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奈良県臨床検査協議会 定款
 
(名称)
第1条 本会の名称を以下のとおりとする。
    奈良県臨床検査協議会
(設立日)
第2 条 本会の設立日を以下のとおりとする。
    平成25年 1月28日
(事務局所在地)
第3 条 本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
    〒634-0813 橿原市四条町840
    公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 臨床検査部   
(目的)
第4 条 奈良県における臨床検査のあり方および実施について、専門的な見地から検討を行うため、奈良県臨床検査協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第5 条 協議会は次の事業を行う。
(1) 臨床検査のあり方に関すること。
(2) 臨床検査の標準化に関すること。
(3) その他上記目的を達成するために必要な事業
(構成)
第6 条 協議会は、会員と構成団体からなる。
2 会員は次の2 種とする。
(1) 正会員 協議会の目的に賛同する施設もしくは団体
(2) 賛助会員 協議会の目的に賛同し賛助するもの
3 構成団体は奈良県医師会、奈良県病院協会、日本臨床検査専門医会、日本衛生検査所協会近畿支部、奈良県臨床検査技師会および奈良県医療政策部(医療管理課)とする。
4 その他協議会が必要と認めるものを加えることができる。
(会費の負担)
第7 条
この協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び、毎年、正会員又は賛助会員は理事会において、次に定める額を支払う義務を負う。
2.正会員の会費は、年額10、000円とする。
3.賛助会員の会費は、年額10、000円とする。
(役員)
第8 条 協議会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長3 名
(3) 理事 10名以上16 名以内(会長および副会長を含む)
(4) 監事 若干名
2 理事及び監事は、正会員及び賛助会員からなる協議会の構成団体からの推薦者と協議会が必要と認める者よりなる。
3 会長及び副会長は理事の互選による。
4 協議会に顧問をおくことができる。
5 顧問は理事会の推薦と承認を得て、会長が委託する。
(役員の職務)
第9 条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長にその職務が遂行できないときは、副会長がこれを代理する。
3 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は財産の状況、理事の業務執行を監査する。
5 顧問は会長の求めに応じ意見を述べることができる。
6 役員の任期は2年とし、再任されることができる。
7 顧問の任期は会長の任期による。
(会議)
第10条 協議会に理事会および実務委員会を置く。
(理事会)
第11条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算の承認。
(2) 事業報告および収支決算の承認。
(3) その他、協議会運営に関する重要な事項。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、随時開催するものとする。
3 理事会の議長は会長がこれに当たる。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
5 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2 項の規定の適用については、出席したものとみなす。また、同一団体所属者の代理出席も可とし、代理人は表決に参加できるものとする。
第12条 実務委員会は、第5 条に掲げる事業の実施機関として業務を行う。
2 実務委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(経費)
第13 条 協議会の経費は、第6 条2 項に規定する協議会会員の年会費および同条第3 項に規定する構成団体または同条第4 項に規定するものからの助成金または寄付金を当てる。
(庶務)
第14 条 協議会の庶務は、奈良県臨床検査技師会がこれを所掌する。
(補則)
第15 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、理事会でこれを定める。
(附則)
この要綱は、平成25年1月28日から施行する。
この要項は、平成26年1月1日より施行する。
この要項は、平成27年7月 日より施行する。