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利益相反に関する規程

日本生殖看護学会 利益相反に関する規程

 

  1.目的

日本生殖看護学会(以下、本会という)がかかわる事業において、会員等の利益相反Conflict of Interest、以下COIとする状態を適切に管理することを通して、研究成果等の公平性・客観性および信頼性を確保し、看護学研究及び看護実践の進歩に寄与するとともに、社会的責務を果たすことである。

  2.対象者

COI 状態が生じる可能性がある、以下の対象者に対し、本規程が適用される。

@ 本会会員(正会員、賛助会員)

A 本会役員(理事長、副理事長、理事、監事、委員)、学術集会会長

B 本会が主催する学術集会やシンポジウム、セミナー等で発表や講演をする者

C 本会が発行する学会誌等の刊行物に投稿する者

  3.開示すべきCOI状態の基準

以下の基準に基づいて、COI状態を自己申告によって所定の用紙(「利益相反申告書」)に記入し、開示しなければならない。以下の基準を超えていない場合もCOIなしとして申告しなければならない。申告された内容は、自己申告によるものであるため、申告者本人が責任を持つものとする。なお、企業や組織、営利を目的とした団体を、以下企業という。

項 目

COI状態の基準と申告内容

@役員、顧問職、社員などへの就任に伴う報酬

ひとつの企業などから、年間100万円以上の報酬が支払われている場合は、その企業などの名称と金額

A株式の利益、保有

ひとつの企業などについて、株式から年間100万円以上の利益(配当、売却益の総額)を取得している場合、または当該企業の株式の5%以上を保有している場合は、その株式名と取得金額または株数

B特許権使用料

研究に関連した企業などから、特許権使用料として年間100万円以上支払われた場合は、その企業などの名称と金額

C講演料など

研究に関連したひとつの企業などから、講演料などとして年間50万円以上支払われた場合は、その企業などの名称と金額

D原稿料

研究に関連したひとつの企業などから、パンフレット等の執筆の原稿料として年間50万円以上支払われた場合は、その企業などの名称と金額

E研究費

研究に関連したひとつの企業などから、ひとつの研究に対して研究費の総額が年間200万円以上支払われた場合は、その企業などの名称と金額

F奨学寄附金(奨励寄付金)

研究に関連したひとつの企業などから、奨学寄附金(奨励寄付金)として1名の研究代表者に対して年間200万円以上支払われた場合は、その企業などの名称と金額

Gその他の報酬

研究に関連したひとつの企業などから、その他の報酬(研究とは直接関係のない旅費や贈答品など)が年間5万円以上支払われた場合は、その企業などの名称と金額

  4.学会誌等の刊行物への投稿・発表

@ すべての著者は、論文投稿内容に関係する企業などに関わる COI 状態を「COI 申告書」 により開示しなければならない。

A 論文投稿 2 年前から投稿時までのものを開示する。

B 論文の末尾に、「利益相反」の欄を設け、利益相反の有無を記載する。COI ありの場合は、 利益相反を受けた研究者及び企業名を記載する。COI なしの場合は、利益相反はないこ とを記載する。

C COI ありの場合も、公平性・客観性に基づいた論文作成を行うことにより、投稿するこ とができる。

  5.学術集会やシンポジウム等での発表

@ 学術集会やシンポジウム、セミナーなどで発表する共同演者も含めた発表者全員は、発 表内容に関係する企業などにかかわる COI 状態を「COI 申告書」により開示しなければ ならない。

A 抄録提出 2 年前から抄録提出時までのものを開示する。

B 抄録提出を行わない講演者は発表前 2 年間の COI 状態を「COI 申告書」により開示しな ければならない。

C COI ありの場合も、公平性・客観性に基づいた抄録・発表スライド及びポスターを作成 することにより、発表することができる。

D 発表時に、COI 状態を発表スライドあるいはポスターで開示する。

6.役員及び学術集会長などの COI 申告書の提出

@ 本会の理事長、副理事長、理事、委員、監事、学術集会長は、就任時及びその後年 1 回ず つ決められた時期に、本会の事業に関連する企業・組織・団体等との COI 状態を「COI 申告書」により開示しなければならない。

