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国立大学リハビリテーション療法士協議会会則 (
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第一条(名称および略称) 本会は、国立大学リハビリテーション療法士協議会(以下、本会とする)という。また、その略称を国大リハ協とする。 第二条(目的) 本会は、国立大学法人に勤務する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の品位、人格、倫理を向上し、学術、技能の研鑽に努め、もって理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の模範となり、併せて理学療法・作業療法・言語聴覚療法等の普及に努めるとともに国民保健の発展に寄与することを目的とする。 第三条(事業) 本会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。 1 学術大会、研修会等の開催に関する事項 2 日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会、日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会、その他関連学会への協賛、参加に関する事項 3 世界各国の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士団体等との学術的友好的交流を図る事項 4 国立大学理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の社会的地位の向上と情報交換、相互福祉に関する事項 5 永年勤続者、功労者の表彰に関する事項 6 その他本会の目的達成に必要な事項 第四条(会員) 本会の会員は、次の三種とする。 一 正会員 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の免許を有する者で文部科学省に管轄する国立大学法人に勤務し、かつ本会会則第二条に掲げる目的に賛同する者 二 準会員 過去に本会へ在籍していた者で、会員の推薦を受け、理事会の承認を得た者 三 名誉会員 本会に多年にわたり在籍し退職した者で、理事会の推薦を受け、総会の承認を得た者 第五条(事務局) 本会の事務局を「〒1138655 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学部附属病院リハビリテーション部内」に置く。 第六条(役員) 本会に次の役員を置く。 一 会長1名 二 副会長2名 三 事務局長1名 四 理事6名以上12名以内 五 監事3名 第七条(役員の選出) 1 会長、理事および監事は、正会員の中から選出し総会で承認を得る。 2 副会長は、理事の中から会長が委嘱し総会で承認を得る。 3 事務局長は、正会員の中から会長が委嘱し総会の承認を得る。 4 役員の選出に関する細則は別に定める。 第八条(役員の任期) 1 役員の任期は2年とし、任期の末日は就任した年度の翌年度末(3月31日)とする。。 2 任期満了後においても、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。 3 役員の再任を妨げない。 4 任期途中で役員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第九条(役員の職務) 1 会長は本会を代表し会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 事務局長は、次の各部を統括し、各部の事務を分掌する。 一 財務部 二 学術部 三 渉外部 四 身分調査部 五 広報部 六 庶務部 七 情報管理部 4 理事は理事会を組織し会務を執行する。 5 監事は本会の会計および資産を監査する。 第十条(名誉会長・顧問相談役) 本会に名誉会長・顧問相談役を置くことができる。名誉会長・顧問相談役は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。 第十一条(会議) 1 本会の会議は、定期総会及び臨時総会、理事会、役員会等とし、随時会長が招集する。 2 総会を本会最高の議決機関とする。 3 会議は会議の構成員の過半数の出席をもって成立する。但し委任状による出席は出席したものとみなす。 第十二条(会費) 本会の会費は細則に定める会費を納入しなければならない。 第十三条(雑則) 本会の事業施行について必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。 第十四条(会則の変更) 本会会則の改正は総会出席正会員の過半数の同意を必要とする。 附則 本会則は昭和五十一年九月二十五日より施行する。 本会則は昭和五十五年十月十二日一部改正により施行する。 本会則は昭和六十二年十月九日一部改正により施行する。 本会則は平成三年十月四日一部改正により施行する。 本会則は平成十年十月十六日一部改正により施行する。 本会則は平成二十二年九月二十九日一部改正により施行する。 本会則は平成二十六年十月二十四日一部改正により施行する。 本会則は令和八年七月三日一部改正により施行する。
国立大学リハビリテーション療法士協議会会則細則 (
