日本マイコプラズマ学会

 

日本マイコプラズマ学会会則

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は日本マイコプラズマ学会(Japanese Society of Mycoplasmology)と称する。
第2条 本会は事務局を当分の間、理事長の下におく。

第2章 目的および事業

第3条 本会はマイコプラズマおよび近縁微生物の性状ならびにそれらによって惹起されるヒト、動物、植物、昆虫等の諸種の病気に関する基礎的・応用的研究を行い、本学問領域の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 1.学術集会および総会の開催
  • 2.学会誌の刊行
  • 3.研究業績の表彰
  • 4.内外の学術諸団体との連絡ならびに協力活動
  • 5.前項のほか本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

  • 1.正会員:本会の目的に賛同し、正会員費を納める者
  • 2.賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助会員費を納める個人または団体
  • 3.名誉会員:本会の発展に関し功績をあげた者で、理事会が推薦し評議会及び総会の承認をうけた者。但し、名誉会員として推薦される者は、年齢満70歳以上の正会員で、次の各号のどれか1つに該当する者とする。
    • 1) 20年以上の正会員歴を有し、5期10年以上の役員歴を有する
    • 2) 1)に匹敵する本会に対する功績を有する者
    • 3) 本会の理事長を勤めた者
  • 4.学生会員:本会の目的に賛同する学生で、理事会の承認をうけた者

第6条 会員が本会の名誉を傷つけ本会の目的に反する行為を行った場合は、除名されることがある。
第7条 会員となることを希望する者は、その年度の会費を添え、入会手続きを行い、理事会の承認をうけるものとする。
第8条 会員は学術集会および総会において研究業績を発表し、討議に参加することができる。
第9条 会員は次の項に該当する場合は資格を失う。

  • 1.退会を申し出たとき
  • 2.会費を1年以上滞納し、かつ催促に応じないとき
  • 3.除名されたとき

第4章 役員および学術集会会長

第10条 本会に次の役員をおく。

  • 1.理事長 1名
  • 2.副理事長 3名
  • 3.理事 26名以内(理事長および副理事長を含む)
  • 4.監事 2名
  • 5.評議員 20名以内

第11条 役員の選任は次のとおりとする。

  • 1.理事長は理事の互選とし、評議員会および総会の承認をうける。
  • 2.副理事長は理事会で理事の中から推薦され、評議員会、総会の議を経て理事長より委嘱される。
  • 3.理事のうち少なくとも15名は正会員の中から投票により選出され、総会の承認をうける。選挙は選挙管理委員会を設置して行う。
  • 4.理事長は必要と認めたとき、推薦理事候補者若干名を理事会の承認を経て追加することができる。
  • 5.評議員は理事会において推薦され、総会の議を経て、理事長より委嘱される。
  • 6.監事は理事会において理事以外の者から推薦され、評議員会、総会の承認をうける。

第12条 役員の職務は次のとおりとする。

  • 1.理事長は本会を代表し、会務を総理する。
  • 2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 3.理事は理事会において、本会に関する重要事項を審議決定する。
  • 4.監事は財務を監査する。
  • 5.評議員は評議員会において、理事長の諮問に応ずる。

第13条 役員の任期は次のとおりとする。

  • 1.理事長、副理事長、理事、評議員の任期は3年間とし、再任を妨げない。
  • 2.監事の任期は1期(3年間)とし、原則として再任しない。
  • 3.役員が任期満了前に辞任または欠員となった場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
  • 4.役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでの期間はその職務を行うものとする。

第14条 学術集会会長

  • 1.本会に学術集会会長1名を置く。
  • 2.学術集会会長は理事会で推薦され評議員会、総会の承認をうける。
  • 3.学術集会会長は少なくとも年1回学術集会を主催する。
  • 4.学術集会会長の任期は1年間とする。

第5章 会 議

第15条 会議が理事会、評議員会、総会とする。

第16条 理事会

  • 1.理事会は理事長が召集、議長を務める。
  • 2.理事会は3分の2以上の出席者がなければ開くことができない。
  • 3.理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 4.会議に出席できない理事が委任状を出している場合は出席とみなすことができる。

第17条 評議員会

  • 1.評議員会は理事長が召集し、評議委員会の議長は評議委員の互選で決める。
  • 2.評議員会は過半数の出席者がなければ開くことができない。
  • 3.評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 4.会議に出席できない評議員が委任状を出している場合は出席とみなすことができる。

第18条 総 会

  • 1.総会は少なくとも年1回、理事長が召集する。
  • 2.議会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で定める。
  • 3.総会は会員の3分の1以上で成立する。
  • 4.議事は出席者の過半数で決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
  • 5.総会に出席できない会員が委任状を出している場合は出席とみなすことができる。

第6章 資産および会計

第19条 本会の資産は次のものからなる。

  • 1.会費
  • 2.財産目録記載の財産
  • 3.事業に伴う収入
  • 4.資産から生ずる果実
  • 5.賛助・寄付金
  • 6.その他の収入

第20条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第21条 本会の決算は監事の監査を経て、理事会、評議員会、総会の承認をうけるものとする。

第22条 本会の予算は事業計画を付して理事会、評議員会、総会の承認をうけるものとする。

第7章 会 費

第23条 本会の会費は次のとおりとし、総会の議決を経て定める。

  • 1.正会員費、賛助会員費(但し、学生会員費無料)

第24条 既納の会費は理由の如何に拘らず返還しない。

第8章 会則の変更

第25条 本会の会則は理事会、評議員会および総会においておのおの出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

附則

  • 1.昭和49年6月8日施行
  • 2.昭和57年5月29日改正
  • 3.昭和59年5月26日改正
  • 4.平成6年5月13日改正
  • 5.平成9年5月16日改正
  • 6.本会則は平成12年4月28日から施行する。
  • 7.この会則の施行についての細則は、理事会、評議員会および総会の議を経て別に定める。
  • 8.第5条ノ4、第20条、第23条ノ1
    平成14年5月25日改正
  • 9.第13条ノ1
    平成18年8月26日改正
  • 10. 第13条ノ1、2
    平成26年5月22日改正
  • 11. 第10条ノ5 令和4年5月27日改正