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SHIEN2025

 投稿論文支援者制度 運用指針

1. 目的

東海公衆衛生学会会員の研究、論文投稿を支援すること。

2. 利用者

研究を自ら立案して実施し、その成果を東海公衆衛生雑誌に論文掲載することを希望する東海公衆衛生学会会員、かつ、次のいずれかに該当するもの

2.1 研究内容が具体化されているものの、研究を実施し論文をまとめるには助言や支援を必要とするが、適切な指導者がみつからない会員

2.2 東海公衆衛生雑誌に投稿したが、そのままでは採用が難しいと東海公衆衛生雑誌編集委員会にて判断され「支援者制度利用等を経た後での再投稿」の判定を受けた論文の筆頭著者もしくは責任著者の会員

3. 運用組織

本制度は投稿論文支援者制度運営委員会により運用される。投稿論文支援者制度運営委員会は東海公衆衛生学会の理事、評議員、会員の若干名にて組織される。

4. 支援者、支援候補者

大学、研究所に所属する東海公衆衛生学会の理事、評議員等を支援候補者として登録する。行政機関やその他の組織に所属する理事や評議員等が支援可能な場合も、支援候補者に登録する。また、本制度の趣旨に賛同し同等の経験を有する者も、投稿論文支援者制度運営委員会により支援候補者として認定される。支援候補者が支援者制度の利用者を受け入れる場合、支援者となる。支援者が東海公衆衛生学会の会員であることを必須要件としない。

5. 利用方法

5.1 2に該当する会員は、投稿論文支援者制度運営委員会に支援者制度の利用を申請することができる。

5.2 投稿論文支援者制度運営委員会は、支援者制度の利用が申請された場合、申請内容を慎重に審査した上で、適切な支援候補者を選定する。

5.3 投稿論文支援者制度運営委員会から支援者制度の受け入れを打診された支援候補者は、支援者制度の利用者を受け入れることができる(支援者)。

5.4 適切な支援者が見つからない場合は、投稿論文支援者制度運営委員会が申請者と相談を行うものとする。

6. 支援内容

6.1 支援者は、利用者に対し、申請された研究内容とその論文執筆についての助言を行う。支援は、申請された内容に対してのみとする。

6.2 利用者が支援された研究成果を東海公衆衛生学会雑誌に論文投稿する場合、共著者に支援者を含み、謝辞に支援者制度を利用した旨を明記しなければならない。

6.3 利用開始日から1年後、または東海公衆衛生学会雑誌への論文掲載決定日のいずれか早い日をもって支援者制度の利用を終了する。ただし、利用者と支援者のどちらかの申し入れがあれば、本項に定める利用終了日以前に支援者制度の利用を終了することができる。

6.4 論文掲載に至らずに支援者制度の利用終了日を迎えた場合、利用者は支援者制度の更新を投稿論文支援者制度運営委員会に申請することができる。投稿論文支援者制度運営委員会は会議を開催し、これまでの利用状況を慎重に審査した上で、更新の可否を決定する。原則として更新は1度のみとし、更新後の利用期間は最長で1年とする。

7. その他

投稿論文支援者制度運営委員会と東海公衆衛生雑誌編集委員会はそれぞれ独立した委員会である。東海公衆衛生雑誌編集委員会は、投稿した著者らに支援者制度の利用を提案できるが、支援者および支援内容の決定には関与しない。投稿論文支援者制度運営委員会は支援者を選定するが、具体的な支援方法については支援者の裁量に委ねられる。支援者制度を利用しても、東海公衆衛生雑誌での採択が保証されるものではない。

付録

   投稿論文支援者制度利用のフロー(準備中)
   投稿論文支援者制度利用申請書、更新申請書、辞退申請書
   投稿論文支援者制度運営委員・支援候補者

補足

支援者制度は、研究と論文執筆を希望する会員を支援者につなげるための橋渡し、マッチングを実施する。支援者は、申請の研究の論文掲載に向け助言と支援を行うが、学生等に向けて提供されるような(総合的な)指導はしない。そのような研究指導は、大学生、大学院生、研究生に対して(有償で)提供されている。ただし、本制度の終了後、利用者が研究機関の枠組み内で引き続き支援者から研究指導や協力を受けることを制約するものではない。

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