学会概要

代表挨拶

心臓血管外科に携わる皆様へ

 新春を迎え、気持ちも新たに、心臓血管外科の手術や医療に勤しんでおられると存じます。
さて本会は昨年11月無事に一般社団法人になりました。前身の日本OFF-PUMP CABG研究会から、幾度かライブ集会を開催し、その後はビデオライブ集会や若手に対するラボを中心に活動、この26年余り先端心臓血管外科のフロントラインを駆け抜けてきました。

これからも、若手外科医に技術や知識を伝え、更にU35の設置など会の独自性を高めて、輝く未来のために前進して行きたいと思います。

今年は5月10日に琉球大学の古川浩二郎教授が第30回学術総会を開催されます。
テ一マはホットな大動脈基部手術です。奮ってご参加下さい。

一般社団法人日本先端心臓血管外科
-OPCAB学会
代表 小坂 眞一

概要

名称
一般社団法人日本先端心臓血管外科
-OPCAB学会
設立
1999年(日本OFF-PUMP CABG研究会)
代表者
小坂 眞一
所在地
〒101-0024 
東京都千代田区神田和泉町1-13
住友商事神田和泉町ビル14F
株式会社イベントアンドコンベンションハウス 内
TEL
03-6863-2504
FAX
03-6863-2510
E-mail
opcab@ech.co.jp

役員名簿

代表理事

  • 小坂 眞一

    塩田病院 特任院長
    総合診療科・血管外科部長

理事

  • 土井 潔

    岐阜大学大学院医学系研究科
    高度先進外科学分野 教授

  • 浅井 徹

    医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院
    心臓血管外科 統括部長、
    病院長補佐

  • 新浪 博士

    東京女子医科大学
    心臓血管外科学 教授

  • 澤崎 優

    一宮西病院 心臓血管外科
    ハートセンター長/
    心臓血管外科部長/
    弁膜症センター長

  • 塩瀬 明

    九州大学大学院医学研究院
    循環器外科学 教授

  • 柴田 利彦

    大阪公立大学大学院医学研究科
    心臓血管外科学 教授

  • 福井 寿啓

    熊本大学 心臓血管外科 教授

  • 福田 宏嗣

    獨協医科大学 心臓・血管外科学
    教授

  • 藤田 知之

    東京科学大学 心臓血管外科学 教授

  • 古川 浩二郎

    琉球大学医学部
    胸部心臓血管外科学 教授

  • 細野 光治

    奈良県立医科大学
    心臓血管外科 教授

  • 山口 敦司

    自治医科大学附属
    さいたま医療センター
    心臓血管外科 教授

  • 山口 裕己

    昭和大学江東豊洲病院
    循環器センター長
    心臓血管外科 教授

  • 山中 一朗

    奈良県総合医療センター
    心臓血管外科心臓血管センター
    センター長

世話人・幹事

会員・若手会員

名誉会員

定款

第1章 総則

【名称】
第1条

この法人は、一般社団法人日本先端心臓血管外科-OPCAB学会と称し、英文では、Japanese Association for Advanced Heart & Vascular Surgery-OPCABと表示し、略称をAHVS-OPCABとする。呼称はエイエイチヴィエス・オップキャブ学会とする。

【事務所】
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

【目的】
第3条

この法人は、日本における先進心臓血管外科及び OFF-PUMP CABG(人工心肺装置を用いずに心臓の動きを止めないで行う手術)に関する診療・教育・研究の進歩とその成績向上を図ることを目的とする。

【事業】
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 一.学術集会、講演会及び研究会などの開催
  2. 二.研究資料の交換
  3. 三.国内関係学会との交流並びに国際交流
  4. 四.ライブデモンストレーション(公開手術)等の実施
  5. 五.機関紙及び図書などの刊行
  6. 六.関係学術団体及び医療従事者との連絡及び協力
  7. 七.関係分野における教育・啓蒙
  8. 八.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員及び会員

【法人の構成員】
第5条

1.この法人の目的に賛同し、社員となろうとするものは、その旨を理事会に申し出て、理事会の承認を得なけばならない。
2.前項の規定により理事会の承認を得たものを一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法」という。)に関する法律上の社員とする。

