分子プロファイリング支援の条件
分子プロファイリング支援の条件として、以下の内容に同意いただく必要があります。
- I. 化合物評価の条件及び注意事項
- II. 分子探索
I. 化合物評価の条件及び注意事項
- サンプルは、合成物・天然物のいずれでも良いが、原則構造が特定された新規低分子化合物とする。
- 研究内容に関わらず、化合物の物性等により評価をお断りする場合がある。
- 当班による化合物評価は、原則、1研究者あたり年間15サンプルを上限とする。また、一度に申し込みが可能なサンプル数は、原則、5サンプルを上限とする。一度に5を超えるサンプル、もしくは、年間15を超えるサンプルの評価を一度に申し込む場合、当班に事前に相談するものとする(system-shienhan@jfcr.or.jp までメールでお問い合わせください)。
- 化合物評価の申し込みに際し、支援対象者は当班より、構造式、さらに天然物の場合は原材料名の開示を求められる。秘密事項保持等の事情がある場合には支援対象者は当班に開示の猶予を求めることができる。その事情を当班が正当と認められた場合当面の期間は開示が猶予されるが、その期間は原則として受け付け後最長2年以内とする。
- サンプルは、原則としてまず、「細胞パネルの増殖解析による分子プロファイリング」および「細胞表現型解析による分子プロファイリング」にかけられる。「トランスクリプトーム解析による分子プロファイリング」および「プロテオーム解析による分子プロファイリング」については、上述の2つの評価系による評価結果に基づき、当班及び支援対象者が協議し、当班が認め、かつ支援対象者が評価を希望したものについて実施することができる。また、広く化合物の評価を希望する場合には、化合物ライブラリーに寄託し、ここに挙げた4つの評価系以外に当班が用意した評価系にかけることが可能である。支援対象者は、4つの評価系のみを希望するか、化合物ライブラリーに寄託するかのどちらかを申込時に選択することができる。
- 化合物ライブラリーに化合物を寄託する支援対象者と当班は、化合物寄託時に化合物ライブラリー寄託合意書を交わすものとする(注1)。当班の評価系のみを依頼する支援対象者は、希望すれば、当班と化合物譲渡合意書を交わすことができる。
- サンプルは原則としてDMSOに可溶であるもので、化合物評価に必要な最低量(トランスクリプトーム解析・プロテオーム解析・細胞パネル解析:1種類の解析につき3マイクロモル、細胞表現型解析:0.5マイクロモル)を準備できるものに限る。また、化合物ライブラリーに寄託する場合は、12 μモル以上を準備できることが望ましい。
- 当班が用意した評価系での化合物評価の結果は、支援対象者に一定の様式(プロファイリングレポート)で報告される。他の評価系については個別に報告される。
- プロファイリングレポートに記載された化合物評価結果は基本的に支援対象者に帰属する。ただし、公表の際には以下の取り扱いに従うものとする。
- (ア) 学会発表:関係する当班メンバーと協議の上、その旨を所定の用紙で当班に報告し、当班に謝意を表する(注2)。
- (イ) 論文投稿:関係する当班メンバーと協議の上、その旨を所定の用紙で当班へ報告し、論文中で当班への謝意を明示する。また、論文が出版されたときは、別刷り1部を当班に送付(PDFのメール送信も可)する(注2)。
- (ウ) 特許出願:当班は権利を主張しない。ただし、出願前に所定の用紙で当班の了解を得るものとする。
また、5項に記した評価系以外の評価系での評価結果は、新規物質及び支援対象者以外提供できない化合物に限り、支援対象者と評価を行った研究者の双方に帰属する。一般に入手可能な既知化合物の場合はこの限りではない。
- 当班及びそのメンバーは、サンプル及び活性評価結果について支援対象者の了解なくして第三者に開示、漏洩、あるいは供与してはならない。ただし次の各号に該当する情報はこの限りではない。
- (ア) 当班及びそのメンバーがサンプル依頼以前に知っていたか、又は所有していた情報。
- (イ) 既に公知、又は今後当班及びそのメンバーの責によらず公知となった情報。
- (ウ) 当班及びそのメンバーが正当な事由で第三者から入手した情報。
- 当班の評価系における化合物評価の結果および化合物の構造式は、原則、支援対象者に報告されてから2年を経過した段階で、順次印刷物およびウェブ上で公開するものとする。公開に先立ち、支援対象者はその旨を当班より通知される。論文発表・特許出願等の理由で支援対象者が公開の猶予を希望し、その理由が当班により正当と認められた場合は公開を猶予することができる。
