社会契約論

(しゃかいけいやくろん social contract)

正義は、それ自体で存する或るものではない、 それはむしろ、いつどんな場所でにせよ、 人間の相互的な交通のさいに、 互に加害したり加害されたりしないことにかんして結ばれる一種の契約である。

---エピクロス

[A] hypothetical agreement is not simply a pale form of an actual contract; it is no contract at all.

---Ronald Dworkin


社会あるいは国家は、人々の契約によって成立したとする説。 この立場においては、 「なぜ社会におけるある人々が他の人々に命令するのは正しいのか」 という問いに対して、 「だって、最初にみんなでそう決めたんだもの」 と答えることになる。 ヒュームは、 国家に対する忠誠の義務を契約を守る義務によって正当化するのは おかしいと批判し、 これらの義務は功利性に基づく考慮によってのみ 基礎づけられると考えた。(28/Jan/2000 一部追記)

王権神授説ロックホッブズロールズなどの項も参照せよ。


上の引用は以下の著作から。


KODAMA Satoshi <kodama@ethics.bun.kyoto-u.ac.jp>
Last modified: Tue Jun 29 00:28:33 JST 2004