規約
- 〔名 称〕
- 第1条 本会は全国衛生学公衆衛生学教育協議会(The Leadership Council for Hygiene and Public Health Education in Japan)と称する
- 〔目 的〕
- 第2条 本会は医育機関における衛生学公衆衛生学等の教育に関連した事項に関して協議する
- 〔会 員〕
- 第3条 本会の会員は原則として医育機関における衛生学公衆衛生学等の教授又はこれに準ずるものとする
- 〔世話人〕
- 第4条 本会の会務を行なうため世話人若干名をおく.世話人は会員の互選により定め,協議会の承認を得る.任期は3年とする.但し再任を妨げない.世話人の中より代表世話人1人を定める
- 〔事 業〕
- 第5条 本会は,次の事業を行なう
- 日本衛生学会及び日本公衆衛生学会総会開催時に協議会を開催し,その議長には開催地の会員が当たるものとする
- 教育に関する情報・資料の交換・収集・調査
- そのほか本会の目的達成のために必要な事項
- 〔専門委員会〕
- 第6条 本会には必要事項を処理するために専門委員会等を置くことができる
- 〔事務局〕
- 第7条 本会の事務局は代表世話人のもとに置く
- 〔会費〕
- 第8条 会員は別に定める会費を納入するものとする
- 〔規約の改正〕
- 第9条 本規約は会員の過半数の賛成を得て改正することができる
- 〔内 規〕
-
- 世話人は国・公・私立別及び地域別を考慮し選出する
- 世話人会は,世話人及び専門委員会委員長によって構成する
- 会費は会員一人当たり年10,000円とする
- 本規則は昭和33年4月1日より実施する
- 付則 本改正規約は2021年3月6日より実施する
- ※本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日となっております