日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部

日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部会則

第1章 総則

(名称および組織)

第1条 本会は、日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部と称する。

(事務局)

第2条 本会は、2020 年 12 月より事務局を独立行政法人国立病院機構栃木医療センター内に置く。

 所在地:栃木県宇都宮市中戸祭1丁目10番37号

     (〒320-8580)

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この会は、人々が健康な生活を営むことができるように、地域住民とのつながりを大切にした、継続的で包括的な保健・医療・福祉の実践及び学術活動を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)日本プライマリ・ケア連合学会の支部活動としての学術集会・講演会および 研究会の主催

(2)栃木プライマリ・ケア研究会、栃木総合診療研究会、および Tochigi Alliance of Generalists(含むポートフォリオ研究会活動)による事業に対する後援・共催・連携 など。

(3)日本プライマリ・ケア連合学会および関連団体との協力と連携

(4)その他目的を達成するために必要な事業

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

(種別)

第6条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 正会員:日本プライマリ・ケア連合学会会員で、栃木支部に入会を希望した者。

(2) 賛助会員:上記以外で本会の目的に賛同し入会を希望する医療・介護・福祉に関連する個人または団体

(入会)

第7条 会員になろうとする者は、所定の入会手続きを事務局に提出することによって入会を申し込むことができる。

会員規則:入会は、世話人会が定める基準により、世話人会の定める基準により、世話人会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする

2 会員規則:入会は、世話人会が定める基準により、世話人会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。。

(会費)

第8条 

1 会の運営にあたり、原則として年会費は徴収しない。

ただし、個々の企画に際して、参加費を徴収する場合がある。

また、特別な場合、臨時会費を提案し、会員の承認の下で徴収する場合がある。

(資格の喪失)

第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)退会を届けた時

(2)会員である団体が解散したとき

(3)世話人会の過半数の議決により除名されたとき

(退会)

第9条 会員が自ら退会しようとするときは、退会届を事務局に提出する。

第10条 会員が自ら退会しようとするときは、退会届を事務局に提出する

第4章 世話人

(世話人)

第11条 本会には、世話人を複数名置く。

(世話人の選任)

(1)会員が世話人になる際には、二名以上の支部会員の推薦を受けて、世話人会に申し出 ることとする。

(2)本会の世話人会において、申し出た者について協議し、選定する。

(世話人の任期)

第12条 本会の世話人の任期は、選任の2年後までとする。新たに専任された世話人の任期は、他の世話人の残存期間と同一とする。なお再任は妨げない。

(顧問の選任)

第13条 本会には運営に資するため世話人会の推薦に基づき若干名の顧問を置くことができる。顧問の任期は2年間とし再任を妨げず、顧問として世話人と連携する。

(世話人の職務)

第14条 本会の世話人は、第4条の事業を達成するための職務を行う。

(代表世話人)

第15条 本会には、1名の代表世話人をおく。

(代表世話人の選任)

第16条 本会は、世話人の中から世話人会において代表世話人を選出する。

(代表世話人の職務)

第17条 本会の代表世話人は日本プライマリ・ケア連合学会栃木支部⾧を兼務する。

第5章 役員

第18条 支部長(代表世話人)は、世話人の中から役員として、副支部長(複数名)、庶務担当役員、会計担当役員、情報管理担当役員、会計監査役員を指名し、総会において信任を受ける。

(役員の職務)

第19条 副支部長は、学術活動・企画・学術・予算立案を担当する

第20条 庶務担当役員は、書記、名簿管理、案内送付、総会資料作成などを担当する

第21条 情報管理担当役員は、WEBサイト管理、メーリングリスト管理ならびに個人情報に関する安全を担当する

第22条 会計担当役員は、入金支払い、会計報告を担当する

第23条 会計監査役員:会計監査を行い、監査結果を総会に報告する

第6章 世話人会

(世話人会の招集等)

第24条 本会の世話人会は、年数回、支部長(代表世話人)が招集する。議決は別に定めない限り過半数をもって行う

第7章 総会

(総会の構成)

第25条 本会の総会は、会員をもって構成する。

(総会の招集) 第26条

 通常総会は、年1回、毎事業年度終了後三ヶ月以内に、代表世話人が招集する。

 2 総会は、出席正会員と書面による表決の意思表示をした者および委任状提出者の 合計が、正会員総数の三分の一により成立し、過半数の賛成により議決される。

 3 臨時総会は、世話人会が必要と認めたとき、代表世話人が招集する。

 4 総会の形式は、オンラインによるものも認める。

(総会の議決事項)

第27条 総会は、本会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。

(1)事業報告及び収支決算についての事項

(2)事業計画及び収支予算についての事項

(3)その他本会の業務に関する重要事項で世話人会において必要と認めるもの

第8章 会計

(本会の収入)

第28条 本会の収入は、次のものにより構成される。

(1) 学会本部または関東甲信越ブロック支部より交付される補助金

(2)その他、研究会参加費、学術研究費、活動事業への寄付などによる収入

(3)必要に応じて提案、徴収される臨時会費

(事業計画及び収支予算)

第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表世話人が編成し、世話人会及び総会の議決を経る。

(収支決算)

第30条

 本会の収支決算は、代表世話人が作成し、事業報告書とともに毎事業年度終了後に世話人会と総会での承認を受ける。

 2 本会の収支決算に収支差額があるときは、世話人会の議決及び総会の承認を受け て、翌年度に繰り越すものとする。

第9章 会則の変更

(会則の変更)

第31条 本会則の変更は、必要に応じて世話人会が提案し、総会にて承認を得る。

第10章 補則 (書類及び帳簿の備付等)

第32条 本会の事務局に、次の書類を備える。

(1)会則

(2)会員の名簿

(3)世話人会及び総会の議事に関する書類

(4)事業報告書

(5)収支計算書

(6)事業計画書

(7)収支予算書

(8)収入支出に関する帳簿及び証憑

(9)その他必要な書類

(研究会の運営)

第33条 本会の事業である栃木プライマリ・ケア研究会の運営は、世話人会で指名された者が担当する。

(研究会の開催)

第34条 栃木プライマリ・ケア研究会は、年4回程度開催する。

(附則)

この会則の変更は、世話人会の承認のあった日から施行する。

会則変更 2022年06月12日

会則策定 2021年06月13日

会則策定 2020年10月29日

会則実施 2020年10月29日

会則変更 2021年06月13日

会則変更 2021年12月17日