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当会のご案内

会長挨拶

一般社団法人 長崎県臨床工学技士会ホームページへようこそ!

当会は1988年に施行された『臨床工学技士法』を受け、1991年1月19日に発足いたしました。その当時、長崎県内には46名の臨床工学技士が誕生しておりましたが、2011年に一般社団法人となり、2023年4月現在では会員数217名となっております。この30年間で約4倍以上の会員数となりました。これもひとえに、これまで当会において活動を支えていただきました諸先輩方をはじめとする関係者の皆様のたゆまぬ努力の賜物と感謝しております。

この度、2023年6月より第7期体制としてスタートするこの時に、引き続き会長職を拝命することになり、新たな気持ちと、医療制度改革といわれる、目まぐるしく日本の医療が変化する中、県民の皆様に必要とされる臨床工学技士を目指し、役員ならびに会員一同、研鑽を重ねていく所存でございます

2021年5月には「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第49号)」が公布されました。この法律には医師の働き方改革に関する様々な事項が含まれております。臨床工学技士に対しても、臨床工学技士法 (昭和62年法律第60号) の一部改正により業務範囲を追加し、医師のタスク・シフト/シェアに貢献することが求められております

我々の大義は「臨床工学技士の職業倫理の高揚を図るとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上、生命維持管理装置をはじめとする医療機器に支えられた医療・福祉の信頼性の向上に努め、もって県民の医療・福祉の普及発展に寄与することを目的とする」と定めております。日々進化する医療・福祉に、臨床工学技士の特徴的な医学と工学の両面からチーム医療を支え、地域社会に貢献できるよう活動して参ります。

尚、臨床工学技士に関する疑問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当会へお問い合わせ下さい。また、臨床工学技士になるための方法など、ご興味をお持ちの学生の皆様についてもアドバイスいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

今後とも、皆様方のご理解とご指導を賜りますようお願い申し上げます。



一般社団法人 長崎県臨床工学技士会
会長 前田博司
イメージ

理事紹介

会  長 【氏 名】前田 博司
【勤務先】佐世保中央病院
【所 属】臨床工学部
【連絡先】0956-33-7151
副 会 長 【氏 名】谷脇 裕介
【勤務先】公立小浜温泉病院
【所 属】臨床工学室
【連絡先】0957-74-2211
【氏 名】田中 健
【勤務先】大村腎クリニック
【所 属】臨床工学課
【連絡先】0957-54-1113
事務局長 【氏 名】高木 伴幸
【勤務先】長崎腎病院
【所 属】臨床工学課
【連絡先】095-824-1101
財  務 【氏 名】小柳 亮
【勤務先】日赤 長崎原爆病院
【所 属】医療機器管理課
【連絡先】095-847-1511
理  事 【氏 名】平山 信介
【勤務先】新里クリニック浦上
【所 属】透析治療科
【連絡先】095-813-1300
【氏 名】樫本 文平
【勤務先】長崎みなとメディカルセンター
【所 属】臨床工学部
【連絡先】095-822-3251
【氏 名】松本 育海
【勤務先】長崎医療センター
【所 属】臨床工学室
【連絡先】0957-52-3121
【氏 名】西 堅太郎
【勤務先】東長崎医院
【所 属】透析室
【連絡先】095-837-1181
【氏 名】濱田 ゆかり
【勤務先】さかぐち泌尿器科医院
【所 属】透析室
【連絡先】095-849-1900
【氏 名】田口 尚人
【勤務先】長崎腎病院
【所 属】臨床工学課
【連絡先】095-824-1101
【氏 名】草野 公史
【勤務先】佐世保市総合医療センター
【所 属】医療技術部 臨床工学室
【連絡先】0956-24-1515 (内線6305)
【氏 名】石原 康平
【勤務先】長崎大学病院
【所 属】機器センター
【連絡先】095-819-7200
【氏 名】笹口 剛志
【勤務先】長崎大学病院
【所 属】機器センター
【連絡先】095-819-7200
【氏 名】下田 峻椰(シモダ タカヤ)
【勤務先】長崎大学病院
【所 属】機器センター
【連絡先】095-819-7200
監  事 【氏 名】板森 知宏
【勤務先】光晴会病院
【所 属】臨床工学科
【連絡先】095-857-3533
【氏 名】本村 政勝
【勤務先】長崎総合科学大学
【所 属】工学部 工学科 医療工学コース
【連絡先】095-839-3111
選挙管理委員 【氏 名】小川 直樹
     富永 侑太郎
【勤務先】聖フランシスコ病院
【連絡先】095-846-1888

