『倫理学の諸問題』演習発表用事前レジメ (04/27/99 発表予定)

ベンタムの功利性の原理

--彼の規範に関する主張と人間本性に関する主張が両立しないという批判について--

D1 児玉 聡


目次


序論

[論文の考察領域]
本研究では、 17世紀後半から18世紀前半にかけて活躍した英国の思想家ジェレミー・ベンタム (Jeremy Bentham, 1748-1832)の倫理学説を取り扱う。 より詳しく言えば、 彼の倫理学説の基本にある*功利性の原理*と、 *心理的利己説*の名で知られる彼の人間本性観が、 両立するのかどうか、そしてもし両立するのであれば、 どのような仕方で両立するのかを考察する。


[従来の見解およびその問題点]
ジェレミー・ベンタムの倫理学説に対してこれまでにしばしばなされてきた批 判の一つは、彼の規範に関する主張と人間本性に関する主張が両立しないので はないか、というものである。この批判は、たとえば次のような形で述べられ る。

ベンタムは、要するに、人々は一般幸福を目指すべきであると主張する功利主 義と、事実として人々は常に自分自身の幸福を目指すと主張する利己主義の両 方を主張したのである。……。

批判者たちはしばしば、これら二つの教義がなんらかの仕方で不整合であると 論じた。それらが直接的に両立しえないものではないことは、十分に明らかで ある。というのは、それらの一方は、人々が事実どのように振舞うかを述べて おり、他方は、人々がどう振舞うべきかを述べているからである。しかし、普 通は、ある人があることをできないのに彼がそれをすべきである、ということ はありえないと考えられている。そこで、もし彼が自分自身の幸福しか目指す ことができないのであれば、彼が一般幸福を目指すべきだということはありえ ないことである。(Quinton 1988 6)1

この批判によれば、ベンタムは次の二つの主張をしているとされる。

  1. 人は、集団全体の幸福(一般幸福)を促進すべきである
  2. 人は、事実、常に自分自身の幸福を目指す

ところが、これら二つの主張の間には、一見して奇妙な歪みがあるように思わ れる。事実、常に*自分自身の幸福*を目指す人々が、なぜ*集団全体の幸福*を 促進すべきなのだろうか?

もちろん彼は、1.の規範が2.の人間本性に関する事実から論理的に導き出され るとは考えていなかった。とはいえ、彼は、1.の規範が2.の人間本性に即した ものであると考え、そして人々は1.の規範を無理なく受け入れることができ る――それどころか、他のすべての規範の中で、最も優れている――と強く信 じていた。しかし、彼のそのような信念にも関わらず、ベンタムの功利主義に おけるこの「二つの側面」は、「彼の弟子にも論敵にも大きな混乱を引き起こ してきた」(Sidgwick 1877 468)。

もっとも、これら二つの主張は、上の引用にもあるように、一方は規範命題で あり他方は事実命題であるから、両者が直ちに矛盾するわけではない。しかし、 ある人に*できない*こと(たとえば、100メートルを5秒で走る、同時刻に異な る二つの場所にいる)を*すべき*だと言っても不合理であろう。そこで、いわ ゆる「『べし』は『できる』を含意する」という原則を認めるとすると、1.の 規範は、「人は、集団全体の幸福を促進することができる」という言明を含意 していることになる。けれども、2.の人間本性に関する主張からすると、全体 の幸福と自分の幸福が衝突する場合には、人は常に自分の幸福の方を優先する であろうから、全体の幸福を促進すべしという規範には従うことができない。 そこでベンタムのこれら二つの主張は両立しないと言われるわけである2

以上で説明された批判を、*両立不可能性の批判*と呼ぶことにしよう。この批 判は、一見するともっともで、ベンタムの倫理学説はまさにその出発点から誤っ ているかのような印象を与える。また、それゆえ、これまで多くの研究者がこ の批判を取り上げ、それが当たっていないことを示そうと試みてきた。この批 判に対してこれまでになされてきた応答は、次の二つに大別されると思われる。

