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倫理綱領

患者の適正な自己決定

  • 適正な自己決定とは、医療行為前後に予想されるあらゆる事態を受け入れ、患者本人が受け入れた後に下される判断である。
  • 患者の適正な自己決定のため、医療者は患者に十分な情報を提供しなければならない。
  • 医療者の適正な情報提供のため、患者は必要な情報を自ら要求しなければならない。
  • 患者は要求すべき情報の有無や内容を、自らの把握しなければならない。
  • 医療者は患者の知るべき情報のなんたるかを可能な限り
  • 患者はいつでも判断内容を変更出来るが、変更に当然伴う不利益は甘受しなければならない。
  • 患者の適正な自己決定のため、医療者は患者に十分な情報を提供すること。

医療者の判断

  • 医療者の適正な判断のため、患者は医療者に十分な情報を提供すること。