災害医学・抄読会 2001/07/13

都市が人命を奪う凶器と化す

竹内 均、迫り来る巨大地震 Newton別冊、2001年2月10日号、p.76-97


 鉄道や高速道路、地下街など、都市の施設は人々の快適な 生活になくてはならないものとなった。しかし、ひとたび 巨大地震が発生すると、それらは人命を奪う凶器と化す。阪神・淡路大震災 では、鉄道の脱線や高速道路の倒壊、地下鉄の天井の陥没など、様々な 被害が同時多発的に発生した。

 東京は神戸市をはるかに超える巨大都市である。鉄道や道路は網の目の ように走り、毎日何百万人もの人がそこを利用している。神戸では地震の 発生時刻が早朝だったこともあり、鉄道による死者は出ずに済んだが、東京で朝 8時の過密ラッシュ時に巨大地震がおきれば大変なことになる。同様のことが 首都高速道路についても言える。ここでは、東京という巨大都市における 地震の危険性を、様々な角度から検証する。

【鉄道の脱線】

 神戸では13列車中、9列車が脱線した(70%)。単純に 計算すると東京では朝のラッシュ時、最悪で約300列車中200 列車以上が脱線することになる。

【鉄道の危険性】

 平日朝のラッシュ時に利用者のピークがある(電車の 運行間隔が短い)ため、鉄道路線の人命危険度は最も高くなる。 想定される鉄道事故は脱線や単なる落橋だけでなく、線路をまたぐ 橋などが落橋した場所や倒壊した駅施設への電車の突入、複線 区間での脱線列車との衝突などが考えられる。

【首都高速の高架】

 神戸の震度7にみまわれた地域では1kmに約1カ所の割合で 落橋・倒壊が起きた。単純に計算すると、東京では約140kmの高架 に約140カ所の落橋・倒壊が起きることになる。

【首都高速の危険性】

 車の走行中に震度7の地震に遭遇すると、橋脚の倒壊だけでなく、 追突や飛び出し、曲がり損ね、側壁衝突などの危険な状況が 続出すると予想される。

【倒壊危険度】

 墨田区、荒川区、台東区などは1970年以前に建造された古い 木造住宅が多いため、倒壊危険度が高い。

【落下物の危険性】

 落下物の危険性が高いのは3階建て以上の鉄筋コンクリート、 鉄骨の建造物が多い地域である。

【超高速ビルのゆれ】

 超高速ビルは鉄骨などの柔軟性によって揺れを吸収し、破壊を 防ぐ「柔構造」で建築されているが、超高層ビルの固有周期と 一致した地震が発生すれば、共振によって揺れ幅が次第に大きくなり、 建物内部の人や家具も大きく揺さぶられる可能性がある。

【地下街の危険性】

 地中での地震の揺れは、地表に比べるとかなり小さくなるといわれている。地下街 の危険性は地震そのものよりも、むしろ人々がパニックに襲われて出口 などに殺到することによる死者、負傷者の発生にある。

【地下鉄の危険性】

 平日朝のラッシュ時であること、軟弱な地盤と堅い地盤の境界で あることなどが被害を大きくする可能性がある。

【液状化危険度】

 液状化は地下水位が高く、水分を多く含んで飽和した状態の 砂層でおきる。埋立地は砂などによって造成され、 完成から20〜30年しか経っていないものは地盤が緩い状態にある。さらに 臨海部のために地下水位が高く、多くが飽和状態になっているため液状化 の可能性が高い。液状化した地盤は建物を支える力を失ったり、 傾斜地では低い方へ流れ出したりして、構造物へ被害をもたらす。

☆     ☆     ☆

 このように、都市の施設は快適な生活を送るためには必要であるが、 巨大地震などが発生すると、人命に危険を与えうるものとなる。我々はそのことを 十分に認識しておかなければならない。


第 I 章 災害医療の空白期といわれる救出救助期の緊急医療の必要性に関する研究

太田宗男、平成8年度 災害時の救助・救急活動への医療支援に関する研究委員会報告書 p.1-14, 1997


 今日まで、災害医療研究者と救急救助従事者は、死亡数の減少に対する思い入れで、それぞれの立場と枠組みの中で可能な限り尽力したとしても達成できない部分と限界を感じてきた。特に、救急救助側は、救出に成功しても即座に救命医療に託せないまま失う人命に、医療者側は、救命医療を行う技術と意志を持ちながら行動できない無念さに忸怩たるものを感じてきた。そこで、近代の、市民レベルから国家レベルに至る災害医療に対する期待の加速を背景に、両者の共同作業プログラムを提案する。

 過去の災害事例を総見すると、医療空白期における無為の死亡が最大の反省点となっていることは明らかである。避難者によい保健医療を提供できたことも大切な要素だが、救うことができたはずの死亡を回避できたことは、医療支援の意義を明確に認めさせる。本研究はそこに視点を集約した。

