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茶髪問題で、代理決定について少し議論したので、もう少し調べてみる。 加藤教授に勧められて、北沢恒人氏の紹介による「同意、代理、代理人同意」 G. Dworkin、『応用倫理学研究2』千葉大学教養部倫理学教室、1993年、を読 んで考えてみた。
代理決定で問題となるのは、(1)決定権の委譲について本人の同意があるかないか、(2)代理決定をするものが、本人の欲するままに行動するか、それとも本人の最善の利益となるよう行動するか、である。そこで代理決定のパターンは次のように分類できる。
具体例として
このうち、3.がパターナリズム(「優越的立場にあるものが、一人前でないもののために、あれこれ指示、命令をすること*注」)に当たると考えられる。
有効な同意とは何か、本人の最善の利益とは何か、については大いに考察の余地がある。が、これはまたにする。わからなくなってきたからである。(9/25/96)
「イギリスでは、世論の動向はいぜん死刑存続に傾いていながら、「国会は国民の代弁者ではなく代表者である」といって点が強調され、国会が独自の動きを示し、死刑廃止法案を通過させたと聞いております。」『刑罰の思想』平場安治編著、新有堂、1978年、p.67
これは明らかに1.のバーク的な発想である。(10/5/96)