定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人長崎県臨床工学技士会と称する。 (主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
   2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目 的)
第3条 当法人は、臨床工学技士の職業倫理の高揚を図るとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上、生命維持管理装置をはじめとする機器に支えられた医療・福祉の信頼性の向上に努め、もって県民の医療・福祉の普及発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
  (1)臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること。
  (2)臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること。
  (3)臨床工学に関する学会、講演会及び研究会の開催または参加、後援に関すること。
  (4)臨床工学領域における安全対策事業に関すること。
  (5)臨床工学の普及啓発に関すること。
  (6)臨床工学技士の職業紹介に係る情報提供に関すること。
  (7)関連団体との交流・連携に関すること。
  (8)会誌及び会報の発行。
  (9)その他当法人の目的を達成するために必要な事業。
(公 告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会、監事を置く。

 

第2章 会員
(種 別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  (1)正 会 員 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第3条による臨床工学技士の免許を有し当法人の目的に賛同するもので、長崎県内に在住又は勤務する個人。
  (2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助する個人又は団体。
  (3)名誉会員 当法人の事業に功労があった者又は学識経験者で、理事会の推薦と本人の承諾に基づき社員総会において承認された者。
(入 会)
第8条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず本人の承諾 をもって会員となることができる。
   2 第12条第1号により退会となった者が再入会する時は、退会時滞納会費を完納することを要する。
   3 他都道府県の臨床工学技士会に加入していた者が、本県に異動し当会へ入会する場合、入会金を免除する。但し、前会に会費の滞納があった場合は、新規入会とする。

(入会金及び会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
   2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
   3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。その場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知をし、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)正当な理由なくして会費を2年以上滞納したとき。
 (2)総正会員が同意したとき。
 (3)当該会員が死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
 (4)正会員が臨床工学技士の資格を失ったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
   2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会
(種 別)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
   2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第16条 社員総会は次の事項を決議する。
 (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額。
 (2) 会員の除名。
 (3) 役員の選任及び解任。
 (4) 役員報酬の額又は役員報酬の規定。
 (5) 各事業年度の事業報告及び会計決算報告。
 (6) 事業計画及び会計予算案。
 (7) 定款の変更。
 (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け。
 (9) 解散。
 (10)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡。
 (11)理事会において社員総会に付議した事項。
 (12)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項。
(開 催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
   2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)正会員の5分の1以上から、会議の目的である審議事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招 集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。但し、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
   2 会長は、第17条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
   3 社員総会を招集するには、会議の目的である事項及びその内容、日時並びに場所、その他法令で定める事項を示して開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
(議 長)
第19条 社員総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(決 議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、議長は、正会員として決議に加わる権利を有しない。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名。
 (2)監事の解任。
 (3)定款の変更。
 (4)解散。
 (5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分。
 (6)その他法令で定めた事項。
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代 理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
   2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告 があったものとみなす。
議事録)
第23条 社員総会の議事については法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所。
(2)正会員の現在員数及び出席者数。(書面等表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び決議事項。
(4)議事の経過概要及び審議の結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
   2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。
(社員総会規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

 

