(名称)
第 1 条 本会は、群馬県小児保健会と称し、日本小児保健協会の支部を兼ねる。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局は群馬大学大学院医学系研究科小児科学内に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、本会の趣旨に賛同する会員(団体を含む)で組織し、小児保健に関する研究・知識・技術の普及向上をはかり、もって小児の保健及び福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 小児保健に関する調査研究並びに福祉事業に関する奨励連絡
2. 講演会、講習会の開催
3. 機関誌等の発行
4. その他本会の目的を達するために必要な事業
(組織)
第 5 条 本会は、普通会員と賛助会員をもって組織する。
普通会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した者をいう。
賛助会員は、本会の事業に賛同し援助する者をいう。
第 6 条 本会に入会しようとする者は、姓名、住所、職種、勤務先を記し、会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
(会費)
第 7 条 普通会員及び賛助会員の会費は、総会で定めた金額とする。
(名誉会長及び名誉会員)
第 8 条 本会に対し、特に功労のあった者は、総会の議を経て、名誉会長及び名誉会員とすることができる。
2. 名誉会長及び名誉会員は、会費を免除し、終身会員となる。
(役員)
第 9 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 若干名(うち数名は常任とする)
監 事 2名
第10条 会長及び副会長は総会において選任し、理事、監事も総会において選任する。
2. 常任理事は、理事の互選による。
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
3. 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4. 常任理事は会務を分掌する。
5. 監事は会計を監査する。
6. 会長及び副会長は、それぞれ日本小児保健協会の支部長、または副支部長を兼ねるものとする。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2. 役員の欠員を生じたときは、理事会において、これを補充する。補充より就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第13条 本会に顧問をおくことができる。
2. 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3. 顧問は会長の諮問に応じて意見を述べ、本会の事業を援助する。
(幹事)
第14条 本会の会務を処理するために幹事をおく。
2. 幹事は、会長の委嘱を受け、常任理事を助けて、分掌事務を処理する。
(会議)
第15条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
(理事会の職務)
第16条 理事会は、本会の業務を議決する。
ただし、次の各号に掲げる事項は総会の審議を経なければならない。
1. 事業計画及び予算、決算
2. 規約の変更
3. 解散
4. 前各号のほか、会長が必要と認めた事項
第17条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2. 総会は、毎年1回開催する。
ただし、会長が特に必要と認めまたは会員の過半数が希望した場合には、臨時総会を開くことができる。
3. 理事会は必要に応じて開く。
第18条 本会は支部をおくことができる。
2. 支部に対して納入会費の10分の2を活動費として助成する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
第20条 本会の会費は、第7条の会費、日本小児保健協会の助成金及びその他の収入をもって充当する。
1. この規約は、昭和34年4月19日から適用する。
2. この規約は、昭和45年6月11日から適用する。
3. この規約は、昭和47年11月8日から適用する。
4. この規約は、昭和48年4月1日から適用する。
5. この規約は、昭和55年4月1日から適用する。
6. この規約は、平成14年4月1日から適用する。
7.この規約は、平成28年4月1日から適用する。
8.この規約は、平成30年4月1日から適用する。
9.この規約は、令和2年4月1日から適用する。
10.この規約は、令和4年9月1日から適用する。