会則・細則
- 目次
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- 日本尿路結石症学会 会則(平成30年8月25日改定)
- 日本尿路結石症学会 細則(平成30年8月25日改定)
日本尿路結石症学会 会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は日本尿路結石症学会(Japanese Society on Urolithiasis Research; JSUR)(以下本会と略す)と称する。
第2章 目的および事業
- 第2条(目的)
- 本会は、日本泌尿器科学会と密に連携をはかりつつ、尿路結石の成因・治療・再発予防に関する研究を探求することを目的とする。
- 2. 本会は、尿路結石の国際学会ならびに関連学会と積極的に交流を深め、もって医学・医療の進歩に貢献することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)年に一回の学術集会の開催
- (2)本会の主旨に合致する学術講演会等の主催または後援
- (3)学会誌(記録集)の発行
- (4)日本尿路結石症学会学会賞および奨励賞の授与
- (5)尿路結石症診療ガイドラインの発刊および定期的な改訂
- (6)尿路結石全国疫学調査の施行
- (7)多施設共同研究の推進と助成
- (8)その他本会の目的の達成に関すること
第3章 会員
- 第4条(会員)
- 本会の会員は、次のとおりとする。
- (1)名誉会員
- (2)正会員
- (3)賛助会員(法人)
- 第5条(名誉会員)
- (1)名誉会員は、理事会により推薦される。
- (2)推薦の基準は「細則」に定める。
- 第6条(正会員)
- 正会員は、尿路結石症に関心をもつ研究者で、理事会の承認を経て所定の年会費を納めたものをいう。なお、学術集会で発表するものは、共著者も含めて全員会員でなければならない。
- 第7条(賛助会員)
- 賛助会員は、尿路結石症の研究に関心をもつ法人および団体で、理事会の承認を経て所定の年会費を納めたものをいう。
- 第8条(資格の喪失)
- 会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
- (1)退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
- (2)所定の年会費を引き続き2年滞納したとき。
- (3)会員が死亡したとき。
- (4)その他、本会の目的に反する行為があったと理事会が判断したとき。
第4章 役員および評議員
- 第9条(役員)
- (1)本会に下記の役員をおく
理事長 1名
学術集会会長 (以下会長と略す) 1名
理事 若干名
監事 2名
評議員 若干名
幹事 若干名(理事長および会長の関連施設から各2名以内) - (2)理事長は、理事会で互選され、評議員会および総会で選出する。
- (3)理事および監事は、評議員の選挙によって選出する。
- (4)2、3名の理事を理事会が推薦し、評議員の議決を経て追加選出することができる。
- (1)本会に下記の役員をおく
- 第10条(任期)
- 本会の役員の任期は、次のとおりとする。
- (1)理事長の任期は1期2年とし、3期までとする。
- (2)理事及び監事の任期は1期2年とし、再選を妨げない。
- (3)幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 第11条(選出等)
- 役員は、選出時に65歳未満の者とする。
- 2. 会長は、理事会の推薦により評議員の中から評議員会で選出する。
- 3. 理事、監事は、細則で定める方法で評議員の中から選出する。
- 第12条(学術集会会長の職務)
- 会長は、学術集会を総理し、かつ総会の議長となる。
- 2. 会長は、任期中の理事会に出席し意見を述べることができる。
ただし理事を兼任していない場合は議決には加わらない。
- 第13条(理事の職務)
- 理事長および理事は、本会を代表してその業務を総理する。理事長に事故あるときは、副理事長を理事会で選出し、職務を代行する。
- 2. 理事は、理事会を組織し、本会の業務を執行する。
- 第14条(監事の職務)
- 監事は、会計および理事の業務執行状況を監査する。