第4章 役員等
(役員の設置等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内。
(2)監事 2名以内。
   2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。
   3 理事のうち、5名以内を業務執行理事とし、そのうちの1名以内を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
   2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
   3 監事は、当法人の理事または使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
   2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより当法人を代表し、その業務を執行する。
   3 副会長は、会長を補佐し、会長に病気、事故等の事由で職務の遂行が不可能なとき、又は会長が欠けたときは、予め理事会の決議を経て定めた順位に従い、その職務を代行する。
   4 専務理事は、当法人の業務を執行する。
   5 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の職務の執行を監視し、監査報告を作成すること。
 (2)当法人の業務及び、財産の状況を監査すること。
 (3)理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べること。
 (4)理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
 (5)前号の場合において必要であると認めたときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。その場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
 (6)理事が社員総会に提出しようとする議案や書類、その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告しなければならない。
  (7)理事が当法人の目的以外の行為、その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめさせることを請求すること。
 (8)その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとする。但し、再任を妨げない。
   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
   3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 増員により選任された理事の任期は、在任理事の任期の満了する時までとする。
   5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第30条 役員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。但し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 (2)心身の故障により、職務執行に堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。
   2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、別に定める。
(名誉会員)
第32条 名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。
   2 名誉会員は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用を弁償する ことができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにする法人との取引。
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
   2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧 問)
第34条 当法人に、顧問をおくことができる。
   2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
   3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
   4 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

 

第5章 理事会
(構 成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定。
 (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項。
 (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定。
 (4)理事の職務の執行の監督。
 (5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職。
   2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1)重要な財産の処分及び譲受け。
 (2)多額の借財。
 (3)重要な使用人の選任及び解任。
 (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止。
 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備。
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
   2 通常理事会は、毎事業年度に6回以上開催する。
   3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
 (2)会長以外の理事から、会議の目的である審議事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
 (4)第28条第5項の規定により、監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
 (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招 集)
第38条 理事会は、会長が招集する。但し、第37条第3項第3号により理事が招集する場合及び第37条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
   2 会長は、第37条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所。
 (2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名。
 (3)審議事項及び決議事項。
 (4)議事の経過概要及び審議の結果。
 (5)議事録署名人の選任に関する事項。
   2 議事録には、議長及び出席した理事および監事が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

第6章 資産及び会計
(財産の構成)
第46条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)財産目録に記載された財産。
 (2)入会金、会費及び賛助会費。
 (3)寄附金品。
 (4)資産から生ずる収入。
 (5)事業に伴う収入。
 (6)その他の収入。
(財産の管理)
第47条 当法人の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第48条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第50条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

   2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
   3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
   4 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
 (1)事業報告書。
 (2)事業報告の付属明細書。
 (3)貸借対照表。
 (4)損益計算書。(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書。
 (6)財産目録。
 (7)キャッシュフロー計算書。
   2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告。
 (2)理事及び監事の名簿。
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類。
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。

 

第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
   2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第53条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
   2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 委員会
(委員会)
第55条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
   2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
   3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

第9章 事務局
(設置等)
第56条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務局には、次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 定款。
 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類。
 (3) 理事、監事の名簿並びに履歴書。
 (4) 許認可等及び登記に関する書類。
 (5) 定款に定める機関の議事に関する書類。
 (6) 財産目録。
 (7) 事業計画書及び収支予算書。
 (8) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類。
 (9) 監査報告書。
 (10)その他法令で定める帳簿及び書類。

 

第10章 情報公開及び個人情報保護
(情報公開)
第58条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
   2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第59条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
   2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第11章 附則
(委 任)
第60条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第61条 当法人は、当法人の会員、役員またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
   2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人もしくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることが出来ない。但し、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
(最初の事業年度)
第62条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時役員)
第63条 当法人の設立時理事及び監事は、次のとおりとする。
    設立時理事  有吉 正一
    設立時理事  山口 雅史
    設立時理事  前田 博司
    設立時理事  大久保 学
    設立時理事  高木 伴幸
    設立時理事  田中 健
    設立時理事  富永 潤史
    設立時理事  林 誠
    設立時理事  谷脇 裕介
    設立時理事  西本 淳
    設立時理事  小柳 邦治
    設立時理事  中倉 幸太郎
    設立時監事  谷山 絋太郎
    設立時監事  西 堅太郎
(設立時社員の氏名、住所)
第64条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
    設立時社員 1 氏名 有吉 正一
            住所
    設立時社員 2 氏名 山口 雅史
            住所 
(法令の準拠)
第65条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人長崎県臨床工学技士会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成23年6月10日
     設立時社員    有吉 正一    印
     設立時社員    山口 雅史    印

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