一つは、ベンタムはそもそも全体の幸福と自分の幸福が衝突するとは考えてい なかった、というものである。すなわち、いささか楽観的かもしれないが、彼 は、上の1.と2.の主張に加えて、「3.少なくとも長い目で見た場合、集団全体 の幸福を促進する行為によって個人の幸福は最も促進される」と考えていたの で、個人は全体の幸福を促進する行為をすることができる、というものである。 (3.の主張は一般に「利益の自然的調和(一致)the natural harmony of interests」と呼ばれる)

もう一つは、この批判で仮定されている「『べし』は『できる』を含意する」 という原則に疑問を呈する応答である。この原則に含まれる「できる」の意味 はあいまいであるように思われる。たしかに、*論理的*、*物理的*にできない ことを「すべし」と言うことは不合理かもしれない。けれども、人が*自発的* にはできないことを、「すべし」(あるいは「正しい」)と言うことには意味が ありうる。そこで、もしベンタムが、たとえば「人が(法などによって)強制さ れるならばできること」も「できること」の一部としてみなしていたとすれば、 「人は、集団全体の幸福を促進することができる」ことになり、この批判は当 たらないことになろう。

このように、両立不可能性の批判に対して二つ種類の応答がなされてきたわけ であるが、これまでの研究では、以上の二つの応答のどちらがベンタムの意図 をより反映した答えであるかが十分に検討されてこなかったように思われる。

そこで本研究では、まずベンタムの規範に関する主張と、人間本性に関する主 張をそれぞれ別個に考察する。とりわけ後者の主張を明らかにしておくことが、 この批判を検討する上で重要である。というのも、これまでの研究においては、 彼の規範に関する主張は多かれ少なかれ彼のテキスト――特に彼の主著と言え る『道徳と立法の諸原理序説』――に基づいて検討されてきたのに対し、彼の 人間本性観はあたかも自明のものであるかのように、彼のテキストにほとんど 言及されることなく説明されてきたきらいがあるからである3。その考察の後、両立不可能性の批判に対するこれら二つ の応答が、批判に十分答えうるものかどうか、また彼のテキストにどの程度基 づくかを考察し、これら二つの応答のうち、二つ目の線にそったものがより彼 の意図を反映したものであることを示す。


[論文の概要]
ベンタムの人間本性観によれば、ある人の行為は、その行為をなす時点で彼が 持っている利害関心によって決定される(心理的利己説)。また、人は、他人の 幸福に対して利害関心を持つこともありうるが、一般的に言って、人はみな自 分の幸福に対してより大きな利害関心を持っている(通常の意味での利己主義)。 したがって、そのようないくぶん利己的な個人の集合である社会においては、 各人の利益の衝突が生じることが予想される。ここまでが彼の事実認識である。

それでは、各人が自分の利害関心を最大限に満足させることができ、しかも各 人の利益の衝突がなるべく生じないようにするためには、立法や道徳(的議論) はどのような原理に基づいて行なわれるべきか。この問いに対するベンタムの 答えは、共同体の幸福、すなわち各人の幸福の総和を正と不正の基準とすれば よい、というものである。これが功利性の原理である。

しかし、本性的に自分の幸福により大きな利害関心を持つ人々が、どうして共 同体の幸福を促進すべきだとする功利性の原理に従うことができるのか。これ が両立不可能性の批判が提示した問いである。

この問いに対して、利益の自然的調和説の支持者は、共同体の幸福を促進する 行為が、*実は*、自分の幸福を最も促進するのだ、と答える。そして、もし人々 がときに正しい行為ができないとすれば、それは彼らが、何が自分の幸福を促 進するかについて誤解しているからであり、法や道徳は彼らの考えを矯正する ためにあるのだ、という風に論じる。しかしながら、たしかにこの応答は両立 不可能性の批判に十分答えるものであるが、ベンタム自身はこのように考えて いなかったことが示される。

