平成28年4月からケトン食が「てんかん食」として特別食に認められます

 厚生労働省の平成28年度診療報酬改訂に係る関係法令の改正により、ケトン食が「てんかん食」して、入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食に認められました。
 これにより、「てんかん食」としてケトン食に保険点数がつくことになります。
 改正の概要は以下のとおりです。
 なお、詳しい内容は、厚生労働省のホームページの「平成28年度診療報酬改訂」の「第3 関係法令 (9)5及び6」を参照してください。

関係法令「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準(平成6年厚生省告示第238号)」の新旧対照条文
(下線の部分は改正部分)

改 正 案 現    行
二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

関係法令「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について(平成18年3月6日保医発第0306009号)」の一部改正について(抜粋)

3 特別食加算
(3) 治療食とは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳をいうが、胃潰瘍食については流動食を除くものである。

(11) てんかん食とは、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)の患者に対し、グルコースに代わりケトン体を熱量源として提供することを目的に炭水化物量の制限及び脂質量の増加が厳格に行われた治療食をいう。ただし、グルコーストランスポーター欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対し、治療食として当該食事を提供した場合は、「てんかん食」として取り扱って差し支えない。