさんの職場でもよい約束事ができますように、メーリ
ングリストを通じて協力させていただく所存です。それでは引き続きよろしくお願
いたします。


Date: Sat, 28 Feb 2004 09:30:07 +0900
From: 
Subject: [EN-ML:004693]  Re: 4685 ナースの AED はだめ!

おはようございます。Aです。
越智さんは書かれました
> 愛媛の・・社に連絡をとってみましたが、院内で看護師さん(医師の包括的な指
 示のもとに)AEDを用いた
> 除細動を実施できるという認識でした。当地の・・社社員から・・県あるいは本
> 社にも連絡がゆき、誤解が解けるのではないかと思います。

ありがとうございました。
これで当院も医師が直ぐ現場に駆けつけられないとき、AEDはありながらナースは手
をこまねいていると言うことにならなくてすみそうですね。
ただ、ナースに対して・・社が、された各部署でのAEDの使用説明は、
5分程度で、しかもふたの開け方、パットの張り方そしてボタンは医師に押してもら
いましょうということがメインでした。
ナースの反応は、「便利な機械が入ったのね。
先生につかってもらいましょ。
DCをとりに・階まで走らなくてもよくなったわ。」というもので 
「救命率向上のために、トレーニングをうけて いざとなれば使用してみよう」とい
う感じではありませんでした。
「AEDは医師のみが使用するもので、ナースは準備だけ」という先入観を持ってし
まったようです。

なかなか 足元が一番難しいようです。
でも越智さんが言われるように
情報共有により「良
貨が悪貨を駆遂する」でゆきたいですね。

Date: Wed, 7 Apr 2004 06:53:12 JST
From: 越智元郎
Subject: [EN-ML:004807] 看護師による院内除細動に関する申し合わせ(県立新居浜病院)

 ・・病院 Aさん、救急看護MLの皆様、県立新居浜病院麻酔科 
越智元郎です。少し時間があきましたが「看護師によるAEDを用いた除細
動」に関する情報です。

 当院の「看護師による院内除細動に関する申し合わせ」につきましては
以前、皆様にお伝えしましたが、その後3月上旬に倫理委員会の議題とな
り、AED使用については了承されました。(緊急避難として)手動式AEDを
操作することについて審議することは、今回は見送られました。

 訓練を受けた看護師が心肺停止患者に遭遇し、医師がその場に居合わせ
ない場合に、看護師がAEDを用いて除細動を行うことについてはすでに厚生
労働省から容認されています。今回 倫理委員会で審議していただきました
のは、看護師によるAEDを用いた除細動の重要性について院内に広く周知
させるという面もありました。AED許可の条件となる蘇生訓練について
の意見がまだ一致していないので、「院内認定看護師」の発表はまだ行わ
れていませんが、看護師によるAED操作について院内合意を得たということ
で、まずは一歩前進できたと思います。

 当院の倫理委員会での合意事項を以下のペ−ジに収載しています。
http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/04/o4-kango.htm

 ご参照いただけましたら幸いです。それでは皆様、また。

Date: Wed, 7 Apr 2004 08:37:01 JST
From: 越智元郎
Subject: [EN-ML:004808] 看護師の AED 使用に関してメーカーへ問い合わせ

 Aさん、救急看護メーリングリストの皆様、県立新居浜病院麻酔科 
越智元郎です。看護師のAED使用に関して、以下のようにメーカーへ問い
合わせをしてみましたので、報告します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 前略、普段より貴社には大変お世話になっております。私は四国の救急医
療施設で麻酔科医として勤務していますが、貴社の自動体外式除細動器(AED)
に関する情報提供に重大な誤りがあることを知りましたので、その訂正を
お願いするために本メールを送らせていただきます。

