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要望事項要約

(案) 厚生大臣 宮 下 創 平 殿 健康政策局長 小林英資殿 生活衛生局長 小野昭雄殿 日本フッ素研究会 会長 高 橋 晄 正 まえがき(前略) 1981年創立の日本フッ素研究会(創立者 東京医科歯科大学柳沢文徳教授)は、フ ッ素によるむし歯予防の効用と害作用に関する研究を開始し、その成果を機関紙「フッ素 研究」No,1〜17に発表し、我が国で予想されるフッ素による健康被害を防止するた めに問題を提起し注意をうながしてきた。 (中略) アメリカ合衆国では、1995年にクリントン大統領が行政法規の頁ごとの総点検 を指示したこと(資料、2)を受け、FDA(食品医薬品局)は1997年にすべてのフ ッ素入り歯みがき剤(塗布用ゲル、練り歯みがき、粉末)および洗口剤、予防的治療用ゲ ルに対して後に述べるような「警告」をラベルに記載することを義務づけている(資料、 3)。 FDAフッ素関連資料要約を読みたい方はここをクリック FDAフッ素関連資料全文を読みたい方はここをクリック このように、フッ素によるむし歯予防をめぐる世界情勢はここ数年の間に大きくその動 向を変えていることに注目すべきである。 ここに政府は、速やかにWHO「テクニカルレポート846」(1994)の結論ないし 勧告(資料、4−1〜4)ならびにアメリカ合衆国FDA(食品医薬品局)の行政指導(資 料、3)を参考にして、早急にむし歯予防へのフッ素政策の見直しと改善を計るよう申し 入れるものである。 要望事項1、フッ素入り歯みがき剤について 1.フッ素入り歯みがき剤について、下記の注意書きを入れるよう、歯みがき剤製造会社 に行政指導されたい。 (1)「子供の手の届かない所に置くこと。誤って歯磨きに使うよりも多量の歯みがき剤を 飲み込んだ時には、直ちに医者に行くか中毒管理センターに連絡すること」 (資料、3、FDA)。 [注:我が国では、このような注意は義務づけられていない] (2) 「飲み込まないこと。6歳以下の子供には豆粒大の量で。子供が歯磨きするときには 歯みがき剤を飲み込まないように必ず大人が監視すること」(資料4、WHO) 付言 1.フッ素入り歯みがき剤についてアメリカ合衆国では、水道水のフッ素化がなされて ない地域でも斑状歯の増加が報告されている。1991年2月合衆国厚生省公衆衛 生局 Ad Hoc委員会の報告書(資料1、p51−62)は、フッ素入り歯みがき 剤も斑状歯の増加に寄与していると報告している。 (1) 合衆国では、1991年ころ歯科医師会で作られたという「飲み込まないこと。 6歳以下の子供には豆粒大の量で。子供が歯磨きするときには歯みがき剤を飲み込ま ないように必ず大人が監視すること」との警告文が付けられている。 要望事項2 フッ素洗口について 1.フッ素洗口については、WHO 『テクニカル・レポート 846』(1994) 12.5(33頁);12.6(31頁)で 「6歳未満の子供では非推薦・禁忌である」ことを指針にしていることを、 地方自治体を通じ全国民に衆知させること。日本歯科医師会には、この勧告に従うよ う指導すること。 2.アメリカのFDA(食品医薬品局)では「誤って洗口で用いられるよりも多量の洗口 液を飲み込んだ時には、直ちに医者に行くか中毒管理センターに連絡すること」。と いう警告を洗口液のラベルに記載するよう規定されていること(資料3)を製剤関係 者に行政指導をする一方、日本歯科医師会にはこの事実に注意するよう指導し、また 洗口を指導する歯科医師(我が国では学校当局)はこのことを児童・生徒の家族に知 らせた上で同意を得るよう指導すること(インフォームドコンセント)。 要望事項3 フッ素塗布について フッ素塗布については、下記3点の情報を、地方自治体を通じ全国民に周知されたい。 また日本歯科医師会等の関連団体に同様の情報を周知徹底されたい。 (1)8歳未満の子供には勧められない(資料4、WHO)。 [注:我が国では、1歳児から実施がのぞまれる、としている] (2)その適応は、(a)矯正治療をしている子供(b)顔の付近の放射線治療をして唾液 の出にくい子供の二者に限定して使用を可としている (資料4、WHO)。 [注1:現行実施要領では、適応症の規制がない(資料8、厚生省)] (3)「誤って塗布で用いられるよりも多量の塗布液を飲み込んだ時には、直ちに医者に 行くか中毒管理センターに連絡すること」。という警告を塗布液のラベルに記載す るよう規定されていること(資料3)を製剤関係者に行政指導をする一方、日本歯 科医師会にはこの事実に注意するよう指導し、また洗口を指導する歯科医師(我が 国では学校当局)はこのことを児童・生徒の家族に知らせた上で同意を得るよう指 導すること(インフォームドコンセント)。 要望事項4 フッ素の全身影響について フッ素の摂取によるダウン症(染色体異常による先天性智恵遅れ、資料13)、骨折(資 料12)、ガンの増加(資料11,14,16p.143−154)、脳へのフッ素の蓄積 による知能への影響(資料)など、 新たな問題について以下の事項を要望する。 1.フッ素応用の賛否両論の学識者による医科系・歯科系別に同数、審議会を設置するこ と。 審議事項 (1) フッ素の摂取による重大な全身影響の多面化に鑑み、フッ素によるむし歯予防政策の 全面的再検討をおこなうこと。 (2)フッ素の水質基準は現在0.8ppmとなっているが、設定後に発表された多数の文 献および上記の状況に鑑み、早急に再検討をおこなうこと。 増補版)

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