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東海公衆衛生学会会則

東海公衆衛生学会会則

(平成12年7月22日変更、平成12年9月1日施行、平成13年7月28日変更、平成13年7月28日施行、平成14年7月27日変更、平成15年4月1日施行、平成18年7月22日変更・施行、平成20年7月26日変更・施行、平成26年7月19日変更・施行、平成29年7月15日変更・施行)
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第1章 名  称

  • 第1条 本会は、東海公衆衛生学会Tokai Public Health Association(以下本会という)と称する。

第2章 目的および事業

  • 第2条 本会は、東海地方(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県を指す。以下同)における公衆衛生従事者と公衆衛生学研究者の交流を通じ、会員相互の連携と、東海地方における公衆衛生活動および研究の質的向上を図ることを目的とする。
  • 第3条 前条の目的を達成するため、本会は下記の事業を行う。
    1. 東海公衆衛生学術大会の開催
    2. 公衆衛生学に関する研修会、研究会などの開催・共催
    3. ニュースレターの刊行
    4. その他、本会の目的達成上必要な事業

第3章 会員および会費

  • 第4条 本会の会員は、下記の3種とする。
    1. 正会員
    2. 賛助会員
    3. 名誉会員
  • 第5条
    1. 正会員とは、原則として東海地方に勤務あるいは在住し、本会の目的に賛同しその活動に参加する個人で、別に定める会費を納めるものとする。
    2. 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同し、目的に協力する法人等であり、別に定める会費を納めるものである。尚、賛助会員は賛助会費の納入の他には、会員としての権利義務を有しないものである。
    3. 名誉会員は、本会に功労のあった70才以上の個人で、理事会の推薦を受け、総会において承認されたものとする。
  • 第6条 会員になろうとするものは、別に定める入会申し込み票に必要事項を明記し、会費をそえて本会に申し込まなければならない。
  • 第7条
    1. 正会員の会費は総会の議を経て別に定める。
    2. 賛助会員の会費は総会の議を経て別に定める。
    3. 名誉会員については、会費を徴収しない。
  • 第8条
    1. 正会員は、会計年度内にその年度の会費を納入しなければならない。
    2. すでに納入された会費は、いかなる理由があっても返却しない。
  • 第9条 本会を退会しようとするものは、本会に申し出なければならない。
  • 第10条 会員が本会の名誉を損なう行為、あるいは本会の目的に反する行為をとった場合には、総会の議決を経て、これを除名することが出来る。               
  • 第11条 会員は下記の事由により、会員の資格を喪失する。
    1. 本人より退会の申し出があったとき
    2. 会費を2年以上滞納したとき
    3. 死亡したとき
    4. 本会から除名されたとき

第4章 役員および役員会

  • 第12条 本会には下記の役員を置く。理事および評議員の定員は総会の議を経て別に定める。
    1. 理事長(1名)
    2. 副理事長(1名)
    3. 理 事      
    4. 監 事(2名)
    5. 評議員 
  • 第13条
    1. 理事長は、理事の中から理事および評議員が選任する。
    2. 副理事長は理事の中から理事長が指名する。
    3. 理事は、正会員の中から正会員が選出する。
    4. 監事は、評議員の中から理事会が推薦し、評議員会、総会で承認を得る。
    5. 評議員は、正会員の中から正会員が選出する。
    6. 役員の選出方法は細則に定める。
  • 第14条 役員に欠員が生じた場合には、補欠役員を選出することができる。その場合の任期は、前任者の任期とする。
  • 第15条 理事と評議員は兼ねることができないものとし、それぞれの定員数は、地域・職能を勘案して別に定める。
  • 第16条 理事長は、会務を総理し、本会および理事会を代表する。
  • 第17条 理事は、理事会を組織し、会務を議決する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
  • 第18条 監事は学会の経理を監査し、その結果を理事会、評議員会および総会に報告しなければならない。また、監事は理事会に出席することができる。ただし、議決権をもたない。
  • 第19条 評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ理事会が総会に提出する議案を審議する。さらに、本会の重要事項について理事会に意見を述べるものとする。
  • 第20条 
    1. 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
    2. 役員はその任期満了後においても後任者が就任するまでの期間は、その職務を行う。
  • 第21条
    1. 理事会および評議員会は、理事長が必要と認めたとき、少なくとも年1回招集する。理事長は、理事の1/3以上の請求があった場合には理事会を招集せねばならない。また理事長は評議員の1/3以上の請求があった場合には評議員会を招集せねばならない。
    2. 理事会の議長は理事長とする。
    3. 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
  • 第22条
    1. 理事会および評議員会は、それぞれ現在数の過半数の出席により成立する。
    2. 理事会および評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合には議長の決するところによる。
    3. やむを得ない理由のため、理事会あるいは評議員会に出席できない場合には、出席する他の理事あるいは評議員を代理人として表決を委任することが出来る。この場合、前記2つの項の規定については、出席したものとみなす。

