群馬県小児保健会規約

第一章 総  則

(名称)
第 1 条 本会は、群馬県小児保健会と称し、日本小児保健協会の支部を兼ねる。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局は群馬大学大学院医学系研究科小児科学内に置く。

第二章 目  的

(目的)
第 3 条 本会は、本会の趣旨に賛同する会員(団体を含む)で組織し、小児保健に関する研究・知識・技術の普及向上をはかり、もって小児の保健及び福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 小児保健に関する調査研究並びに福祉事業に関する奨励連絡
    2. 講演会、講習会の開催
    3. 機関誌等の発行
    4. その他本会の目的を達するために必要な事業

第三章 会  員

(組織)
第 5 条 本会は、普通会員と賛助会員をもって組織する。
    普通会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した者をいう。
    賛助会員は、本会の事業に賛同し援助する者をいう。
第 6 条 本会に入会しようとする者は、姓名、住所、職種、勤務先を記し、会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
(会費)
第 7 条 普通会員及び賛助会員の会費は、総会で定めた金額とする。
(名誉会長及び名誉会員)
第 8 条 本会に対し、特に功労のあった者は、総会の議を経て、名誉会長及び名誉会員とすることができる。
    2. 名誉会長及び名誉会員は、会費を免除し、終身会員となる。

第4章 役  員

(役員)
第 9 条 本会に次の役員を置く。
    会 長   1名
    副会長   3名
    理 事   若干名(うち数名は常任とする)
    監 事   2名
第10条 会長及び副会長は総会において選任し、理事、監事も総会において選任する。
    2. 常任理事は、理事の互選による。
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
    2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
    3. 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
    4. 常任理事は会務を分掌する。
    5. 監事は会計を監査する。
    6. 会長及び副会長は、それぞれ日本小児保健協会の支部長、または副支部長を兼ねるものとする。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
    2. 役員の欠員を生じたときは、理事会において、これを補充する。補充より就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第13条 本会に顧問をおくことができる。
    2. 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
    3. 顧問は会長の諮問に応じて意見を述べ、本会の事業を援助する。
(幹事)
第14条 本会の会務を処理するために幹事をおく。
    2. 幹事は、会長の委嘱を受け、常任理事を助けて、分掌事務を処理する。

    

第五章 会  議

(会議) 第15条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
(理事会の職務)
第16条 理事会は、本会の業務を議決する。
ただし、次の各号に掲げる事項は総会の審議を経なければならない。
    1. 事業計画及び予算、決算
    2. 規約の変更
    3. 解散
    4. 前各号のほか、会長が必要と認めた事項
第17条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
    2. 総会は、毎年1回開催する。
    ただし、会長が特に必要と認めまたは会員の過半数が希望した場合には、臨時総会を開くことができる。
    3. 理事会は必要に応じて開く。

第六章 支  部

第18条 本会は支部をおくことができる。
    2. 支部に対して納入会費の10分の2を活動費として助成する。

第七章 会  計

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
第20条 本会の会費は、第7条の会費、日本小児保健協会の助成金及びその他の収入をもって充当する。

附  則

    1. この規約は、昭和34年4月19日から適用する。
    2. この規約は、昭和45年6月11日から適用する。
    3. この規約は、昭和47年11月8日から適用する。
    4. この規約は、昭和48年4月1日から適用する。
    5. この規約は、昭和55年4月1日から適用する。
    6. この規約は、平成14年4月1日から適用する。
    7.この規約は、平成28年4月1日から適用する。
    8.この規約は、平成30年4月1日から適用する。
    9.この規約は、令和2年4月1日から適用する。
    10.この規約は、令和4年9月1日から適用する。