Mw1 上肢障害
(検索用語句:
手が不自由
)
上肢の機能は、ものを掴む、持ち上げるといった比較的単純であるがある程度の耐久性を要する機能から、指を用いた複雑な作業まで多岐にわたる。「全廃」とはこれら全ての機能が失われた状態であり、「著しい障害」では箸程度のものは持てるが、かなづちを握って作業をすることはできない。「軽度の障害」では精密な作業が困難になる場合がある。
サブタイプ
- 上肢障害 1級 片腕は肩で欠損、もう一方は上腕で欠損
両上肢を手首の関節以上で欠く場合では、上腕や前腕が残存しており筋骨格系が機能している場合には上腕を使った仕事や前腕まで使った仕事なども可能である。上腕の上部以上で欠損している場合には義手の機能はごく限られる。しかし、肘や前腕が残っている場合には義手の効果は大きい。残っている部分の動きによって指の役割をもつフック等を動かして、多くの機能が発揮できる。作業種類に応じた専用のフックを用いれば、機能面も高めることができる。しかし、現在多くの機能を同時に発揮できる義手はないため、専用フックを頻繁に交換する必要のある作業には不都合が生じる。
- 上肢障害 1級 片腕は肩で欠損、もう一方は前腕で欠損
両上肢を手首の関節以上で欠く場合では、上腕や前腕が残存しており筋骨格系が機能している場合には上腕を使った仕事や前腕まで使った仕事なども可能である。上腕の上部以上で欠損している場合には義手の機能はごく限られる。しかし、肘や前腕が残っている場合には義手の効果は大きい。残っている部分の動きによって指の役割をもつフック等を動かして、多くの機能が発揮できる。作業種類に応じた専用のフックを用いれば、機能面も高めることができる。しかし、現在多くの機能を同時に発揮できる義手はないため、専用フックを頻繁に交換する必要のある作業には不都合が生じる。
- 上肢障害 1級 片腕は前腕で欠損、もう一方は手首で欠損
両上肢を手首の関節以上で欠く場合では、上腕や前腕が残存しており筋骨格系が機能している場合には上腕を使った仕事や前腕まで使った仕事なども可能である。上腕の上部以上で欠損している場合には義手の機能はごく限られる。しかし、肘や前腕が残っている場合には義手の効果は大きい。残っている部分の動きによって指の役割をもつフック等を動かして、多くの機能が発揮できる。作業種類に応じた専用のフックを用いれば、機能面も高めることができる。しかし、現在多くの機能を同時に発揮できる義手はないため、専用フックを頻繁に交換する必要のある作業には不都合が生じる。
- 上肢障害 1級 両腕が全廃
両腕はあってもその機能が全く失われたもの。両腕の機能が全廃している場合には筋骨格系を支持する装具の効果はほとんどない。
- 上肢障害 1級 両腕を欠損
両腕の上腕の上部以上で欠損している場合には義手の機能はごく限られる。
- 上肢障害 1級 両腕を手首部分で欠損
両上肢を手首の関節以上で欠く場合では、上腕や前腕が残存しており筋骨格系が機能している場合には上腕を使った仕事や前腕まで使った仕事なども可能である。上腕の上部以上で欠損している場合には義手の機能はごく限られる。しかし、肘や前腕が残っている場合には義手の効果は大きい。残っている部分の動きによって指の役割をもつフック等を動かして、多くの機能が発揮できる。作業種類に応じた専用のフックを用いれば、機能面も高めることができる。しかし、現在多くの機能を同時に発揮できる義手はないため、専用フックを頻繁に交換する必要のある作業には不都合が生じる。
- 上肢障害 1級 両腕を前腕部分で欠損
両上肢を手首の関節以上で欠く場合では、上腕や前腕が残存しており筋骨格系が機能している場合には上腕を使った仕事や前腕まで使った仕事なども可能である。上腕の上部以上で欠損している場合には義手の機能はごく限られる。しかし、肘や前腕が残っている場合には義手の効果は大きい。残っている部分の動きによって指の役割をもつフック等を動かして、多くの機能が発揮できる。作業種類に応じた専用のフックを用いれば、機能面も高めることができる。しかし、現在多くの機能を同時に発揮できる義手はないため、専用フックを頻繁に交換する必要のある作業には不都合が生じる。
