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第一章 名称および事務局 |
第1条 |
本会は群馬県救急医療懇談会と称する. |
第2条 |
本会は連絡場所を群馬大学大学院医学系研究科救急医学内におく. |
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第二章 目的および事業 |
第3条 |
本会は群馬県における救急医学の進歩発達をはかり,救急医療の普及発展に貢献することを目的として次の事業を行う. |
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1.学術集会の開催 |
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2.機関誌,研究資料等の発行 |
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3.日本救急医学会との連携 |
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4.県民への救急処置の普及に対する教育講演等の開催 |
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5.その他本会の目的達成に必要と思われる事項 |
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第三章 会員 |
第4条 |
本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納めたものを会員とする. |
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1.正会員 医師および歯科医師 |
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2.協力会員 その他の医療関係者および救急隊員 |
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3.賛助会員 本会の目的に賛同し,所定の特別の会費を納める団体または個人 |
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第四章 役員その他 |
第5条 |
本会に次の役員および評議員、幹事、施設・団体代表者をおく.なお,顧問をおくことができる. |
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1.役員 |
会長 1名 |
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副会長 若干名 |
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代表幹事 1名 |
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幹事 若干名 |
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監事 2名 |
2.評議員 |
若干名 |
3.施設・団体代表者 |
若干名 |
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第6条 |
役員は評議員・幹事・施設・団体代表者会議において選出し,総会にはかるものとする. |
第7条 |
評議員・幹事は幹事会において推薦し,総会にはかるものとする. |
第8条 |
顧問は幹事会の推薦により会長が委嘱する. |
第9条 |
役員,評議員、幹事および顧問の任期は2年とし再任を妨げない. |
第10条 |
役員の職務は以下の通りとする. |
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1.会長は本会を代表し会務を総括する. |
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2.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する. |
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3.幹事は代表幹事を中心に会務を分担する. |
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4.監事は会計および業務の執行を監査する. |
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5.評議員および施設・団体代表者は会務を審査する. |
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6.顧問は会長の諮問に答え,会務に関して意見を述べることができる. |
第11条 |
施設・団体代表者の資格の喪失は各項にあたる場合とする |
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・退会 |
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・会費未納(3年連続) |
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第五章 会合 |
第12条 |
本会の会合を幹事会,評議員および施設・団体代表者会議,総会および学術集会の4種とする. |
第13条 |
幹事会,評議員および施設・団体代表者会議,総会および学術集会は必要に応じて開催する. |
第14条 |
学術集会は年1回以上開催するものとする. |
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第六章 看護部会 |
第15条 |
本会に看護部会をおく. |
第16条 |
看護部会は,看護師ならびにその他の医療関係者をもって組織する. |
第17条 |
看護部会は,本会長のもとに毎年1回以上学術集会を開催する. |
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第七章 救急隊員部会 |
第18条 |
本会に救急隊員部会をおく. |
第19条 |
救急隊員部会は,救急隊員ならびに救急業務に関心の深いものを持って組織する. |
第20条 |
救急隊員部会は,本会長のもとに毎年1回以上学術集会を開催する. |
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第八章 会計及び会費 |
第21条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3 月31日をもって終わる. |
第22条 |
本会の経費は会員の会費および補助金その他をもってこれにあてる. |
第23条 |
本会の会費は会費細則で別に定める. |
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第九章 会則の改廃 |
第24条 |
本会則の改廃は幹事会で審議し,総会にはかるものとする. |
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(付則)本会則は平成5年3月1日より施行する.
(付則)本会則(改定)は平成22年9月6日より施行する.
(付則)本会則(改定)は平成30年9月2日から効力を発する.
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会費細則 |
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1.施設・団体登録費の年会費は5000円とする. |
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2.会費の改定は幹事会で審議し総会にはかるものとする. |
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3.本会則は平成5年3月1日から効力を発する. |
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4.本会則(改定)は平成22年9月6日から効力を発する. |
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5.本会則(改定)は令和元年9月1日より施行する. |
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6.本会則(改定)は令和4年9月17日より施行する. |