- 2. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
- 第15条(幹事の職務)
- 幹事は、本会の業務の執行を補佐する。
- 2. 幹事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
- 第16条(役員の任期)
- 学術集会会長の任期は前年度の学術集会終了の翌日から当該年度の学術集会終了の日までとする。
- 2. 理事(理事長を含む)および監事の任期は新しく選出された年度の学術集会終了の翌日から翌々年の学術集会終了の日までとする。
ただし、再任を妨げない。 - 3. 評議員は、6年ごとに継続意思を本人に確認をすることとした。
- 第17条(評議員の選任)
- 評議員は、細則第6条の規定により、評議員になろうと申し出のあったものの中から、理事会、評議員会の承認を経て、理事長が委嘱する。ただし1回目の評議員選出については、理事会のみの承認とする。
- 2. 理事会は、適当と認めた者について評議員として推薦することができる。
- 第18条(評議員の職務)
- 評議員は、評議員会を組織し、理事会より諮問のあった事項、その他必要と認める事項について審議決定する。
第5章 会議
- 第19条(会議)
- 本会の会議は、次のとおりとする。
- (1)総会
- (2)理事会
- (3)評議員会
- 第20条(総会)
- 総会は、会員をもって構成し、通常年1回理事長がこれを招集する。
ただし評議員会の決議事項を掲示報告することで代行することができる。
- 総会は、会員をもって構成し、通常年1回理事長がこれを招集する。
- 第21条(理事会)
- (1)理事会は、理事および監事をもって構成し、毎年1回、理事長が招集し、議長を務める。本会の重要事項を審議決定する。
- (2)通常年1回開催し、必要に応じて、持ち回り審議を随時行う。
- (3)会議の議決は、過半数の賛成をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
- (4)現定数の3分の2以上の出席を必要とする。ただし書面をもってあらかじめ意思表示したものは出席とみなす。
- 第22条(評議員会)
- (1) 評議員会は毎年1回、理事長が招集し、議長を務める。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は評議員現在数の3分の1以上から書面をもって招集の請求があった時は、理事長はすみやかに臨時会を招集し、議長を務めなければならない。
なお、総会と合同で開催することができる。 - (2) 会議の議決は、過半数の賛成をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
- (3) 現定数の2分の1以上の出席を必要とする。ただし書面をもってあらかじめ意思表示したものは出席とみなす。
- (1) 評議員会は毎年1回、理事長が招集し、議長を務める。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は評議員現在数の3分の1以上から書面をもって招集の請求があった時は、理事長はすみやかに臨時会を招集し、議長を務めなければならない。
第6章 会計
- 第23条(会計)
- (1)本会の経費は、年会費その他の収入をもってこれにあてる。
- (2)本会の年会費は、「細則」の定めるところによる。
- (3)会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (4)理事長は、毎年1回会計報告を作成し、理事会の承認を得、評議員会、総会で報告する。
- 第24条(会計監査)
- (1)会計監査は、年度毎に作成された会計報告について監事が行う。
- (2)監事は、理事会、評議員会、総会にて監査結果を報告する。
第7章 会則の改正
- 第25条(会則の改定)
- 本会の会則は、理事会の審議の後、評議員会、総会の承認を経て改定することができる。
第8章 補則
- 第26条(補則)
- 本会の会則施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
(平成2年2月1日制定)
(平成5年4月1月改定)
(平成8年9月5日改定)
(平成10年9月5日改定)
(平成11年9月2日改定)
(平成12年8月31日改定)