1.救急救助期における医療空白の要因について

 救出数とその生死の推移、入院患者の疾患分類、被災地病院の構造的機能的被害、筆者の現場救急医療体験から、検視所見を総合して、以下の結論を得た。

 医療対象と医療能力との圧倒的な不均衡、災害医療のレベル(一般病院勤務者における災害医療においての知識と技能の乏しさ)、救出の停滞と装備の不足、組織的な救命医療活動の遅れ(現地への救急医の緊急派遣を図式化していなかった)、搬送機能の低下(搬送機能が投入されない場合、医療者が必然的にその対象に精力を投入し続けなければならない状況が発生し、間接的に救命可能な対象を失う可能性が生まれる)、情報不足、要請主義が要因として挙げられる。

2.医療空白の解消

 上記要因の修正が空白の解消を意味するので、それぞれの骨子を述べる。

 a) 災害医療の啓発と指導

 一般病院勤務者に対しては、認識を広げることにウェイトを置き、シンプルなトリアージ技術と災 害医療の原則を中心とする一定の範囲と基準を設定する。災害拠点病院勤務者に対しては、技術面を 重視し、かなりの範囲を設定、救急医に対しては、トリアージオフィサーとなる能力を要求する。看 護婦の場合、婦長クラスに対しては原則論を遂行できるリーダーシップを、一般看護婦に対しては一 般医師レベルを要求する。救急隊員に対しては、拠点病院勤務者と同等の能力を、救急救命士に対し ては、救急医と同等の指導を計画する。平行して、医療施設単位の啓発も欠かせない。

 b) 迅速な現地派遣

 医療チームの派遣に関しては、様々な問題点はあるものの、ヘリ輸送以上の良策はないので、ヘリ 中心の輸送手段を前提にする議論が現実的である。また、医療チームが迅速に派遣されるためには、 完璧な準備が必要である。誰が参加するか自動的に決まる体制を敷き、搭載機材は、スタンダードを作成し定位置に保管しておくとともに、定期的に点検補充する。情報と連絡方法は確実にする。

3.救出救助期における医療支援

 a) 意義

 b) 目的

 災害時医療支援の目的を平板に表現すれば、医療ニーズと対応能力との不均衡を補充することにある。医療支援を決める際には、下記の特性を基本に判断する。

 医療ニーズ:災害時医療ニーズの量的、質的特性の理解度が、支援医療の良否を左右 必要とする医療救援 現場医療機能の判定と方式:現地が真っ先に被害調査を行う機構が不可欠で、次に発信機構を確保しておく。また、被災地外救援組織も、概要から被害を予測

 医療救援のプログラム:出動する医療者、連絡手段、出動手段、基本資機材については、あらかじめ協約を結んでおく。チームリーダーの事前指名も不可欠である。

 c) 目標

 初期医療救援の最終目標は、あくまで1人でも多くの救命を第一義とし、多目標を設定すべきではなく、作業は、救助との連携、現地医療支援、負傷者の搬送管理に絞る。
 救出救助との医療連携には、双方の欠落部分を補完し合う側面と、救助中と救出直後に医療を連動させる側面とがある。本研究は、その連携についていかに妥当なプログラムを作成できるかを目標にしている。その要素は次のように考える。

 時間的要素:救助も、医療も分単位で到着が待たれる。救助中の目前の死亡、救助直後の心停止、転送の遅れによる死亡等はこの意味を明確にしている。よって、現場到着までに要する時間的要素を分析し、その分単位の短縮を検討する。

 立体的要素:立体的とは、双方単独の作業と連携によって可能になる作業の組み合わせを意味する。上記の例では立体的な連動が救命を可能にする。

 能力的要素:医療チームは一定の能力が要求され、その中身は特有で、救命を目途にした効率的な技能が特に重要である。

 準備的要素:チームとしてのアクティビティと救助チームとの連携が重要で、医療・救助両サイドの普段からの接点が連携の良否を左右する。

 安全性要素:現場で危険範囲を逐次設定する機構が必要である。

プログラムの必要性と意義は、自身の地域に大災害が発生した場面を想定すれば直ちに理解できるはずで、立場や利害を超えて様々な困難を解決していかなければならない。しかし、議論に終始することはもはや許されない。これらの諸項目を総合して構成されるプログラムが、各地で尊重されることを期待する。


松本サリン急性ガス中毒患者の急性期の治療

鈴木 順、松本市地域包括医療協議会ほか、松本市の健康危機管理体制、松本市の保健衛生 vol.22 別冊、2000、pp.14-22


 松本サリン事件は、化学兵器として作製されて50年以上経ち、あまりにも 危険として実戦では使用されず、人体毒性についてはほとんど解明されていなかった 有機リン物質サリンについて、はじめてその作用が明らかにされた事件であった。
 松本サリン事件は7名の命を奪い、いまもなお少数ながら重症、軽症の後遺症を 有する被災者を残している。この事件は、医学的にもまた地域の救急医療体制の あり方の上でも多くの教訓を残した。