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T 総則 1.この細則は、国立大学リハビリテーション療法士協議会(以下、本会という)会則に基づき、本会の運営を円滑に行うことを目的として定める。 U 会員に関する項 1.会員は、事務局への届出をもって入会、退会および休会することができる。また、休会後会員活動が再び可能となった場合、同様の届出をもって復会することができる。 2.正会員は総会に出席し、議決権を行使することができる。 3.正会員は、本会主催の学術大会の発表、およびその学術誌へ投稿することができ、学術誌の配布を受けることができる。 4.正会員は、本会会則第十二条に掲げる会費を納入しなければならない。 5.準会員は、総会への参加および議決権を行使することはできない。ただし、別に理事会で承認した準会員は、総会に出席することはできるが、議決権を行使することはできない。 6.準会員は、本会主催の学術大会の発表、およびその学術誌へ投稿することができ、学術誌の配布を受けることができる。 7.準会員は、本会会則第十二条に掲げる会費を納入しなければならない。ただし、別に理事会で承認を得た準会員は、会費を納めることを要しない。 8.名誉会員は、入会手続きを要せず本人の承諾をもって名誉会員となる。 9.名誉会員は、本人の申し出および著しく本会の名誉を損なわない限り、永久に会員の資格を与える。 10.名誉会員は、総会に出席することはできるが、議決権を行使することはできない。 11.名誉会員は、本会刊行物などを無料とし、会費を納めることを要しない。 12.会員は次の理由によりその資格を失う。 一 文部科学省に管轄する国立大学法人からの離職(準会員・名誉会員は除く) 二 会費の滞納(名誉会員は除く) 三 死亡または連絡途絶 四 除名 13.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会の議を経て会長がこれを除名することができる。 V 会費に関する項 1.本会の会費は、施設会費および個人会費とする。 2.施設会費は、一大学ごと年間10,000円とする。 3.東京大学医学部附属病院と東京大学医科学研究所附属病院、および九州大学病院と九州大学病院別府病院の施設会費は、二施設で一大学分の施設会費とする。 4.個人会費は、正会員と準会員の会費とする。 5.個人会費は、年間1,000円とする。 6.休会中の会員は、会費を徴収しない。 7.名誉会員は、会費を徴収しない。 8.別に理事会で承認した準会員は、会費を徴収しない。 W 選挙に関する項 1.役員の選挙は、本会会則第七条に基づき、この規程によって行う。 2.選挙を行うために選挙管理委員会を設置する。 3.選挙管理委員は、当該選挙年度に開催する学術大会の大会長および大会準備委員の中から選任された3名の選挙管理委員により構成する。 4.会長・副会長・事務局長・理事・監事および当該選挙の候補者は、選挙管理委員となることができない。 5.選挙管理委員の任期は、当該選挙年度と次年度の2年間とする。 6.選挙管理委員の委嘱は、会長が行う。 7.選挙管理委員会は投票日60日以前に選挙すべき役員の定数を公示し、立候補を受け付けなければならない。 8.立候補の締め切りは、投票日30日以前とする。(郵送による当日消印の立候補届は有効とする) 9.会長、理事および監事選挙は、正会員の自由意志又は推薦により立候補できる。他薦の場合は3名以上の推薦者を必要とし、本人の同意を得て推薦者の代表が書面をもって届け出るものとする。 10.候補者は、他の候補者を推薦してはならない。 11.候補者が定員に満たないときは、理事会において候補者を推薦する。 12.選挙は、総会において出席者の無記名投票により行なう。 13.投票は、選挙管理委員会が定める方法により行う。 14.有効投票は、投票総数の3分の2以上を必要とする。 15.定数を越えた数の記載があったものは無効とし、定数に満たないものは有効とする。 16.単記投票の場合は、有効投票の過半数に達したものを当選とし、過半数に満たない場合は、上位2名で決選投票を行う。 17.連記投票の場合は、投票数上位より順に当選とする。 18.得票数が同数の場合は、同数得票者による決選投票を行ない、なお決しないときは、抽選で当選者を決める。 19.候補者が定員内のときは、無投票当選とする。 20.当選者が当選を辞退、または辞任、もしくは退会するなどにより、役員が定数に満たないときは理事会において補欠選挙の有無を決める。 21.役員の選出は、次の順序で行う。 (1)会長(単記投票) (2)理事(定員連記投票) (3)監事(定員連記投票) (4)副会長は、理事のなかから会長が委嘱し総会の承認をうる。 (5)事務局長は、正会員の中から会長が委嘱し総会の承認をうる。 22.候補者の公示は、候補者および推薦者の氏名ならびに候補者の所信(400字以内)とし、選挙管理委員会が書面または電磁的方法により通知する。 23.開票に際しては、立会人3名を置かなければならない。立会人は、各立候補者の推薦するもののなかから、抽選により定めたものを選挙管理委員会が選任する。 X 附則 1.この細則の改廃は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 2.この細則は平成二十二年九月二十九日より施行する。 3.この細則は平成二十八年十月八日一部改正により施行する。 4.この細則は平成三十年五月二十六日一部改正により施行する。 5.この細則は令和五年七月八日一部改正により施行する。 6.この細則は令和八年七月三日一部改正により施行する