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呼吸機能イメージング研究会 会則
第1章 総 則
第1条
本会は呼吸機能イメージング研究会(Japanese Society of Pulmonary Functional Imaging)と称する。
第2条
本会は事務局を愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 藤田医科大学 医学部 放射線診断学内におく。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は呼吸器疾患の呼吸機能イメージングを駆使した病態解析、診断及び治療に関する研究の促進、知識の普及、学術の発展を図り、もって呼吸器疾患患者に寄与することを目的とする。
第4条
本会は呼吸器学、放射線医学、医用画像工学関係者の相互連携のもとに運営する。
第5条
本会はその目的達成のため次の事業を行う。
1. | 学術集会(研究会)の開催 |
2. | 共同研究の遂行とその成果の発表 |
3. | 同様の趣旨の国外の学会や研究会との連絡提携 |
4. | その他本会の目的を達成するための必要な事業 |
第3章 会員
第6条
本会の会員は、次の通りとする。
1. | 本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者とする。 年会費は別則に定める。 |
2. | 大学生、大学院生は学生会員として年会費は別に定める。 |
3. | 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人及び団体とする。 賛助会員の会費は別に定める。 |
第7条
正会員、賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込用書に入会金および年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
第8条
退会しようとする者は、その旨を文書にて本会に通知し、年会費未納がある時は、これを全納しなければならない。正当な理由なくして会費を3年間以上滞納した場合は退会の意思を確認する。
第9条
本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があった会員は世話人会の議を経て除名することができる。
第4章 役員
第10条
本会に次の役員を置く。
1. | 代表幹事:1名 |
2. | 副代表幹事:2名 |
3. | 幹事:専門性及び地域性を考慮して若干名 |
4. | 監事:2名 |
5. | 世話人:100名程度を目安。(うち1名が大会長) |
6. | 顧問:若干名 |
第11条
役員は本会会員でなければならない。
第12条
役員の選出に関しては次の通りとする。
1. | 代表幹事は幹事の互選により選出される。 |
2. | 副代表幹事は、代表幹事の指名により定める。 |
3. | 幹事および監事は、幹事会において世話人の中から選任する。 |
4. | 監事は幹事会及び世話人会に出席でき、発言権は有するが議決権は有さない。 |
5. | 顧問は本研究会に多大な貢献を残した者とし、幹事会より顧問の推薦があった場合には世話人会及び総会にて承認されなければならない。なお、顧問は幹事会及び世話人会に出席でき、発言権は有するが議決権は有さない。 |
6. | 世話人は、幹事会において推薦され、世話人会にて承認されなければならない。 |
7. | 全ての役員の任期は3年とし再任、重任を妨げない。 |
8. | 役員を退任した者及び長年にわたり本研究会に多大な貢献を残したものは名誉会員とする。なお、名誉会員は幹事会が推薦し、世話人会及び総会にて承認されなければならない。 |
第13条
役員の業務内容を次の通りとする。
1. | 代表幹事は、本会を代表しその事務を総理し、幹事会、世話人会の議長となる。 |
2. | 代表幹事及び幹事は、幹事会を組織しこの会則を定めるもののほか本会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し施行する。 |
3. | 監事は、本会の財務の状況及び幹事の業務施行の状況を監査する。 |
4. | 世話人は、世話人会を組織し、本会の重要な事項を審議、承認する。 |
第5章 会議
第14条
幹事会は、原則として年1回開催する。ただし代表幹事は、必要に応じて幹事会を臨時に招集することが出来る。
第15条
幹事会の決議は、幹事の2 分の1 以上が出席し、出席者の3 分の2 以上の同意を得なければならない。
第16条
世話人会は、年1 回研究会時に行うこととする。ただし代表幹事は、必要に応じて臨時に開催することが出来る。
第17条
世話人会の決議は、出席者の3 分の2 以上の同意を得なければならない。
第18条
すべての会議では、議事録を作成し、次回会議に提出し承認を得なければならない。
第19条
学術集会
1. | 学術集会の大会長は世話人会にて選出され、これを運営する。 |
2. | 大会長は、学術集会の開催に必要な委員会及び委員を任命することができる。 |
第20条
総会
1. | 原則として総会は毎年1回、研究会時に行うとする。 |
2. | 総会の決議は出席会員の過半数の賛同により決定する。 |
第6章 会計
第21条
本会の経費は、会費、学術集会参加費、寄付金、賛助会費、その他をもってこれにあてる。
第22条
本会の運営に当たっては会計責任を事務局がおうこととし、会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるとする。
第23条
本研究会の代表幹事は会計報告を次年度の世話人会に提出し、報告しなければならない。
第24条
学術集会の大会長は、学術集会収支報告書を次年度の世話人会に提出し、報告しなければならない。
第7章 附則
1. | 本会則は平成21年1月31日より施行する。 |
2. | 本会則の施行及び変更についての細則は幹事会、世話人会の議を経て別に定める。 |
3. | 幹事、世話人の定年は65歳とするが、本研究会に多大な貢献を残した者は、65歳を超えた際には名誉会員に推挙することとする。名誉会員は世話人会に出席でき、発言権は有するが議決権は有さない。 |
4. | 世話人のうち、学術集会および世話人会に理由なく5回連続して欠席したものは、世話人を除名することとする。 |
5. | 事務局に事務局長を設置する。 |
6. | 本研究会の継続に関しては6年毎にこれを見直すこととする。 |
7. | 残任期間を残して退任を申し出た幹事は幹事会に後任を推薦し、幹事会の了承を得たうえで、世話人会の承認を得ることにより、後任幹事を定めるものとする。また、後任幹事は前幹事の残任期間を務めたうえで、次回の改選に望むものとする。 |
呼吸機能イメージング研究会 細則
第1条
本会正会員は毎年2,000円、顧問、名誉会員、学生会員は0円、賛助会員(企業会員)は一団体1口30,000円を1口以上、会計年度内に納入しなければならない。
ただし、賛助会員の継続に関しては毎年12月末までに、その継続希望の有無を本会に通知するものとする。
附則
平成30年2月 3日 一部改定
平成31年1月26日 一部改定
令和 3年1月31日 一部改定
令和 5年1月28日 一部改定
令和 6年8月24日 一部改定
平成31年1月26日 一部改定
令和 3年1月31日 一部改定
令和 5年1月28日 一部改定
令和 6年8月24日 一部改定