第1条(名称) 本会は、富山児童青年精神保健懇話会と称する。 第2条(事務局) 本会は、事務局を富山大学附属病院こどものこころと発達診療学講座内に置く。 第3条(目的) 本会は、富山県及び北陸地方における児童青年精神保健の普及発展に資することを目的とする。 第4条(事業) 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 児童青年精神保健に関する一般的な啓発活動 (2) 児童青年精神保健に関する協議体制の樹立と対策の提案 (3) 児童青年精神保健関係者の知識向上のための諸活動 (4) 児童青年精神保健の普及発展に関わる関係機関、諸団体との連絡連携 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業 第5条(会員) 本会の会員は、守秘義務を持つ専門職に限る。 2 会員の構成は、医師・心理士・看護師・教師・養護教諭等の学校教育関係者・児童福祉関係者などのあらゆる分野の専門家とする。 3 本会の会員となるには、当会所定の様式による申込をし、世話人会の承認を得るものとする。 第6条(会費) 本会の会費は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。なお、会費等については、原則として返還はなされないものとする。 第7条(退会及び除名) 各会員は、いつでも本会宛にその旨申し出ることで退会できる。 2 会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をした時は、世話人会の評議を経て、これを除名することができる。 3 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消失したとき。 (2) 年会費を2年以上滞納した場合には、世話人会の決定に基づき、退会とみなす。 第8条(会員名簿) 本会は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。 (1) 当会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当会に通知した居所にあてて行うものとする。 (2) 会員が会員情報の変更の通知を怠ったために、本会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当会は一切その責任は負わないこととする。 第9条(役員) 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 会計 1名 (3) 世話人 若干名 2 会長、会計は、世話人会において世話人の中から選任する。 3 世話人の就任は、世話人1名の推薦を得て世話人会において承認を得ることとする。 第10条(職務) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 会計は、本会の会計を担当する。 第11条(任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。 第12条(世話人会) 世話人会は、世話人によって構成し本会の運営について審議する。 2 世話人会は、会長が必要と認めるとき招集する。 3 世話人会の議長は、会長がこれにあたる。 第13条(経費) 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持ってあてる。 第14条(資産) 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄附金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 第15条(事業年度) 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 第16条(事業の報告及び決算) 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、会計が作成し、世話人会の監査並びに承認を経なければならない。 第17条(解散) 本会は、次に揚げる事由によって解散する。 (1) 世話人会の決議 (2) 目的とする事業の成功の不能 (3) 会員の欠亡 (4) 合併 第18条(会則の変更) 本会則は、世話人会の承認を得なければ、変更することができない。 付則 1. 設立年月日は令和5年4月1日とし、本会則は同日より施行する。 2. 当分の間、世話人会の構成は富山県子どものこころ専門研修施設群統括総責任者、連携施設指導医及び若干名の児童青年精神保健の専門家とする。 3. 当分の間、代表世話人が役員業務を代行する。 4. 当分の間、年会費の徴収は行わない。