A 任期中に新たな COI 状態が発生した場合は、その都度、速やかに修正申告しなければな らない。

B 本会の役員等が学会運営・活動のため業者を選定する等の重大な意思決定を行う場合に は、関連する企業等との COI 状態を「COI 申告書」により開示しなければならない。

7.その他の学会関連活動を担当する者の COI 申告書の提出

@ 本会に関連するその他の活動においても、担当者の COI 状態を「COI 申告書」により開 示することを検討する。

A その他の活動とは、本会が実施する講演会や研修会、セミナ―等での発表、優秀論文賞等 の審査委員、各種ガイドラインやマニュアル等の策定、臨時に設置される調査委員会、諮 問委員会等での作業を指す。理事会が指名する理事若干名で利益相反委員会を組織する。委員長は理事の互選により選出する。

8.COI 申告書の取り扱いと説明責任

@ 本会に提出された COI 申告書は、理事長の監督のもと、本会事務局において個人情報と して厳重に保管・管理する。

A COI 状態について、疑義もしくは社会的・法的・道義的問題が生じた場合には、利益相 反委員会及び理事会の決議を経て、必要な事項について本会内部あるいは社会へ公開し、 説明責任を果たす。
 
B COI 申告書の保管期間は、学術集会やシンポジウム、セミナー等における発表、または 学会誌などの刊行物への掲載後 2 年間とする。その後は理事長の監督下で速やかに廃棄 する。ただし、その保管期間中に提出された COI 申告書の内容について疑義もしくは社 会的・法的・道義的問題が生じた場合は、理事会の決議により当該申告書の廃棄を保留 できるものとする。

9.COI 委員会の設置と COI 状態の開示・公開
 
 当該申告者の COI 状態について、疑義もしくは社会的・法的・道義的問題が生じた場合に は、理事会が指名する理事若干名で COI 委員会を組織する。委員長は理事の互選により選出 する。
  COI 委員会や理事会の協議を経て、必要な事項について本会内部に開示あるいは社会へ公 表するものとする。

10.COI 申告の違反者への措置
 
提出された COI 申告書が疑義もしくは社会的・法的・道義的問題が生じた場合は、COI 委 員会及び理事会の審議を経て、その程度に応じて、一定期間、次の措置のすべてまたは一部 を講じることができる。
 
@ 本会が開催する学術集会、シンポジウム、セミナー等での発表禁止
 
A 本会が発行する学会誌等の刊行物への論文等の掲載禁止発表
 
B 本会の役員の退任及び委嘱の撤回
 
C 本会の理事会への参加禁止

D 本会の学術集会長の就任禁止

11.違反措置への不服申し立て

 違反措置の通知を受けた者は、措置に関する通知を受けた後 7 日以内に、本人が理事長宛 に不服申し立て審査請求書(書式自由)を本会事務局に提出することにより審査請求をする ことができる。
 本会が不服申し立てを受理した場合、本会の理事長は速やかに不服申し立て審査委員会(以 下、審査委員会とする)を設置しなければならない。審査委員会は、理事長が指名する理事 若干名及び外部委員 1 名以上により構成され、委員長は互選により選出する。COI 委員会の 委員は、審査委員会の委員を兼ねることはできない。審査委員会は、審査請求書を受領して から 1 か月以内に委員会を開催して、審査を行う。審査委員会は特別な事情がない限り、審 査委員会開催後 1 か月以内に答申書をまとめ、理事長に提出する。その答申を理事会で協議 した上で対応を決定し、その結果を審査請求者に通知する。

12.規程の変更

 本規定を変更する場合は、理事会の承認を得なければならない。

 

附則
この規程は 2019 年 9 月 27 日から施行する。
この規程は 2021 年 8 月 5 日から施行する



 
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