 さて、蘇生医学の専門家の世界的な合意として、心室細動・無脈性心室
頻拍の患者に対する自動式除細動器(AED)を用いた除細動は人工呼吸や胸
骨圧迫式心臓マッサ−ジなどと同様、訓練を受けた市民が安全に実施でき
る一次救命処置に分類されています。また、医師や救急救命士以外の人々
による除細動は病院外心肺停止患者を重篤な神経学的後遺症なしに救命す
る上で、きわめて有用です。

 わが国においても、消防士や警察官、スポーツインストラクターなど心
肺停止患者に遭遇する可能性のある職種、あるいは重篤な心疾患を有する
家族を持つ市民などがAEDを用いた除細動を実施できる体制が整備されつつ
あります。その第一歩として、看護師によるAEDを用いた除細動は、院内心
肺停止患者に対する早期除細動を実現する上できわめて重要です。そして
訓練を受けた看護師が心肺停止患者に遭遇し、医師がその場に居合わせな
い場合に、看護師がAEDを用いて除細動を行うことについてはすでに厚生労
働省から容認されています。

 ところが本年2月、・・県の貴社社員の方が、AED機能付き除細動器の使
用説明の際、「看護師にはAEDを用いた除細動は許されていない」と説明し
ておられることが明らかになりました。このことに関しましては、貴社・・
営業所へ連絡をさせていただき、情報の訂正をお願いしました。しかし、最
初に問題提起をされたナースによると、貴社からの訂正情報は(病院上層部
には届いているかも知れないが、一般看護師には)届いていないという
ことでした。至急、該当病院(・・病院)を訪問され、きちんとした訂正を
お願いしたいと存じます。

 なお、この件につきましては以下にその経過をまとめておりますので、ご
参照いただきたく、宜しくお願いいたします。
http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/04/o3-kango.htm
(*04は数字、o3はアルファベット o(オウ)と数字の3)

 以上、末筆となりましたが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

             〒792-0042 新居浜市本郷3丁目1番1号
             県立新居浜病院麻酔科 越智元郎
              TEL 0897-43-6161, FAX 0897-41-2900
              E-mail: gochi@m.ehime-u.ac.jp 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Date: Thu, 8 Apr 2004 07:34:43 JST
From: 越智元郎
Subject: [EN-ML:004812] Re: 看護師の AED 使用に関してメーカーへ問い合わせ

 県立新居浜病院麻酔科 越智元郎です。

 昨日、看護師のAED使用に関して、メーカーへ問い合わせをしてみました所、
さっそく返事がありましたので、その連絡内容をご紹介します(発信者のご許
可あり)。連絡をしてみてよかったです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
愛媛県立新居浜病院 
越智 元郎 先生 御侍史

前略 

 日頃は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございますいます。 
 この度、弊社ホームページに貴重なご意見をいただき誠にありがとうござ
いました。

越智先生のご指摘を頂き、弊社にて精査いたしましたのでご報告いたします。

 ・・病院様へは、自動体外式除細動器(弊社型式:・・シリーズ)
を納品し,弊社担当者が機器の取扱説明にうかがった際、・・シリーズ
の取扱方法だけでなく、除細動やAED一般の説明も簡単にさせて頂いてお
ります。
 この際使用した資料には、AHAガイドライン、早期除細動の必要性、海外で
の状況等の説明と共に、日本での除細動の状況も記載致しております。
この資料は昨年4月に作成したものでした。この資料では、92年の救命救
急士法や、01年に厚生労働省が客室乗務員にAED使用を認めた条件などを
記載しております。しかし、看護師様の自動体外式除細動器のご使用に関し
ては、厚生労働省等の指針が,当時は明確になっておりませんでしたので、
触れていないものでした。
 
