病院・臨床倫理委員会コンソーシアム

病院・臨床倫理委員会コンソーシアム 概要

期間

2021年1月から

発起人代表

瀧本 禎之

発起人

(五十音順)
金田 浩由紀 (関西医科大学)
金城 隆展  (琉球大学)
瀧本 禎之  (東京大学)
竹下 啓   (東海大学)
長尾 式子  (北里大学)
三浦 靖彦  (東京慈恵会医科大学)

設立趣旨

 日本では1980年代から大学医学部・大学病院に倫理委員会が設置されてきました。近年は、大学病院をはじめとする大規模な病院では、研究と研究以外の事項を扱う倫理委員会が分化して運用されるようになっています。
 研究倫理審査を担う委員会は、法律やガイドラインに、委員会の役割と責務、委員の構成、委員に対する教育、会議の成立要件等を含む基準が詳細に規定されており、委員会の議事録の概要を公表することが義務付けられています。一方、研究以外の倫理的問題等を扱う委員会(病院・臨床倫理委員会)については、倫理コンサルテーションを含む個々の事例における倫理的問題への対応、職員に対する臨床に関わる倫理の教育、院内の倫理指針の作成等、広範できわめて重要な役割を担っているにもかかわらず、行政や学会等が定めた委員会の設置や運営のための基準は存在しません。さらに、各施設の病院・臨床倫理委員会の構成や活動内容についてはほとんど公表されていないのが実態であり、病院・臨床倫理委員会の情報共有も行われていません。
 そこで、私たちは、日本全国の病院・臨床倫理委員会の担当者が連携し、理想の病院・臨床倫理委員会を目指してともに歩み、日本の医療・ケアの質の向上に貢献することを目的に、病院・臨床倫理委員会コンソーシアムを設立しました。

事務局

東京大学医学部附属病院 患者相談・臨床倫理センター内
メールアドレス:chec-office○umin.ac.jp
○を@に変更して下さい。


病院・臨床倫理委員会コンソーシアム 規程(案)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、病院・臨床倫理委員会コンソーシアム(The Consortium for Hospital Ethics Committees in Japan)と称する。

第2章 目的と事業

(目的)
第2条 本会は、次条の事業を通じて、会員相互で臨床倫理委員会に関する情報共有を図るとともに、臨床倫理委員会のあり方を検討し、日本の医療・ケアの質の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)病院・臨床倫理委員会連携会議の開催。
(2)講演会および研修会の開催。
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は、次の各号に定める者とする。
(1) 大学病院等において臨床倫理委員会の実務に携わる者。
(2) 会員1名以上の推薦をもって入会を申請し、世話人会で承認された者。
(3) 退会を希望するものは、事務局へ申し出ることによって、退会するものとする。

第4章 役員

(役員)
第5条 本会には次の役員を置く。
(1) 世話人 10名以内
(2) 会計 2名以上
(3) 監事 2名以上
2 世話人のうち、1名を会長とし、2名を副会長とする。
3 役員は、世話人会で世話人の中から選出し、総会に報告する。
(世話人)
第6条 世話人は、世話人会で選任し、総会に報告する。
2 世話人の任期は3年とし、その重任は妨げない。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会の全ての会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の職務を代行できる。
3 会計は、本会にかかわる会計業務を行う。
4 監事は、本会の事業の監査を行う。

第5章 会議

(会議)
第8条 本会には、次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 世話人会
(総会)
第9条 総会は会員をもって構成し、会長が年1回招集する。その他、世話人の過半数の要望によって、会長は臨時に総会を開かなければならない。
2 総会では、世話人会での審議・決議事項を報告し、本会運営に関する重要事項を審議承認する。
3 総会の議事は、議長以外の出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって決する。可否同数の時は、議長が決する。
(世話人会)
第10条 世話人会は、世話人をもって構成し、次に掲げる審議、決定及び執行する。
(1) 世話人の改選に関すること。
(2) 会則・細則等の改正に関する原案を提案すること。
(3) 会費等に関すること。
(4) 決算の承認、予算の議決に関すること。
(5) 本会の事業に関すること。
(6) その他の本会運営に関すること。
2 世話人会は、必要に応じ開催するものとする。
3 世話人会は、会長が招集し、その議長は原則として会長が務めるものとする。
4 世話人の過半数の要望がある場合は、会長は世話人会を招集しなければならない。
5 世話人会は、世話人の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ、議事を開くことができない。
6 世話人会の議事は、議長以外の出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって決する。可否同数の時は、議長が決する。
7 世話人会は、世話人会の審議・決議事項を、総会に報告しなければならない。その他、会報、電子メール、ホームページなどにより適宜会員に通知するものとする。

第6章 会計

(会計)
第11条 本会の運営に関する経費は、会費その他の収入をもって充てる。

第7章 会費

(会費)
第12条 本会の会費は、別途細則で定める。
2 事業を行うために必要があるときは、臨時に特別会費を徴収することができる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第14条 監事は、毎年年度末に会計およびその他の業務を監査し、世話人会に報告する。
2 監事は、前項に定めるほか、必要に応じ随時、会計及び業務を監査することができる。
3 監事は、監査の内容について総会に諮らなければならない。

第8章 会則の変更

第15条 本会則の変更については、世話人の2分の1以上の承認をもって原案を提案し、総会の出席者の過半数の同意によって、変更することができる。

第9章 附則

第16条 世話人会は、会則の運用規定を別に定めることができ、必要ある時は会長が世話人会の承認を得て変更することができる。
第17条 事務局を東京大学医学部附属病院 患者相談・臨床倫理センター内に置く。
第18条 本会則は、令和3年1月1日から施行する。