会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は皮膚病理診断研究会と称する.
- 第2条
- 本会は皮膚病理診断に関心の深い医師等をもって構成する.所属する分野は問わないものとする.
- 第3条
- 会は日本病理学会,日本皮膚科学会,日本皮膚病理組織学会,日本皮膚悪性腫瘍学会などと親密な連携を取りつつ,本会員相互の連携と親睦を図り,皮膚病理診断の進歩と発展に貢献することを目的とする.
- 第4条
- 本会は第3条の目的を遂行するために,次の事業を行う.
(1)皮膚病理診断分野での研究,研修,診断などの向上を目指す事業
(2)集会および講習会の開催
(3)総会の開催
(4)会報の発行(フェイスブックおよびメールによる)
(5)その他 - 第5条
- 本会は一般会員,準会員,機関会員から構成される.
(1)一般会員は皮膚の病理診断に関心の深い医師(レジデント,大学院生を含む)とする.
(2)準会員は医師以外で皮膚病理に興味を持つ者とする.
(3)機関会員は,本会の目的に賛同して入会した団体とする. - 第6条
- 本会の入退会は次の通り規定する.
(1)入会を希望するものは所定の入会申し込み用紙に記入し,事務局へ提出,役員会の承認を得るものとする.
(2)会員が退会を希望するときはその旨を事務局へ届けなければならない.
(3)原則として特別の理由のないかぎり,3年間会費を滞納したものは退会とみなす.
第2章 役員
- 第7条
- 本会に次の役員をおく.
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 5名
(3)監事 1名
(4)世話人 若干名 - 第8条
- 各役員の職務は次の通りとする.
(1)会長は本会を代表し,会務を総理する.また会長は年1回総会を招集し,幹事会と役員会を必要に応じて招集する.
(2)幹事は,総務・会報担当,学術担当,会計担当として会務を分担する.
(3)監事は,本会の会計および業務の執行状況を監査する.また,総会において会計監査報告を行う.
(4)世話人は,本会の会務の遂行に意見を述べ,それに積極的に協力する. - 第9条
- 役員の任期は3年とし,再任を妨げない.
- 第10条
- 役員の選出は次の通りに行う.
(1)会長は総会において選出する.
(2)会長が幹事,監事および世話人を委嘱し,総会の議を経て決定される. - 第11条
- 会長は,必要に応じて各種委員会を設置することができる.
第3章 会議
- 第12条
- 本会は次の会議をもつ.
(1)総会
(2)幹事会
(3)役員会
(4)その他 - 第13条
- 総会は年1回開催し,年間の事業計画,予算,決算などを審査する.
- 第14条
- 幹事会は,会長,幹事および監事により構成される.
- 第15条
- 役員会は,会長,幹事,監事および世話人により構成される.
- 第16条
- 臨時総会は,幹事会の決議により随時開催する.
第4章 会計等
- 第17条
- 本会の経費は会員の会費およびその他の収支をもってあてる.
- 第18条
- 会の会計等の事業年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる.
- 第19条
- 本会の会費は幹事会で審議し,総会の承認を得て決定する.
第5章 補則
- 第20条
- 本会則の改変は総会において協議し,出席一般会員の過半数の決議による.
- 第21条
- 本会の事務局は会長ないしいずれかの幹事の施設内に置く.
- 第22条
- 本会の会費は5000円とする.
- 第23条
- 本会則は平成16年11月1日より施行する.
附 則
本会則は平成29年9月11日より施行する。