奨励賞
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会奨励賞規定
- (目的)
第1条 この規程は,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会細則13条2項に基づき設置する日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会奨励賞(以下,奨励賞)に関し,必要な事項を定め,その適正な執行を確保することを目的とする。 - (対象及び受賞者数)
第2条- 対象は当該年度に40歳以下の正会員のうち,当該年度の学術集会で「奨励賞応募演題」で優秀な発表をした者とする。受賞者数は,原則として各年度1名とする。
- 過去の奨励賞(日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会奨励賞を含む)受賞者は,再度奨励賞演題に応募することはできない。但し,過去の応募で受賞に至らなかった会員の再応募等,複数回の応募を妨げるものではない。
- (応募方法及び期間)
第3条 当該年度の学術集会で企画される「奨励賞応募演題」に評議員1名の推薦を記した申請書と抄録を選考委員長が定めた応募期間内に提出する。尚,1施設において複数名の応募はできないものとする。 - (選考方法)
第4条 奨励賞の選考は次の通りとする。- 学術委員会で奨励賞応募演題の申請書と抄録を参考に1次選考(メール審議)を行い,奨励賞選考対象者12名以内を選出する。
- 1次選考で選出された者は,学術集会において「奨励賞応募演題」の群で口演を行い,奨励賞の選考はその中から選考委員会の議を経て行う。
- (選考委員会)
第5条 選考委員会の構成は次の通りとする。- 委員は学術集会に参加した理事全員,幹事全員及び当該学会会長とする。
- 委員長は当該総会年次幹事がこれにあたる。
- 委員が関係する会員が応募した場合は,当該委員はその応募者の選考に参加できないが,他の応募者の選考には参加することができる。
- 選考委員は,各口演について,科学的レベル,結論,将来的展望,発表態度,スライド内容の5項目に関し採点する。
- 前項の5項目の総得点が最も多い者を受賞者とする。総得点が同点の場合には,選考委員会で協議して決定する。
- (表彰及び副賞)
第6条 受賞者には,理事長より表彰状及び奨励金を贈呈される。 - (学会誌への投稿及び掲載)
第7条 受賞者は,その内容を学会誌に原著または総説として投稿しなければならない。投稿された論文は学会誌編集委員会の議を経て,掲載される。
2021年2月22日理事会一部変更
2021年5月13日理事会一部変更
2024年2月26日理事会一部変更
以上