会則

日本行動医学会会則

Ⅰ.運営

日本行動医学会(以下本学会と略す)は理事会により運営される。理事会は、本学会の会務、専門委員会および出版の監督、調整および方向づけを行う。また、本学会の基本方針の決定と改正を行う。さらに、本学会の目的を積極的に遂行し、その財政を管理する。理事会は、その責務の実行に適切と考えられる規則・規定を定め、かつその通常の会務を運営委員会に委任する。理事会は、理事長、副理事長、顧問、事務局長、理事、および専門委員会委員長によって構成される。

運営委員会は、理事長、副理事長、顧問および事務局長によって構成される。運営委員会は、理事会による権限の委託を受けて、理事会の専決事項を除く本学会の通常の会務を執行する。運営委員会の決定は次の理事会において報告の上、承認される必要がある。

評議員会は、評議員および理事会構成員によって構成され、本学会の運営上の重要事項について理事会の諮問を受ける。また、会則の変更を審議する。

国際行動医学会(ISBM)への代表委員は、理事長および副理事長の2名とする。これらの代表委員は、必要によりそれぞれの代理を指名することができる。

Ⅱ.運営委員

責務

運営委員は、以下に定める責務と本会則の他の章に明記された責務を負うものとする。

a)理事長
理事長には、前副理事長が就任する。理事長の任期は3年とし再任は認められない。理事長は、運営委員会の同意を得て、定例および臨時理事会の日程を定めこれらを召集する。理事会は、運営委員会の同意を得て、本会則で特に定められている役員を除き、会務の遂行に必要な役員を指名することができる。理事会は本学会の事業、発展および適切な運営に関する全ての事項に責任を負う。また、役務上必要とされるその他の責務および理事会によって要請された責務を果す。
b)副理事長(次期理事長)
副理事長は、原則として理事長と異なる専門領域(前者が臨床医学系に属する時は社会医学系または心理社会行動科学系から、社会医学系の時は心理社会行動科学系または臨床医学系から、心理社会行動科学系の時は臨床医学系または社会医学系に属する)理事より、理事会によって3年の任期で選任され、次期に理事長となる。副理事長は、理事長がその在任期間中に欠席の場合、各種の会議の議長を務める。理事長が欠員、執行不能または辞任の際には、副理事長が理事長の責務を代行する。副理事長は全ての事項について理事長に緊密に協力して役務を遂行する。
c)顧問(前理事長)
理事長は、その任期が終了後顧問となる。顧問は、次期顧問の任命時に解任され、名誉理事長(終身)となる。顧問は、理事長および副理事長が欠席の場合、各種の会議の議長を務める。また、本会へ入会を希望する個人および団体の資格を審査する。また、国内の諸団体に対する広報ならびに入会申し込みの受付と手続きを行う。
d)事務局長
事務局長は、理事長が運営委員会に諮った上で理事の中から任命する。任期は3年とする。事務局長は、運営委員会の同意を得て学会の会務の遂行と基金の収入、管理および支出に関する責任を負う。事務局長が理事会および総会において文書または口頭で、理事会と一般会員に対して、本学会の財務報告を行う。事務局長は全ての会議の議事録をとる。事務局の設置場所は事務局長が選定し、運営委員会の承認を得て、理事会で承認を求める。

選任

理事会は、副理事長の選任にあたり自薦または他薦により理事会構成員から候補者を推薦する。次いで、無記名投票により被推薦者全員に順位をつける。この順位数を合計し、最も少ない数字(高順位)を得た者が任命される。全ての選任手続きは全理事の過半数の投票を必要とする。以上の選任手続きは、被選挙権のない理事長と顧問が管理、執行する。

Ⅲ.理事および評議員の選出と定数

評議員は会員による直接選挙により選出され、評議員は理事を選出する。また、理事長は、推薦による理事を若干名指名することができる。理事および評議員の任期は3年とする。理事および評議員の定数については、別に定める。理事および評議員の選挙の規則は別に定める。

Ⅳ.会員資格

a)正会員
本学会の専門領域を専攻し憲章に賛同する個人は、入会資格委員会の承認を経て会員となることができる。会員は入会時に、臨床医学系、社会医学系、心理社会行動科学系のうちいずれかを専門領域として登録する。
b)名誉会員
この学会に多大な貢献をした者で、別に定める規則によって理事会、評議員会の推薦を受けた者を名誉会員とする。

Ⅴ.会費および財務

本学会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。会員は翌年度1年分の会費 8000 円を本学会へ前納しなければならない。この会費には会員個人の国際行動医学会の会費が含まれる。理事会は会費を検討し、適切な会費を設定する義務を負う。なお、一度納入された会費は返却されない。賛助会員は、行動医学の発展に貢献する企業、財団、その他を対象とする。会員資格の喪失については、別に定める。

