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オンライン請求以外にも電子媒体による請求が可能となりました
今回の改正により、経過措置期限である平成22年7月1日以降、すなわち、平成22年8月提出分からは、電子レセプト請求(オンライン請求またはフロッピーなどの電子媒体での請求)を行うことになります。すでにオンライン請求をしている医療機関はもちろん、そのまま継続して下さい。また電子媒体で提出している医療機関もそのままで問題はなく、あえてオンライン送信の準備をする必要はありません。手書きレセプト請求を行っている医療機関は件数にかかわらず、電子レセプト請求が免除されます。また、常勤医が全員65歳以上の医療機関も手書きないし、レセコンを使用した紙レセプトでの請求を継続できます。常勤医が65歳未満で、現在レセコンを使用し紙レセプトで請求を行っている医療機関については、平成22年7月1日(平成22年8月請求分)から、オンライン請求あるいは電子媒体による請求に移行する必要があります。
以下に、電子レセプト請求が「免除」または「猶予」となる措置をまとめました。免除・猶予となるためには、各都道府県の国保連合会ならびに社会保険診療報酬支払基金の両方に、届出の必要があります。平成22年3月31日が期限のものもありますので、早めの準備をお願い致します。
- 「免除」① レセコンなしで手書きレセプトの医療機関 → 今後も手書きレセプトによる請求が可能
○常勤医の年齢が平成23年4月1日の時点で65歳未満(昭和21年4月2日以降に生まれた方)の医療機関は、平成22年3月31日までに、様式第1号の届出が必要です。
○常勤医全員の年齢が平成23年4月1日の時点で65歳以上(昭和21年4月1日以前に生まれた方)の医療機関は、平成22年12月31日までに、様式第2号の届出が必要です。
- 「免除」② レセコン使用中で紙レセプトで請求している、常勤医全員が65歳以上の医療機関 → 今後も紙レセプトによる請求が可能
○常勤医全員が平成22年7月1日の時点で65歳以上(昭和20年7月1日以前に生まれた方)の医療機関は、平成22年3月31日までに、様式第2号の届出が必要です。
- 「猶予」① 常勤医が65歳未満で、レセコンを使用し紙レセプトで請求をしている医療機関 → 猶予期間中は紙レセプトによる請求が可能
○平成21年11月25日以前にレセコンを購入した場合、購入から5年を経過した日、または保守管理契約(再保守管理契約を含む)の終了日まで、また、平成21年11月25日以前にリースをした場合、リース契約終了日(再リースを含む)まで、それぞれ最長で平成27年3月31日まで、電子請求が猶予されます。平成22年3月31日までに様式第3号の届出が必要です。なお、再リースや保守契約期間の延長の際には、再度届出が必要です。
- 「猶予」② オンラインまたは電子媒体による請求が困難な施設
○電子通信回線設備の機能障害、業者と契約済みであるが、納入・工事等が遅れた場合、その他特に困難な事情がある場合には請求当日までに様式第4号の届出を行って下さい。
○改築工事中、または臨時の施設で診療を行っている場合、あるいは概ね1年以内に廃止あるいは休止の計画を定めている場合は、請求日の1カ月前までに様式第4号の届出が必要です。
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