規約

東海病院管理学研究会会規
昭和41年3月10日制定
昭和48年2月22日改正
昭和50年6月12日改正
昭和55年4月24日改正
昭和62年7月9日 改正
平成6年7月7日改正
平成8年7月11日改正
平成15年8月2日改正
平成20年7月12日改正
平成21年4月18日改正
平成22年7月17日改正
平成25年7月20日改正
平成26年7月26日改正
平成28年9月10日改正


第1章 総則

  • 第1条(名称) 本会は東海病院管理学研究会と称する。
  • 第2条(事務所) 本会の事務所は下記におく。
  • 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
  • 藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 510研究室(〒470-1192)
  • (電話 0562-93-9214)

第2章 目的および事業

  • 第3条(目的) 本会は、東海地区における医療および病院管理の学理および応用に関する研究発表、知識の交換、研究者の相互交流を行うことにより、病院管理学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする。
  • 第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 研究集会、講演会の開催
  • (2) 研究会誌の刊行
  • (3) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

  • 第5条(会員の種別) 本会の会員は次の通りとする。
  • (1) 個人会員 病院管理学に関心を有する個人。東海地区に住居もしくは勤務地を有することを原則とするが、本会世話人会の承認を得ればその限りではない。
  • (2) 団体会員 病院管理学に関心を有する病院その他の団体。東海地区に所在することを原則とするが、本会世話人会の承認を得ればその限りではない。
  • (3) (名誉会員) 本会に特に功労のあった個人会員で、本会(幹事)会が推薦し、本会世話人会の議決をもって承認された者。期間は終身を原則とする。
  • (4) 特別会員 本会に特に貢献のあった個人または団体で、本会(幹事)会が推薦し、本会世話人会の議決をもって承認された者または団体。期間は1年を原則とする。
  • 第6条(入会) 個人会員または団体会員になろうとする個人または団体は、入会申込書を本会会長に提出し、(幹事)会の承認を受けなければならない。
  • 第7条(会費) 会員は会費を納入しなければならない。
  • 2.個人会員の会費は年 5,000円とする。
  • 3.団体会員の会費は年10,000円とする。
  • 4.(名誉会員)および特別会員は会費を納めることを要しない。
  • 5.既納の会費はいかなる事由があっても返納しない。
  • 第8条(資格の喪失) 会員は、退会、除名、死亡または失踪(個人の場合)、団体の解散(団体の場合)によって資格を喪失する。ただし個人会員が所属組織内での異動・退職などに伴って後任者に会員資格を継続させたい場合は、本会(幹事)会の承認をもってこれを認めることができる。
  • 2.会員であって次の各号のいずれかに該当した者は、世話人会の承認を得て退会とすることがある。
  • (1) 本会の名誉を著しく傷つけた者
  • (2) 会費の納入を3か年以上怠った者
  • 第9条(退会) 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

第4章 役員、世話人、(顧問)

  • 第10条(役員) 本会には次の役員をおく。
  • (会長) 1名
  • ((幹事)) 若干名
  • ((監査)) 2名
  • 第11条(役員の選任) 会長、(幹事)、(監査)は、世話人会において世話人のなかから選任する。ただし、会長職以外においては、世話人資格を有しない個人会員であっても特に世話人会の承認をもって役員に選出される場合がある。
  • 第12条(役員の職務) 会長はこの会の業務を総理し、この会を代表する。
  • 2.(幹事)は会長を補佐し、日常の事務に従事する。
  • 3.(監査)はこの会の財産状況、業務執行状況を(監査)する。
  • 第13条(役員の任期) 本会役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  • 2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  • 3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
  • 第14条(世話人) 本会には世話人をおく。
  • 2.世話人は、本会の個人会員((名誉会員)を含む)かつ日本医療・病院管理学会の正会員で、本会会長が世話人就任を要請し本人がこれを了承した者。
  • 第15条(世話人の職務、任期) 世話人は世話人会を組織して、本会規約に定める事項を行うほか、(幹事)会より諮問のあった事項、その他必要と認める事項について助言する。
  • 2.世話人の任期は、前条に定めた資格が継続している期間とする。
  • 第16条((顧問)) 会長は必要に応じて若干名の(顧問)を委嘱することができる。
  • 2.(顧問)は、本会の個人会員、団体会員、(名誉会員)、特別会員のなかから選任する。
  • 3.(顧問)は、会長の要請によって(幹事)会、世話人会などに出席し、必要に応じて助言を行う。
  • 4.(顧問)の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第5章 会議

  • 第17条(世話人会の招集) 定例世話人会は、毎年1回会計年度終了後4カ月以内に会長が招集する。
  • 第18条(世話人会の議決事項) 定例世話人会は以下の事項を議決する。
  • (1) 事業計画および収支予算
  • (2) 事業報告および収支決算
  • (3) その他、必要と認められた事項
  • 第19条(会員への通知) 世話人会の議事要領および議決事項は、世話人会開催後1ヶ月以内に全会員に通知する。
  • 第20条(臨時世話人会の招集) 世話人会の議事要領および議決事項を全会員に通知後15日以内に会員から異議が提出された場合は、会長は臨時世話人会を開催しなければならない。
  • 第21条((幹事)会の招集)会長は毎年2回以上(幹事)会を招集する。

第6章 委員会、部会

  • 第22条(委員会、部会) 会長は必要に応じて委員会、部会を置くことができる。
  • 2.委員会、部会は本会の事業を円滑に推進するために置く。
  • 第23条(委員長、部会長の選任)会長は世話人のなかから委員長、部会長を選任する。ただし、世話人資格を有しない個人会員であっても特に世話人会の承認をもって委員長、部会長に選出される場合がある。
  • 第24条(委員長、部会長の職務)部会長、委員長は、その一切の委員会、部会の会務を総括する。
  • 2.部会長、委員長は、事業計画案を会長に提出し、その承認を得なければならない。
  • 3.事業について定例世話人会に報告する。
  • 第25条(委員長、部会長の任期)委員長、部会長の任期は会長が定める。ただし再任を妨げない。

第7章 補則

  • 第26条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。