(平成13年8月30日改定)
(平成15年8月29日改定)
(平成17年8月26日改定)
(平成18年7月7日改定)
(平成23年8月26日改定)
(平成25年10月1日改定)
(平成30年8月25日改定)
日本尿路結石症学会 細則
- 第1条(年会費)
- 本会の会員の年会費は、次のようにする。
- (1)正会員 5,000円
- (2)名誉会員は、会費の納入を必要としない。
- (3)賛助会員 50,000円
- 第2条(名誉会員)
- (1)名誉会員の推薦基準は以下の項目を満たし、定年退職または65歳を越えるものを推薦し、本人の意向を確認の上、決定する。
- 1)長期にわたり理事・監事として学会の運営に多大の功績が認められる。
- 2)尿路結石症の研究成果が偉大であり、この学会の発展に多大の貢献をしたと認められる。
- (2)名誉会員は会費の納入を必要としない。
本会は学術集会案内、プログラム、抄録集、講演会案内、会則、会員名簿、記録集などを送付する。
- (1)名誉会員の推薦基準は以下の項目を満たし、定年退職または65歳を越えるものを推薦し、本人の意向を確認の上、決定する。
- 第3条(賛助会員)
- 賛助会員に対して、本会は学術集会案内、プログラム、抄録集、講演会案内、会則、会員名簿、記録集などを送付する。
- 第4条(理事・監事の選出方法)
- (1)(選挙人)当該年度4月2日までに前年度までの会費を完納している評議員が選挙人の資格を有する。
- (2)(被選挙人)当該年度4月2日までに前年度までの会費を完納している評議員が被選挙人の資格を有する。
- (3)(選挙管理委員会)理事長は、正会員の中から3名の選挙管理委員を指名、委嘱し、選挙管理委員会を組織する。委員長を委員の互選により選出する。選挙管理委員の任期は2年とする。
- (4)(投票・選出方法)選挙管理委員会より配布された用紙を用いて郵送により投票する。選挙人は投票用紙に記載してある被選挙人から8名の理事および2名の監事候補者を選ぶ。得票同数の場合は、年長者を候補とする。
- (5)(同一施設内理事候補者)同一施設から複数の理事候補が選出されたときは施設内の上位1名とする。それに伴い次点の者が繰り上がり理事候補とする。
- (6) 理事および監事と同時に選ばれた者は、理事とし、それに伴い次点の者が繰り上がり監事候補とする。
- 第5条(理事会)
- (1)理事会には、必要に応じて理事、監事以外の者の出席を求めることができる。
- (2)理事会は学会の目的及び事業を遂行するために、委員会を設けることができる。
- (3)選挙で選出される理事、監事の数は各々8名、2名とする。
- 第6条(評議員選出)
- 評議員は、本会の会員歴5年以上で65歳未満の正会員の中から選出する。
- 2. 新たに評議員になろうとする者は、下記の書類を当該年の6月30日までに事務局に提出する。様式は自由とする。
- (1)履歴書
- (2)尿路結石に関する業績目録。ただし過去5年以内に本会学術集会で発表(共同発表を含む)あるいは司会・座長を行っていること。
- 3. 理事会で推薦された評議員候補者は、前項の書類(2)の提出は必要としない。また、推薦された評議員は、正会員として扱う。
- 第7条(委員会)
- (1) 各委員会の委員長および委員は理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱される。
- (2)各委員会における審議事項は理事会で報告し、承認を得なければならない。
- 第8条(学術集会)
- 学術集会は、学術集会会長が開催に適切な時期・場所を選定し、原則として 年1回開催する。
- 第9条(学術講演会等)
- 学術講演会等は、理事会の承認を経て適宜開催または後援する。
- 第10条(学会誌)
- 学会誌(記録集)の編集は学術集会会長が行い、本会が発行する。
- 第11条(日本尿路結石症学会奨励賞)
- 会員の研究奨励のため、学術集会において優秀な研究内容を発表した研究者を表彰する。
- (1)(受賞者・副賞)受賞者は毎年2名とし、副賞として5万円を贈る。
- (2)(受賞対象)受賞対象は基礎研究部門・臨床研究部門について各1名とする。
- (3)(奨励賞選考委員会)理事長は評議員の中から原則8名の奨励賞選考委員を指名、委嘱し、奨励賞選考委員会を組織する。委員長を委員の互選により選出する。委員の任期は2年とし、半数を毎年交代する。
