Q&A

資格申請用症例報告書に関するQ&A

頸部超音波検査の症例報告書(記載例)に《一側の頸動脈分岐部のB モード画像(総頸動脈と内頸動脈を連続して描出して下さい)とありますが,B モード画像にカラーフローやB フローが一緒に載っている画像は症例として不可なのでしょうか?
B モード画像にカラーフローやB フローが一緒に載っている画像は症例報告として不可です.理由は,B モード画像を提出していただくこととで,ゲインやコントラスト等B モード画像の設定が適切か否か,内中膜複合体の描出具合を含めて探触子の当て方が妥当かどうかなどを評価していますので,指示通りにB モード画像で提出してください.
経頭蓋超音波検査の症例報告書(記載例)に《左右どちらかの中大脳動脈,前大脳動脈,後大脳動脈,椎骨動脈,および脳底動脈のカラーフロー画像を貼付して下さい》とありますが,中大脳動脈のみのカラーフロー画像のみの記載では症例として不可でしょうか?当院では,超音波造影剤を使うことができず,中大脳動脈のみの画像でしか描出が困難な状態です.
指示通りに提出をお願いします.
骨窓が不十分で描出しづらい症例があることは事実ですが,症例を限定しているわけではありません.超音波造影剤を使用しないと描出できない方を対象とせず,骨窓のあるかたを対象として描出してください.若い方や頭の形状が前後に長めの方で側頭骨窓から描出しやすいことが知られています.描出がうまくいかない場合は,日本脳神経超音波学会や日本栓子検出と治療学会などで開催される超音波ハンズオン講習会をご活用ください.
脳神経超音波検査士受験のための症例提出について不明なところがあったので教えて下さい.血管診療技師の認定を持っていると頚動脈領域の症例が免除になるということでしたが,TCD の症例は何例提出すればいいのでしょうか?頚動脈とTCD の症例をあわせて50 例とのことですが・・.比率があれば教えていただきたいと思います.
比率はとくにありません.極端に言えば,TCD は1 例でもOKとなります.
会告の2) 申請書類の提出の2 番にある以下の記載について教えて下さい.
実際の診断に関与した脳神経超音波検査(頸部・経頭蓋超音波検査など)50 例を記載した所定の改訂版資格申請用症例報告書(必ず改訂版をご使用ください,それ以外は受け付けません).その内訳は,正常例のみならず症例(頸部超音検査の報告には,頸動脈もしくは椎骨動脈の高度狭窄や閉塞例を,または経頭蓋超音波検査の報告には,異常所見を呈するものを,少なくとも5 例を含め詳記すること)を含むこと.頸部超音波検査と経頭蓋超音波検査の割合は問わないが,必ず両者を含めること(頸部では,総頸動脈,椎骨動脈,内頸動脈を含み,経頭蓋検査では前・中・後大脳動脈,椎骨・脳底動脈なども含めること)「または」と書いてあるので頸部のみ異常所見5例を記載し,経頭蓋の異常所見は0件ではだめでしょうか?ダメな場合は,頸部と経頭蓋の異常所見5例の割合を教えて下さい.また,50例中最低何例経頭蓋の所見を記載すれば宜しいでしょうか?
比率は問いませんが,両者を含めて下さい.
認定脳神経超音波検査士を受験したいのですが,「日本血管外科学会,日本脈管学会,日本静脈学会の3学会構成による血管診療技師認定機構におけるCVT(血管診療技師):頸部血管領域の症例報告を免除する.」とありますが,資格申請用症例報告書,1)頸部血管超音波検査,2)経頭蓋超音波検査,3)症例1〜50 の内,1)と3)でしょうか,1)のみでしょうか?解釈がわからないので,ご教授いただければ幸いです.
3)のみです.
当方,日本超音波医学会の認定超音波検査士(血管領域)とCVT 血管診療技師の認定を持っております.試験施行規則の中に上記認定者については,頭部血管領域の症例報告を免除する,となっております.この頭部血管領域の症例報告を免除するとは,申請書式3の「資格申請用症例報告書3」の症例提出を免除するということなのでしょうか?
3)のみです.
2005 年から2007 年ごろですが,当時勤務していた病院で20 例くらい経頭蓋エコーを行っておりました.その当時のデータは症例報告書として利用できないでしょうか?問題として,機械が血流速度波形しか描出できないエコーであったためカラー画像がないことがあります.
症例報告50例のうちに,含めて頂いても結構です.
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