講師派遣事業実施要綱

1 事業目的

 小児保健会の講師派遣事業は、「小児保健に関する研究・知識技術の普及啓発を図る」 という小児保健会の目的に則り、複数の会員の要請により、小児保健の向上に資する講 演会、研修会等の講師派遣に係わる経費を補助することを目的とする。

2 補助要件

 (1)小児保健に資する内容であること
 (2)講師は本会会員であることが望ましい
 (3)原則1団体、年間1回の派遣とする
   (団体とは、会員が所属する団体の地区支部レベルをいう)
 (4)1団体への助成は、連続としない。

3 補助基準

講師謝金として1回20,000円を補助する

    

4 申請手続き

別紙様式により、事務局あて申請する。
  事務局:〒371-8511 前橋市昭和町3-39-22
        群馬大学大学院医学系研究科小児科学内
        TEL (027)220-8203  FAX (027)220-8216
        →講師派遣申請書 (PDF) 「ダウンロード」は右クリック

5 その他

 (1)企画に係わる一切の調整は、申請者が行う。 但し、講師の選任に関して、
    希望があれば事務局が相談にのる。
 (2)事業の実績については、当日の参加者数(会員数再掲)、及び参加者の職種を
    明記し、事務局あてFAXする。
 (3)講師が公務員またはそれに準ずる場合にあっては、本事業の対象とならない
    ことがあるため、不明な点は事前に事務局に照会する。

附  則

    1.この要綱は平成14年4月1日から適用する。
    2.この要綱は平成28年4月1日から適用する。
    3.この要綱は令和4年9月1日から適用する。