事務局へのお問合わせ
日本甲状腺病理学会事務局
〒852-8523
長崎県長崎市坂本1丁目12-4
長崎大学原爆後障害医療研究所
腫瘍・診断病理学研究分野(原研病理)
TEL:095-819-7107
FAX:095-819-7108
E-mail:
(名称)
第1条 本学会は日本甲状腺病理学会(The Japanese Society of Thyroid Pathology:略称 JSTP)(別称:サイロイドクラブ Japan Thyroid Club)と称する。
(目的)
第2条 本学会は、わが国における甲状腺および関連領域の病理診断水準の向上、研究の振興を図り、その成果をもって医学の進歩に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本学会の事業は以下の通りとする。
(会員)
第4条 会員は本学会の目的を理解し、活動に参加できる個人および団体とし、正会員、賛助会員および名誉会員よりなる。
(入会)
第5条 正会員および賛助会員として入会を希望する者は、規定の入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(会費)
第6条本学会の会費は以下の通りとする。
(退会)
第7条 以下の場合に退会とする。
(役員)
第8条 本学会の運営のために会員の中から以下の理事長、常務理事、理事、監事を選ぶ。選考方法は別に定める。
(理事長の職務)
第9条 理事長の職務は次の通りとする。
(理事の職務)
第10条 理事の職務は次の通りとする。
(監事の職務)
第11条 監事は会計および業務の執行状況を監査する。また総会において会計監査報告を行なう。
(報酬等)
第12条 役員には報酬を支給しない。
(任期および解任)
第13条 役員の任期は以下の通りとする。
第14条 本学会は次の会議をもつ。
(総会)
第15条 総会は年1回開催し、年間の事業計画、予算、決算などを審議する。
(理事会)
第16条 役員会は年2回開催し、理事長、常務理事、理事、監事により構成される。
(委員会)
第17条 委員会は必要に応じて開催し、会長が委嘱した委員により構成される。
第18条 学術集会は年1回開催する。
第19条 学術集会会長の任務は次の通りとする。
(資産の構成)
第20条 本会の事業は会員の会費およびその他の収入で運営する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会費)
第22条 本会の入会費、年会費は理事会で審議し、総会の承認を得て決定する。
(会則の変更)
第23条 本会則の変更は理事会が提案し、総会の承認によるものとする。
(事務局)
第24条 本学会の事務局を総務担当理事の所属する施設に置く。
(施行日)
第25条 本会則は平成24年10月5日より施行する。
付記
平成29年1月1日 第21条の会計年度を、1月1日から12月31日を4月1日から3月31日に変更した。
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