ナチスの悪夢が生んだ「生命倫理」:ヘルシンキ宣言と現代医療への問い

中村利仁先生のヘルシンキ宣言にかかる記事をAIに提供して、解説してもらいました。

Vol. 378 ナチスドイツとヘルシンキ宣言 | MRIC by 医療ガバナンス学会

私はこの領域に明るくないですが、記事内容の史実上のファクト確認はしました。

少し補足があったほうが良いと思いましたのは「暗殺を合法化する法律が制定された」という表現は、特定の粛清を事後的に正当化した法律であり、一般的な暗殺合法化法ではない点です。

粛清後、ヒトラー政権はこの行動を正当化するため、**1934年7月3日に「国家の自己防衛に関する法律」**を制定しました。

この法律は、6月30日から7月2日の行動を事後的に合法化するもので、ヒトラーの命令による殺害を「国家の緊急措置」として正当化しました。

つまり、裁判なしの殺害を合法とする前例が作られたのは事実ですが、これは「暗殺を合法化する一般法」ではなく、特定の事件に対する事後法です

(阿部良男『ヒトラー全記録 20645日の軌跡)


🕰️ 歴史の中の「普通の人々」と非倫理的行為

ナチス・ドイツが政権を握ったのは1933年のことでした。彼らは選挙と議会の手続きを通じて合法的に政権を獲得し、「授権法」という法律によって、国会の承認なしに法律を制定できる独裁体制を築きました。

このようにして整えられた法制度のもとで、ナチスはユダヤ人や障害者、ロマ(ジプシー)などを対象とした迫害政策を進めていきました。驚くべきことに、これらの政策の多くは、**当時のドイツ国内法に照らして「合法」**とされていたのです。


🚂 協力した「普通の人々」

ナチスの政策は、少数の狂信的な指導者だけで実行されたわけではありません。ユダヤ人を強制収容所に送る列車を運行したのは、日々の業務をこなす鉄道員たちでした。行政文書を処理したのは、地方の役所の職員たちでした。彼らの多くは、命令に従い、法に従って行動していたにすぎないと感じていたのです。


🧪 医学研究の名のもとに

医学の分野でも同様のことが起きました。ナチス政権下では、戦争や人種政策に関連した非人道的な人体実験が行われました。これらの実験には、低温実験、高高度実験、毒物や感染症の投与、双子の遺伝子研究などが含まれます 。

これらの実験を行ったのは、特別な狂人ではなく、当時の基準では「優秀」とされた医師や研究者たちでした。彼らもまた、国家の命令や法制度に従って行動していたのです。


⚖️ 戦後の裁きと倫理の空白

第二次世界大戦後、ナチスの戦争犯罪を裁くためにニュルンベルク裁判が開かれました。その中の一つが「医者裁判」と呼ばれる法廷で、人体実験に関与した医師たちが裁かれました。

しかし、裁判官たちはすぐにある問題に直面します。これらの行為を裁くための明確な国際的な法律や倫理基準が存在しなかったのです。つまり、「これは明らかにおかしい」と感じながらも、それを法的にどう裁くかが難しかったのです 。


📜 ニュルンベルク綱領の誕生

この問題を解決するために、アメリカの軍医レオ・アレキサンダーらが中心となって、人間を対象とする医学研究における倫理原則を10項目にまとめたのが「ニュルンベルク綱領」(1947年)です。

この綱領では、被験者の自発的な同意や、不必要な苦痛の回避研究の社会的意義などが明確に定められました。これは、現代の医学倫理の出発点となり、後の「ヘルシンキ宣言」などにも大きな影響を与えました。

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