東海公衆衛生学会 名誉会員の推薦に関する細則
:東海公衆衛生学会会則第3章第5条3に基づいて、名誉会員の推薦に関する細則を定めるものである。
第1条 名誉会員の被推薦資格は現在70歳以上の会員で、以下のいずれかの基準によるものとする。
- 本学会の理事長、副理事長をつとめた者。
- 理事として通算9年以上、本学会の発展に尽力した者。
- 公衆衛生に関し、顕著な学術的業績を残した者。
- そのほか特に本学会として名誉会員の称号にふさわしいと認められる者。
第2条
- 名誉会員の推薦に当っては、理事会において名誉会員の推薦担当理事3名を互選し、理事長が委嘱する。
- 推薦担当理事は名誉会員の推薦資格基準に照らし候補者に必要な調査を行い、この結果により該当者の有無および該当者の功績を理事会に提出するものとする。
- 理事会は推薦担当理事から提出された候補者について審議し推薦の有無を決定する。
- 前項の推薦者の決定は理事会出席者の全員一致を必要とする。
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