第5章 事 務 局

  • 第23条 事務局は、理事長あるいは理事長が指名した正会員のもとに置く。

第6章 総   会

  • 第24条 総会は、正会員により構成する。
  • 第25条
    1. 総会は、毎年1回開催する。
    2. 特別な事由がある場合には、臨時総会を開催することが出来る。
    3. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、あるいは正会員の10分の1以上から総会に付議すべき事項を示し請求があったときに開催する。
  • 第26条
    1. 総会は、理事長が招集する。
    2. 総会の議長は、出席会員の互選による。
  • 第27条 下記の事項は総会に提出し、その承認を得なければならない。
    1. 事業計画および収支予算
    2. 事業報告および収支決算
    3. 会則の変更
    4. 役員の人事
    5. その他、理事会および評議員会で必要と認めた事項
  • 第28条
    1. 総会は、構成員現在数の1/3以上の出席により成立する。
    2. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合には議長の決するところによる。
    3. やむを得ない理由のため、総会に出席できない場合には、出席する他の構成員を代理人として表決を委任することが出来る。この場合、前記2つの項の規定については、出席したものとみなす。

第7章 東海公衆衛生学術大会、研修会など

  • 第29条
    1. 会員の研修および、情報交換、研究報告などの学術交流を目的として、東海公衆衛生学術大会(以下、学会と称する)を毎年1回開催する。
    2. 学会の組織・運営責任者として学会長および学会理事を選任する。
    3. 学会長、学会理事は、理事会が推薦し、評議員会・総会の承認を得る。
    4. 学会長、学会理事の任期は前年度の総会から当該年度末までの期間とする。
    5. 学会理事は、任期中理事としての任務につく。
    6. 学会長と学会理事は兼務できる。
    7. 理事または評議員が学会理事に任命された場合は、任期中、理事または評議員の欠員の補充を行わない。
    8. 学会に関する細則は別に定める。
  • 第30条 理事会は、必要に応じ、公衆衛生従事者の知識・技術の向上を目的とした研修会、研究会を開催あるいは共催する。

第8章 雑  則

  • 第31条 本会則を変更するためには、総会において、出席構成員の2/3以上の同意を得なければならない。 

付  則

    1. 本会則は、2006年7月22日より施行する。
    2. 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
    3. 本会則に基づく予算・決算収支は2001年度より適用する。
    4. 本会則は2017年7月15日に一部を改正し、同日より施行する。

会費に関する細則

    1. 個人会費は、年間2000円とする。 ただし理事、評議員は年間3000円とする。
    2. 賛助会員の会費は、年間3万円以上とする。
    3. 会費の納入は、各年度の出来る限り早い時期に行うものとする。
    4. 本細則は、2002年7月28日より施行し、本細則に基づく会費の徴収は2003年度より行う。

