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第3章-Possession--Is


第1項 possess

I. Radical senses.

\1. a. trans. Of a person or body of persons: To hold, occupy ( a place or territory); to reside or be stationed in; to inhabit (with or without ownership). Obs. (or merged in 2)

\b. Of a thing: To occupy, take up (a space or region); to be situated at, on, or in. Obs. (exc. with mixture of other senses.)

2. a. To hold as property; to have belonging to one, as wealth or material objects; to own.

b. Law. To have possession of, as distinct from ownership; see POSSESSION I b.

 「\」は、廃れて現在使われていない意味である、ということを示す。2.のa.の意味は「own」と同じであるが、これは水滝教授の説明によると、日常用語、あるいは生活用語であるため、厳密な区別がなされていない、ということになる。つまり、「possess」の本来の意味は、2.のb.の、「『ownership』とは区別される『possession』を持っている、という意味である、ということである。

 ところで、「possess」と「own」の違いを示す傍証として、水滝教授は「possessed」という言葉の説明をされている。この言葉は「possess」の1.のa.に対応する意味として、「2. a. Inhabited and controlled by a demon or spirit; demoniac, lunatic, mad, crazy.」という意味を持つ。つまり西洋人にとっては、自分たちの土地が他の人に奪われることもあれば、自分の身体が悪魔か精霊によって奪われてしまうこともあるのである。しかしいずれの場合でも、けっして他の者に「owned所有された」とは言わない。なぜならそれは「あるべき本来の状態」ではないからである。

第2項 possession

 時間がないのでどんどん進むことにする。

1. a. The action or fact of possessing, or condition of being possessed (see POSSESS I, 2); the holding or having something (material or immaterial) as one's own, or in one's control; actual holding or occupancy, as distinct from ownership.

b. Law. The visible possibility of exercising over a thing such control as attaches to lawful ownership (but which may also exist apart from lawful ownership); the detention or enjoyment of a thing by a person himself or by another in his name; the relation of a person to a thing over which he may at his pleasure exercise such control as the character of the thing admits, to the exclusion of other persons; esp. the having of such exclusive control over land, in early instances sometimes used in the technical sense of SEISIN.

 このように「possession」は現実に持っていること(actual holding)を意味する。つまり、「である」である。


 もはやぼくに残された時間はごくわずかである。はからずも、もうすぐ一万字も書いてしまうことになる。果たして水滝先生の主張を理解していただけたであろうか?ぼくの才能の不足で、教授の思想が十全には説明できなかったのは仕方あるまい。また、これは全く正当化出来ない言い訳ではあるが、あまりにも時間がなかった。しかしそれでもぼくは、――はじめにも言ったように――、その点を斟酌して教授の主張を好意的に解釈してくれることを切に願って止まない。

結論はすでに述べた。ゆえにここで筆を置くことにする。

(400字詰め原稿用紙約25枚分)


参考文献

 参考文献を書くところをあやうく忘れるところであった。

その他、辞書や百科事典や加藤研究室のコンピュータなどにも大変お世話になった。以上。


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Satoshi Kodama
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Last modified on 01/31/97
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