熊本小児科学会会則
総則
1. |
本会は熊本小児科学会という。 |
2. |
本会は小児医学に関する研究並びに知識の普及および地域医療に寄与することを目的とし、日本小児科学会熊本地方会として機能する。 |
3. |
本会は前項の目的を達するために次の事業を行う。
(1)研究発表、講演会などの学術的事業
(2)その他、会の目的に沿った事業 |
4. |
本会の事務局は会長の指定する所におく。 |
5. |
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
6. |
本会の運営は運営委員によって行う。 |
7. |
この会の会則の変更は総会の決議により行う。 |
会員
8. |
本会は熊本県及びその付近在住の小児科医師並びに本会の趣旨に賛成する医師をもって組織する。入退会は事務局に届ける。 |
9. |
会員は会費を納入しなければならない。但し3 年以上納入を怠った場合は会員の資格を失う。 |
10. |
会員は本会の記録の配布を受ける。 |
11. |
会員は会の運営に関し意見を述べ、その審議を求めることができる。 |
役員
12. |
本会の会長は会員の選出により総会の承認を経て決定する。会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
13. |
副会長(2名)は会長の指名により総会の承認を経て決定する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときにはこれを代行する。 |
14. |
本会には会員から推薦され、総会で承認された若干名の運営委員をおく。
運営委員は総会で承認された方針に従い本会の事業に必要な審議を行う。 |
15. |
本会には会長が推薦し、総会で承認された2人の世話人をおく、世話人は庶務会計、記録の保存等の業務を分担担当する。 |
16. |
本会には会員から推薦され、総会で承認された監事2名をおく、監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。 |
17. |
各役員の任期は2年とし、重任は妨げない。任期中に交替を行った場合、後任者の任期は前任者残任期間とする。 |
18. |
総会は毎年1回開催し総会は出席した会員により成立する。尚、緊急を要する場合は臨時総会を開催することができる。 |
19. |
会の議決は出席者の過半数をもって決定する。 |
20. |
本会は原則として年3回開催し、研究発表、症例報告、文献の紹介ならびにこれに関する討論などを行う。 |
21. |
その他の事業は運営委員で審議し適宜実施する。 |
22. |
本会の記録は総会によって承認された定期刊行物に投稿し、別刷物を会員に配布することができる。 |
会計
23. |
本会の会費は総会で決定する。 |
24. |
世話人は毎年総会で決算を報告する。 |
25. |
本会が寄付、寄贈を受けたときは会長はその旨を会員に報告しなければならない。 |
附則
(1) |
本会則は昭和46年4月1日から実施し、平成6年6月26日に改正する。 |
(2) |
非学会員が本学会の主催する事業に参加する場合は、本学会員の推薦を必要とする。ただし、参加費は運営委員会にて決定し、その都度徴収することとする。この附則は、平成7年6月11日から施行するものとする。 |
運営委員会規則
1. |
運営委員会は運営委員で構成する。 |
2. |
運営委員長は運営委員の互選による。運営委員長は会を代表し会を招集し議長となる。 |
3. |
運営委員会は会長、副会長、世話人、監事、その他の出席を求めることができる。 |
会長選挙規定
1. |
会長は全会員の中より単記無記名投票により選出する。 |
2. |
選挙管理事務は運営委員が行う。 |
3. |
最高位を会長とするが同票数の場合は総会で決定する。 |
熊本小児科学会細則
1. |
この細則は熊本小児科学会会則第23条の規定に基づき、会費の額および納入方法について定めるものとする。 |
2. |
(1)年会費は毎年度末までに納入するものとする。
(2)年会費は5000円とする。 |
附則
この細則は平成4年4月1日から実施し、平成4年6月7日改正する。