日本てんかん学会東海北陸地方会会則
第一条(名称)
本会は日本てんかん学会東海北陸地方会と称する。
第二条(目的)
本会は、てんかん学に関する学術の進歩、てんかんの診療および患者の福祉に関する知識の普及をはかり、会員相互の交流・情報交換を目的とする。
第三条(事業)
- 学術集会、講演会等の開催。
- 関連団体・機関などとの連携。
- 会員相互の親睦。
- その他、前条の目的を達成するための事業。
第四条(会員)
会員は、てんかんの診療および研究に従事する者およびその関連領域に関心を有する者であって、本会の目的に賛同し、会費を納めた者とする。本会の目的に賛同し、会費を納めた団体を賛助会員とする。
第五条(資格喪失)
会員は以下の事由により資格を喪失する。
- 退会
- 会費を未納したまま、3年を経過したとき。
- 本会の目的に著しく違反する行為があり、役員会および総会において除名を決議されたとき。
第六条(役員会)
役員会は運営委員長と運営委員から構成される。
第七条(運営委員会)
本会を運営するために運営委員会をおく。
第八条(運営委員会の構成)
- 運営委員長
- 運営委員若干名
- 監事 2名
第九条(役員の職務)
- 運営委員は本会の業務を行う。
- 運営委員長は運営委員の互選とする。
- 運営委員長は本会を代表し、会務を総括するとともに、運営委員会を招集し、議長となる。
- 運営委員長は、運営委員若干名からなる運営小委員会を組織することができる。
- 監事は会員の中から選出し、本会の会計を監査し、これを総会に報告する。
第十条(役員および監事の任期)
役員および監事の任期は2年として、再任は妨げない。
第十条(学術集会)
- 学術集会は年1回として、学術集会を運営するために会長をおく。
- 会長の任期は、定期学術集会の会期終了後から次の学術集会終了までとする。
- 会長は運営委員会で選出する。
第十二条(事務局)
事務局を国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター内におき、庶務を担当する。
第十二条(総会)
- 総会は原則として年1回開催し、重要事項の報告、審議、決議を行う。
- 総会は運営委員長が招集し、会長が議長となる。
- 会員の3分の一の以上の要請があれば臨時総会を開かなければならない。
第十三条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第十四条(会の運営)
会員の会費等の自己資金及び寄付金をもって本会の運営にあてる。
第十五条(会則の変更)
この会則は、運営委員会及び総会において、出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。
第十六条 (細則)
本会則を施行するための細則は、運営委員会の議を経て決める。
付則
- 本会の会費は年2,000円とする。