 なお弊社でも各所に、AEDの使用条件についてお問い合わせをいたしてお
りましたところ、本年2月末に厚生労働省様から、DVXジャパン社の質問
に対する厚生労働省回答をいただくことが出来ました。 この資料に基づき、
社内資料を改訂しましたが、その後の弊社各営業拠点への周知に徹底を欠い
ておりました。担当営業所では、昨年の社内資料に基づき、・・病院様に
ご説明させて頂いたために、『院内の責任者が定めた緊急対応指示書による
包括的指示で、看護師様のAED使用による除細動が可能である』 旨の説明
が出来ていませんでした。このことは、弊社販売会社の手違いであり、関係
者の方々に誤解や疑問を招きましたことを大変申し訳なく思います。 

 本日・・病院様へお伺いし、院内の責任者が定めた緊急対応指示書によ
る包括的指示の下で、看護師様のAEDの使用が可能であることをご説明し、
お詫び申し上げました。

 越智先生には、弊社営業所に、DVXジャパン社の質問に対する厚生労働
省の回答をお教え頂きましたことに、感謝致します。 弊社ではこれを機に
社内の周知徹底方法の見直しをさせて頂きます。

 救急医療における自動体外式除細動器の普及は心臓突然死の救命率の向上
をもたらすものと 大きな期待を担っています。 
 越智先生を初めとする指導的な先生方のご意見を一層賜り、救急医療の大
きな流れとして 弊社も少しでも貢献したいと存じます。 

今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 
                   草々 
            2004年4月7日
            ・・株式会社
                  ・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Date: Thu, 8 Apr 2004 08:44:15 +0900
From: H.Yamase
Subject: [EN-ML:004813] Re:welcomeメッセージ&AED指導について

皆さん、おはようございます。山口大学の山勢です。

(中略)
「看護師のAED使用に関して」越智さんがメーカーに問い合わせ、改善されたことに
ついて嬉しく思っています。
このAEDの指導について、看護師ばかりでなく「非医療従事者」による実施について
も多くの検討がされてます。

ところで、「非医療従事者」へのAED指導をするインストラクターですが、包括的指
示による除細動が可能な職種である医師、保健師・助産師・看護師、救急救命士はこ
の指導が可能だという見解があるようです。わたしもこのように考えますが、これら
の職種で構成される救急医療の全国的な組織として、日本臨床救急医学会があるのは
皆さんも周知のことだと思います。

AEDを指導する場合、ある一定のガイドラインが必要と感じていますが、そのガイド
ラインを提供するにふさわしい組織が日本臨床救急医学会だと思っています。

皆さんは、このようなガイドラインを学会のようなところで作成する必要性を感じて
いますか? または、現状はどのようになっているか情報をお持ちの方はいますか?

ちなみに、日本救急看護学会では、「非医療従事者へのAED指導のガイドライン」
(案)を作成し、3月の理事会に提出しているという動きもあります(教育委員会で
作成しました)。

皆さんのご意見をいただければと思っています。よろしくお願いします。

----------------------------
山口大学医学部保健学科
       山勢博彰
----------------------------

Date: Sat, 10 Apr 2004 00:15:39 +0900
From: Takehito Mikami
Subject: [EN-ML:004818] Re: [EN-ML:004813] AED指導について

こんばんわ。市立札幌の三上です。
私は、AED購入にともなって、説明会と講習会を院内のプロトコールに沿って院内中
を回っておりますが、2月のこのML上のAさんの投稿以来、不安を抱えておりまし
た。
越智さんのメーカーへの問い合わせと回答を嬉しく思います。

また、山勢さんがかかれました、ガイドラインに関してですが、学会お墨付きのもの
がぜひ欲しいと思っております。
といいますのも、医師法第17条の規制改革の中には、(3)AED使用に関して、必
要な講習を受けていること・・・と言った文言があったと思います。しかし、どれだ
け・どんな人から・どんな内容で講習を受ければよいといったことは書かれていない
からです。この部分を明確にしていただければと思っています。

----------------------------
市立札幌病院 救命救急センター
副看護師長:三上剛人(みかみ たけひと)
----------------------------


■ 救急・災害医療ホームページ/ □ News from the GHDNet