- 上肢障害 2級 片腕の機能全廃
片腕の機能全廃。片腕の切断や全廃の場合、両手を多少とも用いる必要のある作業が不可能になるが、残されたもう一上肢だけでできる作業については問題はなく、義肢を使用しないですます場合も多い。
- 上肢障害 2級 片腕を上腕2分の1以上で欠損
片腕を上腕2分の1以上で欠くもの。片腕の切断や全廃の場合、両手を多少とも用いる必要のある作業が不可能になるが、残されたもう一上肢だけでできる作業については問題はなく、義肢を使用しないですます場合も多い。
- 上肢障害 2級 両手の全指を欠損
両手の手首関節より先から全ての指の根本までで欠くもの。両手の全指を切断の場合には前腕や手の平を使った作業までが可能になるが、両手の手のひらのほとんどを欠く場合には、手のひらを使った作業ができなくなる。
- 上肢障害 2級 両腕の著しい障害
両腕の著しい障害。両腕の著しい障害では、5kg以内のものを持ち上げるなど最も粗大で軽い作業しかできない。
- 上肢障害 3級 片腕の全ての指の欠損
片手の手首関節より先から全ての指の根本までで欠くもの。片手の手のひらのほとんどを欠く場合には、両手を使う必要のある作業に支障があるが、義手を用いればほとんどの作業を問題なく行うことができる。片手の全ての指が全く使えない場合には両手の指を使う必要のある作業だけに支障が生じる。
- 上肢障害 3級 片腕の全指の機能全廃
片腕の全指の機能全廃。片手の全ての指が全く使えない場合には両手の指を使う必要のある作業だけに支障が生じる。
- 上肢障害 3級 片腕の著しい障害
片腕の著しい障害。片腕の著しい障害では、健側の手で片手でできる作業には問題がなく、5kg以内のものを持ち上げるなど最も粗大で軽い作業ならば可能である。
- 上肢障害 3級 両手の人差し指と親指の欠損または全廃
両手の人差し指と親指を欠くもの、または、両手の人差し指と親指の機能全廃。両手の親指と人差し指が全く使えない場合には、上腕だけでできる作業は可能である。人差し指と親指の欠損の場合は義指を用いれば特に精密な作業や指に力のかかる作業を除いてほとんどの作業には問題がない。
- 上肢障害 4級 片手の手首から先の機能の全廃
片手の手首から先の機能が全く失われている。片手の手首から先の機能が全く失われている場合には両手の手の機能を必要とする仕事だけに支障がある。これらの場合には義手や装具の効果は高く、特に精密な作業や手に力のかかる作業を除いてほとんどの作業を問題なく行うことができる。
- 上肢障害 4級 両手の親指の欠損または全廃
両手の親指が全く使えない。両手の親指が全く使えない場合には両手の親指を使う必要のある作業だけに支障がある。これらの場合には義手や装具の効果は高く、特に精密な作業や手に力のかかる作業を除いてほとんどの作業を問題なく行うことができる。
- 上肢障害 5級 片手の手首から先の機能がかなり不自由
片手の手首から先の機能がかなり不自由な場合。片手の手首から先の機能がかなり不自由な場合には両手の手に力を入れる必要とする仕事だけに支障がある。これらの場合には義手や装具の効果は高く、特に精密な作業や手に力のかかる作業を除いてほとんどの作業を問題なく行うことができる。
- 上肢障害 5級 両手の親指がかなり不自由
両手の親指がかなり不自由な場合。両手の親指がかなり不自由な場合には両手の親指に力を入れる作業だけに支障がある。これらの場合には義手や装具の効果は高く、特に精密な作業や手に力のかかる作業を除いてほとんどの作業を問題なく行うことができる。
- 上肢障害 6級 片手の親指の著しい障害
片手の親指の著しい障害。片手の親指がかなり不自由な場合には、両手の親指に力を入れる必要のある作業に支障がある。これらの場合には義手や装具の効果は高く、ほとんどの作業を問題なく行うことができる。
- 上肢障害 6級 片手の人差し指を含めて2指が使えない
片手の人差し指を含めて2指が使えない。片手の人差し指を含めて2指が使えない場合には両手の指を使った複雑な作業に支障がある。これらの場合には義手や装具の効果は高く、ほとんどの作業を問題なく行うことができる。