第6条

この法人の会員は次の正会員と一般会員とする。

  1. (一) 正会員
    1. 1. 世話人
      本法人の目的に賛同して入会した医師であって、別に定める細則第2条の承認を受けたもの。
    2. 2. 幹事
      本法人の目的に賛同して入会した医師であって、別に定める細則第3条の承認を受けたもの。
    3. 3. 会員(O35)
      正会員のうち35歳以上の心臓血管外科医で本法人の目的に賛同して入会した医師。
    4. 4. 若手会員(U35)
      正会員のうち35歳未満の若手心臓血管外科医で本法人の目的に賛同して入会した医師。
  2. (二) 一般会員
    1. 1. コメディカル会員
      本法人の目的に賛同して入会した医学研究者、看護師、技師その他医学並びに関連領域に従事する個人。
    2. 2. 賛助会員
      本法人の目的に賛同し、事業を援助する法人又は個人。
    3. 3. 学生会員
      本法人の目的に賛同して入会した医学部その他の学生。

【入会】
第7条

会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。

【承認】
第8条

世話人は正会員のうち幹事である者について、別に定める細則第2条に定めるところにより理事及び世話人1名以上の推薦があり、かつ理事会及び社員総会での承認をもって選出される。
2 幹事は正会員のうち、別に定める細則第3条に定めるところにより理事及び幹事1名以上の推薦があり、かつ理事会及び社員総会の承認をもって選出される。
3 会員、若手会員は、別に定める細則第3条に定めるところにより、理事及び幹事1名以上の推薦があり、かつ理事会及び社員総会の承認をもって選出される。

【会費等】
第9条

会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として別に定める額を支払う義務を負う。

【任意退会】
第10条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

【除名】
第11条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (一) この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (二) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (三) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

【社員・会員資格の喪失】
第12条

前2条の場合のほか会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (一) 第9条の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. (二) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

【会員資格喪失に伴う権利及び義務】
第13条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を逃れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章 社員総会

【構成】
第14条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

【権限】
第15条

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. (一) 会員の除名
  2. (二) 理事及び監事の選任又は解任
  3. (三) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  4. (四) 定款の変更
  5. (五) 解散及び残余財産の処分
  6. (六) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
  7. (七) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

【開催】
第16条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

【招集】
第17条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、会議に付議すべき事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

【議長】
第18条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

【議決権】
第19条

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

【決議】
第20条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. (一) 会員の除名
  2. (二) 定款の変更
  3. (三) 解散
  4. (四) 合併又は事業の全部の譲渡
  5. (五) その他法令で定められた事項

【議決権の代理行使】
第21条

やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合においてはその社員は出席したものとみなす。

【議事録】
第22条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名以上がこれに署名し、または記名押印しなければならない。

【会員への報告】
第23条

社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に報告する。

第5章 役員等

【役員の設置】
第24条

この法人に、次の役員を置く。

  1. (一)理事 3名以上30名以内
  2. (二) 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

【役員の選任】
第25条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 この法人の監事は、この法人の理事を兼ねることができない。

【理事の職務及び権限】
第26条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は以下の役割を一つ以上担い、定期的に役割別の委員会を開いて理事会が定めた委員長のもとで職務の実行内容を確認して、次回委員会の開催時期、内容、課題を決める。その内容は代表理事に逐次報告する。

【理事の役割】

財務管理、学術編集、交渉広報、若手(U35)教育、他学会連絡、将来構想、ライブ手術安全審査、電子情報通信

【監事の職務及び権限】
第27条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

【役員の任期】
第28条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。また代表理事について再任は2回までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

【役員の解任】
第29条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【報酬等】
第30条

理事及び監事に対する役員報酬は無報酬とする。
2 前項の他、理事及び監事に対し会務のために要した実費を、支弁することができる。

第6章 理事会

【構成】
第31条

この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

【権限】
第32条

理事会は、次の職務を行う。

  1. (一) この法人の業務執行の決定
  2. (二) 理事の職務の執行の監督
  3. (三) 代表理事の選定及び解職

【招集】
第33条

理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

【議長】
第34条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

【決議】
第35条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

【議事録】
第36条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 資産及び会計

【事業年度】
第37条

この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

【事業計画及び収支予算】
第38条

この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

【事業報告及び決算】
第39条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

  1. (一) 事業報告
  2. (二) 事業報告の附属明細書
  3. (三) 貸借対照表
  4. (四) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (五) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. (六) 財産目録

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告・定款・社員名簿及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

【剰余金】
第40条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

【定款の変更】
第41条

この定款は、第19条の社員総会の特別決議によって変更することができる。

【解散】
第42条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

【残余財産の帰属】
第43条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 基金

第44条

この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について、定時社員総会の決議を経た後、理事会の決定により行う。

第10章 公告の方法

第45条

この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。

第11章 補則

第46条

この定款に定めるもののほか、この定款の施行についての細則、その他この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により代表理事が別に定める。