理事・評議員定員および選出方法に関する細則

  • 第1条  理事および評議員の選出方法
    1. 理事および評議員は地域別および職能別に選出する。
    2. 地域別は静岡県、愛知県、岐阜県、三重県および名古屋市の5区分とし、職能別は「医師」、「保健師・助産師・看護師・准看護師」および「その他職種」の3区分とする。
    3. 理事の定数は5つの地域から各1名ずつ、3つの職能から各2名ずつとする。これらの他に理事長は特別枠として、5名以内の理事を選出することができる。
    4. 評議員の定数は5つの地域および3つの職能から、各正会員20名毎に1名(ただし小数第1位を切り上げ)とする。
    5. 理事および評議員は各区分所属の正会員の投票により同時に選出し、地域別では得票数の最も多い1名を、職能別では投票数の多い者から順に2名を理事とする。
    6. 同一人が理事と評議員の双方に選出された場合は理事を優先し、理事または評議員の中で地域別と職能別の双方に選出された場合は職能別を優先する。
  • 第2条  選挙管理委員会
    1. 理事および評議員選挙に関する事項は選挙管理委員会(以下委員会という)が行う。
    2. 委員会の委員は理事会において、学会員の中から5名を選び理事長が委嘱する。委員長は委員の互選による。
    3. 委員会の任期はこの選挙の終了までの期間とする。ただし、再任を妨げない。
    4. 委員会の事務は学会事務局で行う。
    5. 前各項に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。
  • 第3条  選挙権及び被選挙権
    1. 理事および評議員選挙の選挙権および被選挙権は、選挙人名簿作成時点において会費を全納している正会員がもつものとする。ただし、東海地方に勤務あるいは在住していない正会員は、職能別理事および職能別評議員の選挙権のみをもつものとする。
  • 付則 
    1. 本細則は2006年7月22日より施行する。
    2. 本細則は2008年7月26日より施行する。
    3. 本細則は2017年7月15日に一部を改正し、同日より施行する。 

東海公衆衛生学術大会開催に関する細則

    1. 各年度の総会において、次年度の東海公衆衛生学術大会長および開催地を決定する。なお、東海公衆衛生学術大会(以下、学会と称する)は、必要に応じ、東海公衆衛生学会と称することも認める。
    2. 学会長は、会則に示された本会の目的達成を目途に、学会を計画し、実行する。
    3. 学会の基本計画作成に際し、学会長は理事会と協議し、その了承を得なければならない。また、計画の実施に際しては、必要に応じ、理事会の助言を得るものとする。
    4. 学会の予算は、東海公衆衛生学会からの補助金、学会参加費、地方自治体等からの賛助金、広告料などでまかなうものとする。
    5. 学会での筆頭発表者は学会員でなければならない。
    6. 学会参加料は、会員参加費と非会員参加費を分けて徴収する。

東海公衆衛生学会 名誉会員の推薦に関する細則

東海公衆衛生学会会則第3章第5条3に基づいて、名誉会員の推薦に関する細則を定めるものである。

  • 第1条 名誉会員の被推薦資格は現在70歳以上の会員で、以下のいずれかの基準によるものとする。
    1. 本学会の理事長、副理事長をつとめた者。
    2. 理事として通算9年以上、本学会の発展に尽力した者。
    3. 公衆衛生に関し、顕著な学術的業績を残した者。
    4. そのほか特に本学会として名誉会員の称号にふさわしいと認められる者。
  • 第2条
    1. 名誉会員の推薦に当っては、理事会において名誉会員の推薦担当理事3名を互選し、理事長が委嘱する。
    2. 推薦担当理事は名誉会員の推薦資格基準に照らし候補者に必要な調査を行い、この結果により該当者の有無および該当者の功績を理事会に提出するものとする。
    3. 理事会は推薦担当理事から提出された候補者について審議し推薦の有無を決定する。
    4. 前項の推薦者の決定は理事会出席者の全員一致を必要とする。
  • 付則 本細則は2008年7月26日より施行する。

理事会申し合わせ事項

理事長の選出方法に関して
 1. 理事長は、全理事を候補とし、理事の互選により選出する。

  • 付則 本申し合わせ事項は、2014年7月19日より施行する。

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