本学会の会計監査を行うために会計監事を設置する。定員は2名、任期は1期(3年)とする。選出は、理事長が推薦し、運営委員会、理事会、評議員会の承認を得るものとし、承認を得られなかった場合は、再推薦を行う。会計監事は会計監査結果を理事会、評議員会に報告する。

Ⅵ.専門委員会

本学会には、以下のような専門委員会を設置することができる。これら専門委員会の委員長は理事を兼ねる。委員長は、本会則に特に規定がない限り、理事長が運営委員会委員に諮った上で指名し、理事会の過半数の承認により任命される。委員長の任期は学術総会委員長を除いて3年とする。理事長は、臨床医学系、社会医学系、心理社会行動科学系の多様な領域を代表する委員長を任命することによって、理事会の委員の専門分野の均衡を保つ責任を負う。

本学会に以下の委員会をおく。

  • a)入会資格委員会
  • b)教育研修委員会
  • c)研究推進委員会
  • d)渉外連絡委員会
  • e)編集委員会
  • f)国際交流委員会
  • g)会則改正委員会
  • h)倫理委員会
  • i)利益相反委員会
  • j)広報委員会
  • k)将来構想委員会

なお、理事長は、必要に応じて、その理事長の任期において、特命委員会を設置することができる。

a)入会資格委員会
本委員会は、本学会への入会と資格審査に責任を負う。本委員会は顧問が委員長を務め、運営委員会が全体責任を負う。
b)教育研修委員会
本委員会は、国内における行動医学の普及に関する責任を負う。これらには、初期研修、生涯研修、ワ-クショップ、学術総会、その他の行動医学に関する知識と技術の向上のための活動が含まれる。この活動計画は脳-身体相関の研究から公衆衛生活動としての健康増進活動に至る広範な領域を含む。
c)研究推進委員会
本委員会は、行動医学の研究を積極的に奨励し推進する。また、この領域で優先すべき研究課題を探求する。さらに、国外および国内の諸団体との共同研究を追究する。
d)渉外連絡委員会
本委員会は、国外および国内の健康科学関連の組織(国際機関、国際学会、国内の官庁、学会、財団等)からの情報の収集と交換および調整を行う。さらに、賛助会員および企業、財団等からの寄付金の確保に努力する。
e)編集委員会
本委員会は、機関誌「行動医学研究(Japanese Journal of Behavioral Medicine)」ならびにニュ-ズレタ-の編集と発行に責任を持つ。本委員会の委員は、委員長が運営委員会に諮った上で会員の中から任命する。本委員会に関する規則は、委員会が作成し、運営委員会に諮った上で決定される。
f)国際交流委員会
本委員会は、国際行動医学会および関連する国際学会、国際機関との連携を密にし、情報交換を促進する。
g)会則改正委員会
本委員会は、理事会の要請にもとづき、会則の改正案を作成し理事会に提案する。
h)倫理委員会
本委員会は、会員が診療、研究等を行うにあたって必要とされる倫理的問題について審議する。
i)利益相反委員会
本委員会は、会員の本学会活動における利益相反の問題を取り扱う。
j)広報委員会
本委員会は、本学会活動の広報の方法を検討し、実施にあたる。
k)将来構想委員会
本委員会は、本学会の将来構想を検討し、学会活動の方向性を探る資料を整備する。

Ⅶ.学術総会

本学会の学術総会は、毎年開催される。学術総会の計画と準備は、学術総会長が行う。学術総会の予算の確保と執行は学術総会長が責任を負う。学術総会の計画は運営委員会の承認を必要とする。学術総会のプログラムは、医学生物学系と心理社会行動科学系間、および基礎科学系と応用科学系間の均衡を保つ必要がある。 学術総会長は、理事会により、原則として臨床医学系、社会医学系、心理社会行動科学系の3領域より順番に任命されることとする。

Ⅷ.会則の改正

本会則の改正は評議員会の過半数の賛成を必要とし、かつこの議決に要する定数は評議員会の全構成員の過半数とする。

Ⅸ.暫定措置

本学会発足時の暫定役員は、理事長、副理事長、事務局長および理事とし、任期を2年とする。運営委員会は、この間に本学会が国際行動医学会(ISBM)加盟団体として加入が認められるよう努力する。この期間に加盟手続きが完了しない場合は、その完了までを暫定役員の任期とする。上記の暫定理事長、副理事長、事務局長は、暫定任期の終了後に、それぞれ正式な顧問、理事長、副理事長となり、理事(全員再任)および事務局長(新任)と共に2年間の任期を与えられる。なお、暫定会員は本学会発足時に2年間分の臨時会費4000円を納入するものとする。

運営委員会で任命される事務局長補佐が事務局長を補佐して会務を遂行する。

Ⅹ.付則



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