- 報告した評価結果に基づいた論文発表の有無を調査するための電子メールが当班から送られることがある。その際、支援対象者は速やかに当班に報告することとする。
- 当班で行った化合物評価の結果、興味ある化合物と評価され、支援対象者が更なる高次評価を希望した場合は、当班の活動とは切り離し、当班メンバーと支援対象者との共同研究として研究を継続する用意がある。この共同研究等の条件については、別途当事者間で協議する。
II. 分子探索
分子探索支援(標準阻害剤キット配付、寄託化合物ライブラリー配付、RNA干渉キット配付、バーコードshRNAシークエンス技術による分子探索)の条件として、以下の内容に同意いただく必要があります。
(1)標準阻害剤キット・RNA干渉キット配付の条件及び注意事項
分子プロファイリング支援活動班(以下当班)による「標準阻害剤キット」および「RNA干渉キット」(以下キット)の分与は、キットの分与希望者(支援対象者)が下記条件を遵守することを前提と致します。
- キットは、原則、科学研究費補助金を受給している日本国内の研究者にのみ分与される。
- キットの使用は、分与を受けた支援対象者のみとし、二次譲渡は禁止する。
- キットは着払いによる配送とする。
- キットの使用による研究成果は、すべて支援対象者に帰属する。
- キット使用者は、キット受領後半年以内に「標準阻害剤キットユーザーレポート」もしくは「RNA干渉キットユーザーレポート」フォームを用いて使用結果を報告する。 ただし、秘密事項保持等の事情がある場合には当面の期間はこれを要求しない。ただし、その期間は原則として受け付け後最長2年以内とする。
- キット使用結果の公表の際には、支援対象者は当班に謝意を表さなければならない(注1)。また、公表した旨を当班に報告する(注2)。
- キットの使用によって支援対象者に何らかの不利益が生じたとしても当班はその責任を一切負わないものとする。
(2)寄託化合物ライブラリー使用の条件及び注意事項
当班は、日本国内の研究者から寄託された化合物のライブラリーとして「寄託化合物ライブラリー」を構築する。その使用にあたっては、ライブラリーへの化合物寄託者(以下「寄託者」)および寄託化合物ライブラリーの利用者(以下「利用者」)の権利を守るために、当班が定めた下記条件を利用者が遵守することを前提とする。
- 本ライブラリーの利用者は、原則、科学研究費補助金を受給している日本国内の研究者に限る。
- 本ライブラリーの利用希望者(支援対象者)は、利用の目的とアッセイ系の説明(支援班報告用:非公開と寄託者報告用)を添えてホームページ上よりオンラインで利用申し込み行う。
- 配付対象は、原則として、標準阻害剤キットを使い評価系の構築が完成した研究者とするが、最終的には、当班が審査の上、配付を決定する。
- 本ライブラリーの利用者と当班は、ライブラリー使用に先だって寄託化合物ライブラリー使用合意書を交わすものとする。
- 当班は、利用者の目的とアッセイ系の説明について未公開の関連情報の秘密を保持し、利用者の事前の了解なく寄託者を含めた第三者に開示は行わない。但し、寄託者報告用のアッセイ系の説明に限り、寄託者に開示する。
- 本ライブラリーの利用は、支援対象者(利用者)本人のみとし、二次譲渡は禁止する。
- 本ライブラリーは着払いによる配送とする。
- 支援対象者(利用者)によるアッセイ結果は、所定のフォーム(エクセルフォーマット)を用いてすみやかに(遅くとも、受け取り後半年以内に)当班に報告するものとする。
- 当班に報告されたアッセイ結果は、寄託者報告用のアッセイ系の説明とともに、それぞれの化合物の寄託者に通知されるが、支援対象者(利用者)の所属・氏名は通知されない。なお、報告されたアッセイ結果は、一般には公開されない。
- 支援対象者(利用者)が本ライブラリー中の化合物を利用した新たな研究展開を希望する場合は、当班の仲介のもと利用者と寄託者でこれを協議する。
- 寄託者が利用者のアッセイ結果について詳細な情報を希望する場合は、当班の仲介のもと利用者と寄託者でこれを協議する。
- 本ライブラリーの使用によって利用者に何らかの不利益が生じたとしても当班はその責任を一切負わないものとする。
- 本ライブラリーを用いた成果発表・特許出願については、当班の仲介のもと利用者と寄託者で協議する。当班は得られた成果等について知的財産権を主張しないが、使用結果の公表の際には、当班に謝意を表するものとする。また、公表した旨を当班に報告する。
(3)バーコードshRNAシークエンス技術による分子探索の条件及び注意事項
応募前に予め、当班( cads@jfcr.or.jp )までお問い合わせ下さい。