- (4)(選考方法)受賞者は一次選考と最終選考とにより選出する。一次選考は学術集会の抄録により、理事・監事および選考委員全員による記名投票の郵送、FAX、メールなどで行う。最終選考は一次選考の各部門 (基礎研究部門・臨床研究部門) 原則3名の中から学術集会の発表後、奨励賞選考委員会が選考し、理事長に報告する。表彰はすべての発表の後行う。
- (5)選考委員が共同演者および自施設演題の採点について当該委員は一次選考、最終選考ともに行わない。
- (6)過去2年以内の受賞者については選考対象外とする。ただし3年経過した受賞者は選考対象者とする。
- 第12 条(日本尿路結石症学会学会賞)
- 会員の研究奨励のため、優秀な論文を発表した研究者を表彰する。
- (1)(受賞者・副賞)応募者は日本尿路結石症学会会員に限る。受賞者は毎年1名とし、副賞として10万円を贈る。
- (2)(応募論文)掲載誌を不問とするが、日本尿路結石症学会学術集会で発表された研究内容とし、応募者が筆頭著者およびcorresponding authorとして、前年1月から12月に掲載された論文を対象とする。
- (3) (応募方法)自薦または他薦とし、他薦の場合は共著者であっても推薦できる。応募期間は原則として毎年5月1日から5月31日までとする。
- (4) (学会賞選考委員会)学会賞選考委員は奨励賞選考委員と同一者とする。選考委員が共同著者および自施設論文の採点について当該委員は選考を行わない。
- (5) (選考方法)自薦、他薦による応募により学会賞選考委員会にて受賞者を選考し、理事長に報告する。表彰は総会にて行う。
- 第13条(研究助成金の授与)
- 会員の研究を奨励する目的で、研究助成金を授与する。
- (1) (助成研究内容) 尿路結石の基礎研究および治療・再発予防の開発に関わる研究。
- (2) (助成対象)①多施設共同研究、または ②大学教育機関以外での施設研究。
- (3) (助成金額)総額50万円を上限として、各研究の代表者に助成する。
- (4) (助成金選考委員会)助成金選考委員会は、奨励賞選考委員会と同一の委員長ならびに委員によって組織する。選考委員が当該者の時は選考を行わない。
- (5) (助成研究数)規定しない。
- (6) (応募方法)自薦または他薦とし、応募期間は毎年5月1日から5月31日までとする。応募様式は自由とするが、「日本泌尿器科学会の研究助成」に準じた内容を記すこととする。
- (7) (選考方法) 選考委員は、応募研究に対し「日本尿路結石症学会助成金 評定基準・評定要素」に基づいて評点を行う。助成者ならびに助成額の最終選考は選考委員の評点に基づいて理事会で決議する。
- (8) (選考結果報告・目録贈呈)選考結果は応募者(および推薦者)に通知すると共に,学術集会の会場に掲示する。また研究助成金受賞目録の贈呈を同年の学術集会総会席上にて執り行う。
- (9) (研究報告・助成金の支給)助成金授与を選考された後2年以内に本会の学術集会で発表し、論文掲載された際に、助成金を支払う。
- 第14条(事務局)
- (1)原則として、理事長の所属する施設におくものとする。
- (2)事務局は、以下の号の役割を負うものとする。
- 1)会員名簿の管理
- 2)新規入会申し込みの窓口
- 3)会計
- 4)理事会の開催準備
- 5)その他、学会運営に関する全ての事務
- 第15条(入会の申し込み)
- 所定の申し込み用紙と年会費振り込み用紙を事務局より入手し、必要事項を記載の上、年会費とともに事務局宛に申し込む。
- 第16条(入退会の承認)
- 入退会は事務手続きが完了した時点で仮に認め、至近の理事会で審議・承認する。
- 第17条(細則の改定)
- 本会の細則を変更する場合には、理事会の議決を経なければならない。
- 附則
- 第1条 本細則は平成25年10月1日から施行する。
(平成2年2月1日制定)
(平成5年4月1月改定)
(平成8年9月5日改定)
(平成10年9月5日改定)
(平成11年9月2日改定)
(平成12年8月31日改定)
(平成13年8月30日改定)
(平成15年8月29日改定)
(平成17年8月26日改定)
(平成18年7月7日改定)
(平成23年8月26日改定)
(平成25年10月1日改定)
(平成26年7月4日改定)
(平成27年8月28日改定)
(平成30年8月25日改定)