Constitution of FEIC



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第1条(名称)
本会の名称は福島救急撮影カンファレンス(Fukushima Emergency Imaging Conference)
略称:福島EIカンファ、福島EIC、FEICとする。

第2条(目的)
本研究会は
1.救急医療に関する画像診断の臨床技術ならびに基礎技術の普及啓蒙を行い、もってレベル向上に寄与し、保健衛生の向上と、社会の発展に寄与すること
2.地域や時間を問わず実施される救急診療において、統一した基準の下に救急画像診療に関わる技術者の育成及び教育を、目的とする。

第3条(事業)
本研究会は目的を達成するため、事業を行う。
1.研究会の開催
2.その他 本会の目的を達成するために必要な事業
3.必要な場合は他団体との共催で事業を行うことができる。

第4条(会員)
会員は本会の主旨に賛同したものとする。

第5条(研究会の構成および運営)
1.本研究会は、会員および世話人(若干名)で構成する。
2.本研究会は役員として、代表世話人、副代表世話人、監事をおく。
3.事務局に会計幹事をおく。
3.世話人会は研究会の運営方針を決定する。

第6条(役員およびその決定事項)
1.代表世話人は本研究会の運営の責任を負う。任期は2年とするが、再任は妨げない。
2.監事は事務局の行う会計処理が適正であるか否か監査し、世話人会に報告する。任期は2年とする。
3.世話人会は本研究会の議決機関とし、代表世話人が招集し、少なくとも年1回開催する。世話人会では以下の項目について検討し決定する。
ⅰ)研究会運営方針
ⅱ)世話人の選出
ⅲ)開催日時、場所の決定
ⅳ)その他会の運営に必要な事項

第7条(事務局)
本研究会の事務局は、代表世話人の勤務施設に置く。

第8条(会計)
1.本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を持ってあてる。
2.会場費等で負担が発生した場合は、会費として徴収する場合がある。
3.本研究会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとし、世話人会は監事の監査報告を受ける。

第9条(会則の変更)
本研究会の会則は、世話人会の過半数の議決を得て改正することができる。

第10条(その他)
本会則は、平成26年12月1日をもって発効とする。
平成26年11月25日制定