もう一つの応答の支持者は、各人の利益が見かけだけではなく実際に衝突する ことを認めた上で、功利性の原理は、必ずしも人々が自発的に正しい行為をな すことを期待していないと論じる。もし自発的にできないのであれば、説得や 強制という手段を(もちろん、共同体の幸福を減少させない程度に)用いること によって、正しい行為をすることが当人の利益になるようにすればよい。そし て、これがベンタム自身の考え方であったと論じられる。ただし、功利性の原 理をこのように理解した場合でも、それは単に「立法の原理」であるばかりで はなく、「道徳の原理」としても十分に有益であると考えられる。


  1. このような批判については、 Ayer 1954 254ff; Plamenatz 1949 9-10, 71-2; Plamenatz 1963 9-10; Sterns 1975 589-590; Hart 1982 xcii; 内井 1988 167-8; Dinwiddy 1989 28; Lyons 1991 12なども参照。
  2. ただし、全体の幸福と自分の幸福が一致する場合には、 人は自分の幸福を促進すると同時に全体の幸福をも促進するであろうから、 全体の幸福を促進することができる。 しかし、この場合でも、当人が不可避的に正しい行為をなすのであれば、 そもそも1.の規範を主張する意味がない、と批判される(内井 1988 168)。 この点に関しても後に検討しなければならない。 本研究32頁以下参照。
  3. その原因はいくつか考えられるが、その一つは、 彼の人間本性に関する主張が詳しく説明されている 『倫理学(義務論Deontology)』は、 ベンタムの死後まもなくしてJ・バウリングの編集によって出版されたが、 この著作には編集上の問題が多くあるために、 ベンタムの思想を忠実に表現しているものなのかどうかが疑われてきた、 ということがある。しかし、さいわいなことに、 今世紀の後半になってから信頼のおける新たな全集の刊行が始まり、 すでに『倫理学』や『行為の動因の一覧表』 などの倫理学的色合いの高い著作も、 ベンタムの草稿に忠実に基づく形で入手可能になった。 したがって、 これらのテキストに基づいて彼の人間本性に関する主張を 再検討する必要があると思われる。

ちょっと一言

基本的には、 修論の序文と結論をくっつけただけです。 手抜きですいません。 ただ、このあいだ兄の仕事の手伝いをしていて、 特許の申請書の形式のすばらしさに感動したので、 不完全ながら、その形式をとり入れています。 特許の申請書の形式は、簡単には次のようになっているようです。

  1. 出願名
  2. 発明の技術分野
  3. 従来技術およびその問題点
  4. 発明の概要
  5. 図面の簡単な説明
  6. 発明の実施の形態
  7. 請求項

流れを追っていくと、まず特許の題名を述べた後に、 その特許がどういう分野に属するかの簡単な説明を行ない、 その次に当該分野に関するこれまでの状況を説明し、 どういう問題点があるのかを指摘します。

それから当の発明がいかにしてその問題点を克服しているかを述べ、 図面を用いて発明の実施形態を説明し、 発明の請求項を列挙するわけです。 (日本では最初に請求項を書くらしいですが…)

これを学術論文に適用すると、 次のようになるのではないでしょうか。

  1. 論文名
  2. 論文の考察領域
  3. 従来の見解およびその問題点
  4. 論文の概要
  5. 論文の内容の詳述
  6. 結論

このうち、2-4までが序論にあたり、5が本論、6が結論にすれば、 多少機械的になるおそれがあるものの、 かなりきちんとした論文を書くことができるんじゃないでしょうか。 いや、もちろん内容をしっかりしなければいけませんが。 (しかし形式から入るのも一手っす)


KODAMA Satoshi <kodama@ethics.bun.kyoto-u.ac.jp>
Last modified: Tue Apr 27 13:48:24 JST 1999