第47条

本学会の行う学術集会は日本Advanced Heart & Vascular Surgery-OPCAB学会と表示する。

附 則

第48条

この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

(氏名) (住所)
小坂 眞一 東京都文京区西片2丁目14番1号
土井 潔 京都市左京区吉田上阿達町28番地ライオンズ鴨川東404号室

第49条

この法人の設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事は、以下のとおりとする。

  • 設立時理事 小坂 眞一
  • 設立時理事 土井 潔
  • 設立時理事 浅井 徹
  • 設立時理事 新浪 博
  • 設立時理事 澤崎 優
  • 設立時理事 塩瀬 明
  • 設立時理事 柴田 利彦
  • 設立時理事 福井 寿啓
  • 設立時理事 福田 宏嗣
  • 設立時理事 藤田 知之
  • 設立時理事 古川 浩二郎
  • 設立時理事 細野 光治
  • 設立時理事 山口 敦司
  • 設立時理事 山口 裕己
  • 設立時理事 山中 一朗
  • 設立時監事 夜久 均
  • 設立時代表理事
  • (住所) 東京都文京区西片2丁目14番1号
  • (氏名) 小坂 眞一

以上、一般社団法人日本先端心臓血管外科-OPCAB学会の設立のため、設立時社員 小坂眞一及び同 土井潔は、本定款を作成し、これに記名押印する。
令和 6年10月15日  
設立時社員 小坂 眞一 | 設立時社員 土井 潔

定款細則

第1条 会費

本法人において会員が負担する会費は次の会員の区分に応じて、それぞれに掲げる金額とする。

正会員 1.世話人 年会費 20,000円
2.幹事 年会費 15,000円
3.会員 年会費 10,000円
4.若手会員 年会費 5,000円
一般会員 1.コメディカル会員 年会費 2,000円
2.賛助会員 年会費 20,000円
3.学生会員 無料

第2条 世話人

世話人は学術集会会長をおよびライブ手術集会を務めたもの、あるいは本会のために長く尽力した幹事の中からから世話人が推薦し理事会およ び社員総会で承認されたされたものとする。日本AHVS/OPCAB研究会時の世話人(含む特別世話人)は本学会の世話人となる。

第3条 幹事

幹事は会員および若手会員を長く務め貢献したもの、あるいは心臓血管外科の分野で多くの実績を残したものの中から世話人の推薦を受け、理事会および社員総会で承認された者とする。日本AHVS/OPCAB研究会時の幹事は本学会の幹事となる。

第4条 名誉世話人及び名誉幹事

長く本会の世話人及び幹事を務めてきたものについては、本人の希望により、理事会及び社員総会の承認をもって名誉世話人及び名誉幹事とすることができる

第5条 名誉理事

理事を通算3期以上務めた者について本人の希望により、理事会及び社員総会の承認をもって名誉理事とすることができる。

第6条 名誉代表理事

初代代表理事および代表理事を2期以上務めた者については、本人の希望により、理事会及び社員総会の承認をもって名誉代表理事とすることができる。

第7条 寄付

本会は、個人あるいは団体いずれからの寄付も受ける事ができるが、その寄付は、一切の営利や強制や見返りを意図するものではなく、純粋に本会の趣旨・目的に賛同するものでなくてはいけない。

第8条 権利と守秘

会員は本会の活動に関してこれに関わる個人の権利や自由及び平等を損ねるものは一切これを排除して、守秘義務を全うしなければならない。

日本 AHVS-OPCAB 学会 理事一覧 (2024/10/15 付)
代表理事小坂 眞一塩田病院 副院長 総合診療科・血管外科部長
理事土井 潔岐阜大学大学院医学系研究科 高度先進外科学分野 教授
理事浅井 徹医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 心臓血管外科 統括部長、病院長補佐
理事新浪 博士東京女子医科大学 心臓血管外科学 教授
理事澤崎 優宮西病院 心臓血管外科 ハートセンター長/心臓血管外科部長/弁膜症センター長
理事塩瀬 明九州大学大学院医学研究院 循環器外科学 教授
理事柴田 利彦大阪公立大学大学院医学研究科 心臓血管外科学 教授
理事福井 寿啓熊本大学病院 心臓血管外科 教授
理事福田 宏嗣獨協医科大学 心臓・血管外科学 教授
理事藤田 知之東京医科歯科大学 心臓血管外科学 教授
理事古川 浩二郎琉球大学医学部 胸部心臓血管外科学 教授
理事細野 光治奈良県立医科大学 心臓血管外科 教授
理事山口 敦司自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 教授
理事山口 裕己昭和大学江東豊洲病院 循環器センター長 心臓血管外科 教授
理事山中 一朗奈良県総合医療センター 心臓血管外科心臓血管センター センター長
監事夜久 均京都府立医科大学附属病院 病院長

附則

この細則は法人成立の日から施行する。

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