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                         <定 款>                2018年4月7日
第1条(名称)
  本会は日本蛍光ガイド手術研究会(Japanese Society for Fluorescence Guided Surgery:JSFGS)と称する。
第2条(研究会事務局)
  1.研究会事務局は東京都江東区有明3-8-31 公益財団法人がん研究会有明病院に置く(2018年4月7日改訂にて、東京大学医学部肝胆膵外科に異動)
2.研究会事務局に事務局担当委員1名を置く。
第3条(目的)
 

専門領域を超えて蛍光イメージングに関する情報を共有し、技術開発と臨床導入促進を目指す。イメージガイド手術の普及を介して手術患者の診断・治療の安全性・有効性向上に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
  1.本会は前条の目的を達成するために、毎年1回以上の学術集会を開催する。
2.蛍光ガイド手術の発展・普及を図る活動をする。
3.その他、本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。
第5条(会員)
  1. 本会は施設会員、個人会員、賛助会員によって構成される。
2. 施設会員は第3条に関する諸問題を研究する施設で、各病院の診療科ごととする。その代表者と事務連絡者を各1名定め、研究会に登録する。施設代表者は施設代表者会を構成し、本研究会の運営に参加する。
3. 個人会員は第3条の主旨に賛同する医師および研究者で、学術集会に関する通知を受け、また学術集会の討議に参加することができる。
4. 賛助会員は第3条の趣旨に賛同し事業を賛助するため入会した個人及び 団体であり、常任世話人会の承認を要す。
第6条(役員)
  1. 本会に次の役員を置く。
 代表世話人 1名
 副代表世話人 1名以上2名以内
 常任世話人 若干名
 世話人 100名以内
 当番世話人 1名
 監事 1名以上3名以内
 幹事 1名以上2名以内
2. 代表世話人は、役員の中から常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て定められ、会務を統括する。
3. 副代表世話人は、役員の中から常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て定められ、代表世話人を補佐する。代表世話人に事故があるときあるいは欠けたとき、任期満了後後任者が決まるまで、その職務を代行する。
4. 常任世話人は世話人の中から常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する。
5. 世話人は施設会員の施設から常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する。
6. 監事は世話人の中から常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する。監事は本会の財務ならびに運営を監査し、代表世話人および当番世話人にその内容について報告する。
7. 幹事は世話人の中から常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する。
8. 代表世話人の任期は2年とし、再任を妨げないが、2期までとする。
9. 副代表世話人、常任世話人、監事の任期は2年とし再任を妨げない。
10. 代表世話人、副代表世話人、常任世話人、世話人、監事は65歳に達した場合はその後に到来する3月末日をもってその資格を失う。
11. 当番世話人は世話人会の議を経て会員の中から会長が委嘱し、任期は1年とする。
第7条(名誉世話人、名誉会員、特別会員)
  1. 名誉世話人は代表世話人を務めた者またはそれに相当する者から、常任世話人会が推薦し、世話人会の議を経て名誉世話人とする。
2. 名誉会員は当番世話人を務めた者および本研究会の発展に特に貢献のあった常任世話人を、世話人会の議を経て名誉会員とする。本会の目的に鑑み、国際的に当該分野の発展に貢献した者を、世話人会の議を経て名誉会員とする。
3. 特別会員は、世話人を務めた者および本会に貢献のあった者を世話人会の議を経て特別会員とする。
第8条(研究会)
  1. 当番世話人は、当該年度の学術集会の業務を統括する。
2. 当番世話人は、常任世話人会、世話人会および施設代表者会を招集する。
3. 当番世話人のもとに当番幹事を置くことができる。
4. 当番世話人は運営を円滑に行うために幹事会を設置できる。
5. 幹事会は当番世話人、当番幹事、事務局担当委員、前回ならびに次回の当番幹事で組織される。
第9条(会の構成)
  1. 常任世話人会は代表世話人、副代表世話人、常任世話人、当番世話人(議長)、監事、幹事で横成され、年1回以上開催するものとする。名誉世話人、事務局担当委員は出席し、議論に参加できるが、議決権を有さない。
2. 世話人会は、本会最高の議決機関であり、代表世話人、副代表世話人、常任世話人、当番世話人(議長)、監事、幹事、世話人で構成され、年1回以上開催するものとする。名誉世話人、名誉会員、事務局担当委員は出席し、議論に参加できるが、議決権を有さない。
3. 施設代表者会は当番世話人(議長)、施設代表者および役員で構成され、年1回以上開催するものとする。世話人会議決事項に関する報告がなされる。本会の運営について要望を議決することができる。特別会員、個人会員、事務局担当委員は出席し、議論に参加できるが議決権を有さない。
4. 当番幹事は、常任世話人会、世話人会および施設代表者会議に出席し、議論に参加できるが、議決権は有さない。
5. 常任世話人会、世話人会、施設代表者会議の議決は、出席役員の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
6. 本会の議決において、やむを得ない理由のために出席できないものは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができ、会議に出席したものとみなす。
第10条(会費)
  1. 施設会員は正式の機関名、住所、代表者ならびに事務連絡者を登録し、年会費を納入する。
2. 個人会員は所属および住所を登録し、年会費を納入する。
3. 賛助会員は正式の機関名、住所、代表者ならびに事務連絡者を登録し、年会費を納入する。
4. 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。
5. 会員の年会費は、次のとおりとする。
I. 施設会員 1万5千円/年
II. 個人会員 3千円/年
III. 賛助会員
a) ゴールド会員:500,000円/年;本研究会(学術集会と異なる)ホームページバナー広告(大, 無料)、ホームページ内ゴールド賛助会員表記、学術集会案内・プログラムに広告を掲載し、配布を受けることができる。
b) シルバー会員:250,000円/年;本研究会(学術集会と異なる)ホームページバナー広告(小, 無料)、ホームページ内シルバー賛助会員表記、学術集会案内・プログラム配布を受けることができる。
c) 一般会員:50,000円/年、ホームページ内賛助会員表記、学術集会案内・プログラム配布を受けることができる。
第11条(経費)
  本会の経費は、会費および第2条の趣旨に賛同する者からの寄付をもってこれに当てる。
第12条(入会)
  入会は、第4条に該当するものが本部に申し込み、世話人会の議を経て代表世話人が承認する。
第13条(退会)
  1. 退会を希望するものはその旨を届け出なければならない。その場合、既納の会費は返付しない。
2. 連続して2年間会費を納入しないものは、退会とみなすことができる。
第14条(委員会等)
  1. 本会には、世話人会の議決を経て、事業遂行のために必要な委員会またはワーキンググループ(以下委員会等)を置くことができる。
2. 委員会等を構成する委員長、委員は、常任世話人会の議決を経て、代表世話人が委嘱し、細則で規定する。
3. 委員には、その職務を執行するために要した費用を補填することができる。
4. 委員長は、世話人会に出席し、委員会等の活動内容、職務を執行するために要した費用について、世話人会に報告しなければならない。
5. 前4項に関し必要な事項は、常任世話人会の議決を経て、細則で規定する。
第15条(会則変更)
  本会則の変更は、常任世話人会で討議し、世話人会の議を経て決定する。
第16条(解散)
  研究会の解散および解散後における財産処分は常任世話人会に諮り、常任世話人会出席者の3分の2以上の決議をもってこれを決定する。
第17条(細則)
  この定款の施行に必要な細則は、常任理事会の議を経て代表世話人がこれを定める。
附則
  本会則は2018年1月1日より施行する。
   
  2017年10月1日 (初版)
  2018年4月7日(改訂)