近畿外科学会事務局


〒612-8082
京都市伏見区両替町2-348-302
アカデミック・スクエア(株)内
TEL:075-468-8772
Fax:075-468-8773
E:kinkigeka@ac-square.co.jp

会則

第1条(名称)
本会は近畿外科学会という。
第2条(目的)
本会は外科学に関する研究発表、知識の交換、会員の交流を通じて外科学の発展に寄与すること、特に若手外科医の学術活動を促進することを目的とする。
第3条(事業、学術集会)
本会は前条の目的を達成するため、原則として年1回の学術集会その他の事業を行う。
第4条(会員)
本会の会員は主に近畿地方の医師、研究者によって構成される。本会には名誉会員、特別会員をおくことができる。
第5条(世話人)
(1)本会の円滑な運営を図るために世話人会を置く。
(2)世話人は、近畿地区12医系大学の外科専門医プログラム責任者もしくはその経験者より構成する。
(3)世話人の互選により代表世話人を選出し、世話人会の代表とする。
(4)世話人会は、代表世話人の招集または世話人の要請により開催する。
(5)世話人会は、世話人及び前回会長、当番会長、次期会長より構成する。
第6条(監事)
監事は、世話人経験者より2名、代表世話人が委嘱する。
第7条(会費)
会員は学術集会出席の都度参加費を納入する。評議員は毎年年会費を納入しなければならない。名誉会員、特別会員は年会費の納入を要しない。
第8条(当番会長)
学術集会の当番会長は評議員会で選出する。
第9条(評議員)
評議員は評議員の推薦に基づき評議員会で選任する。
第10条(評議員会)
代表世話人は年1回評議員会を招集する。当番会長は評議員会の議長となる。評議員会の議事は出席者の半数をもって決する。
第11条(評議員の資格喪失)
評議員は、以下のいずれかに該当する場合には評議員会の議を得てその資格を喪失する。
  • (1)本会評議員会に特別の理由なく連続3回以上欠席した場合。ただし委任状をもって出席に代えることができる。
(2)3年間会費未納の場合。
(3)本人より辞退の申し出があった場合。
第12条(会則の変更)
本会則は世話人会の議を経て、評議員会の承認を受けて変更することができる。
付則
本会則は2016年1月1日より施行する。
2019年9月28日会則一部改正
2020年9月12日会則一部改正
内規
1.
本会の事務局は福田商店内に置く
2.
評議員の年会費は3000円とする。
3.
名誉会員の推薦は、本会の会長歴のある外科系教授またはこれに準ずる経歴を有し、その職から引退された65歳以上の方、またはそれに準ずると評議員会で認められる方とする。また特別会員の推薦は現役を引退された65歳以上の方でかつ、本会の評議員歴を15年以上務められた方、またはそれに準ずると評議員会で認められた方とする。名誉会員、特別会員は評議員会に出席することができる。
4.
評議員は日本外科学会専門医の資格を有し、卒後10年以上経過していることを原則とする。評議員の推薦は、現評議員が所定の書式を用いて当番会長に行う。
5.
世話人は、医系大学の外科専門医プログラム責任者もしくはその経験者とする。
6.
世話人会の議長は、代表世話人とする。
7.
代表世話人の任期は2年とし、再任は1回のみ認める。
8.
学術集会は、1月~3月に行う。
9.
学術集会において、優秀演題賞を設ける。
10.
世話人は外科専攻医が修練期間中に少なくとも1回は本会での発表を行うよう、主幹ならびに関連施設のプログラム責任者を通じて指導を行う。
11.
本会会計年度は1月1日より12月31日までとする。
12.
本内規は世話人会の議を経て変更することができる。
平成25年6月22日内規一部改正
2019年9月28日内規一部改正
2020年9月12日内規一部改正
2021年4月15日内規一部改正