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TEL. 052(762)6111

〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1番1号
愛知県がんセンター遺伝子病理部内 

会則POLICY

第1章  名称と事務局

第1条  本会は「愛知県臨床細胞学会」と称する。
第2条  本会の所在地は愛知県名古屋市千種区鹿子殿1番1号
     愛知県がんセンター 遺伝子病理診断部内とする。事務局も同様とする。

第2章  目的と事業

第3条  本会は愛知県における臨床細胞学の進歩と普及をはかることを目的とする。
第4条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、 学術集会の開催
2、 その他本会の目的達成のため必要な事業

第3章  会 員

第5条  本会の構成員は「公益社団法人日本臨床細胞学会」に所属し、愛知県に在籍あるいは在住する「愛知県臨床細胞学会」に所属する会員をもって組織する。また、非会員で本会の学術集会等に出席するものを当日会員とする。
第6条  会員は、本会が開催する集会に関する通知を受け集会に出席して業績を発表し、発言することができる。
第7条  本会に多大な貢献をなしたものは、幹事会及び総会の決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。
第8条  本会の事業に寄付その他援助を与える団体または個人を賛助会員とすることができる。

第4章  細胞検査士部会

第9条  本会に細胞検査士部会をおく。部会の運営に関しては別に定める。

第5章  役 員

第10条  本会に下記の役員をおく。
       会長 1名   副会長 2名 幹事 若干名
第11条  会長は幹事のうちより互選する。副会長のうち1名は会長より委嘱し、他の1名は第4章に定める細胞検査士部会の会長を充てる。幹事は会長より委嘱する。
第12条  会長は随時幹事会を招集し、本会に関する重要事項を協議し実行する。
第13条  役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会長の任期は2期4年を超
えないものとする。

第6章  会議の開催

第14条  本会は年1回の総会、学術集会と年3回の例会を開催する。学術集会、例会 は岐阜県支部(名称変更あれば変更する)、三重県支部(名称変更あれば変更する)と連合し日本臨床細胞学会東海連合会として開催する。総会は細胞検査士部会総会または日本臨床細胞学会東海連合会総会と同日に開催することができる。
第15条  会長は、学術集会、例会以外に随時研修会などを開催することができる。

第7章  会 計

第16条  本会の経費は、会費・寄付金をもって充当する。会費は一人あたり年500円とする。
第17条  公益社団法人日本臨床細胞学会名誉理事長、名誉会員、功労会員は会費を免除される。
第18条  細胞検査士会員の会費は主として細胞検査士部会の事業に充てる。
第19条  本会の会計は振替口座での代表を含め事務局幹事が担当管理する。
第20条  本会の会計年度は毎年1月1日にはじまり、同年12月31日に終わる。

第8章  規約の変更

第21条  この規約の変更は幹事会の決定によって行われる。

付  則

(設立年月日)本会の設立年月日は昭和60年1月1日である。本規も同日制定、施行。
平成4年6月25日 一部改訂。
平成6年6月16日 一部改訂。
平成17年3月5日 一部改訂。
平成19年1月1日 一部改訂。
平成23年1月1日 一部改訂。
平成25年4月1日 一部改訂。
平成27年4月1日 一部改訂。
平成28年9月1日 一部改訂。
平成31年3月2日 一部改訂。
令和3年4月1日  一部改訂。
令和7年4月1日  一部改訂。

バナースペース

愛知県臨床細胞学会事務局

〒464-8681
名古屋市千種区鹿子殿1番1号
愛知県がんセンター 遺伝子病理部内

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