 医学的に見ると、サリンは、アセチルコリンエステラーゼに結びついてその作用 を抑える。松本と東京地下鉄の事件で明らかになったサリン中毒 の症状は、1950年代に有機リンの農薬中毒で認められた症状と同じであった。 但し化学兵器として致死性の毒物であることから、意識消失に呼吸麻痺が加える ことによるものと思われる瞬間的な死亡と、昏睡、痙攣重責状態による重症 中毒がみられた。そして、最重症の患者でも、適正な治療によって極めて 急速に後遺症なく回復することが、サリンの特徴として明かとなった。

 急性期の治療例として、松本共立病院をあげてみる。事件当夜から、 同院を受診した中毒患者数は44名でそのうち18名が入院となった。入院症例 18名中、4名は重篤であり、ICU管理となった。その内訳はDOA1名、 重度意識障害者1名(JCS:100)、中等度意識障害者2名(JCS:30)であった。
 中毒症状として共通に見られたのは、悪心・嘔吐、頭痛、視野異常(縮瞳)であり、 複数以上に手足のしびれ、呼吸困難、咽頭痛、鼻汁・唾液などの分泌亢進を認めた。 重症者はこれに加えて、全身の筋肉の攣縮、幻覚、幻聴、一過性の不整脈、便失禁など がみられた。
 入院時検査所見では、ChE値の低下(17/18人)、TG値低下(12/18人)、低K血症( 4/18人)、過換気(5/18人)が特徴的であった。
 どの場合にも、ChE値の低下と縮瞳、痙縮などの症状から、 毒物はChEの阻害剤である可能性を強く疑い、硫酸アトロピンの投与を 主として行った。
 他の施設でも、有毒ガス中毒という以外にまったく原因がつかめない ままの診療が続けられたが、各医療機関が電話で連絡を取り合い、 情報を交換し、患者の病態について示された多くの見解から、 有機リン系の毒物による中毒が推定された。その結果として、 適切な救急処置が行われた。

 今回、「松本サリン事件」における、健康危機管理体制に関する資料 を読み、第一線の医療従事者が、戸惑いながらも皆、結果として 統一した見解を持って患者に対応していることに驚いた。もちろん、 それがあるべき姿であり、当然の結果であるのだろうが、ほとんど 未知の毒物に対してこれだけ適切な対応がとれていることに、 医療水準の高さを感じざるを得なかった。

 今回の事件を通じて、大きな事件・事故・災害の際に全体を把握して、 患者のトリア-ジや情報の収集・連絡・各病院への搬送の指示などが 円滑に行えるような救急医療体制の必要性をあらためて痛感した。


資料1 最近の航空機事故と医療救護対策

名古屋空港における中華航空機事故と医師会活動 1994、pp.129-138


<資料1 最近の航空機事故と医療救護対策>

 昭和41年2月4日から平成6年4月27日までのあいだに、12件の航空機事故が発生している。平成5年5月2日に起こった着陸後の機体炎上事故以外は、空中衝突、墜落などによる事故であり、ほとんど生存者はみられない。昭和57年7月に、「羽田空港における航空機災害時の医療施設および資機材の整備について」の陳情書が運輸大臣に提出されてから以降さまざまな対策が設けられ始めた。

<資料2 名古屋空港航空機事故マニュアル>

医師会関係

 医師会事務局または会長宅に、地区対策本部をおき、会長、または不在の時は副会長もしくは理事が本部長となって指揮をとる。

 航空機事故が発生すると、まずその情報は空港事務所、警察署、航空会社に伝わり、そこから関係する消防隊に伝わる。消防隊から報告を受けた県医師会は、県医師会対策本部を設け、地区医師会対策本部に指示、連絡を行なう。地区対策本部から医療救護班に対して出動要請があり、現場での応急処置、トリアージにあたる。負傷者は、病院に搬送され、治療をうける。

航空機事故による災害対策

方針、実施責任者

 名古屋空港事務所、航空自衛隊小牧基地、市町村、県警察、県、第四管区海上保安本部が緊密に協力し、航空機の墜落炎上などによる災害から地域住民等を守る。

情報の伝達系統

 空港又は小牧基地内、空港外周辺地域、その他の地域で災害が発生した場合で、情報の連絡系統は異なる。

実施内容

 名古屋空港事務所は、必要に応じて自衛隊や地元消防機関に対して派遣要請を行ない、空港利用者を避難させるなどの措置を行なう。

 航空自衛隊は地元消防機関等と協力し、消防活動、負傷者の救出、捜索など応急措置、事故現場の復旧などを行なう。

 市町村は、必要なとき警戒区域を設定し、一般住民等の立入制限、退去などを命じることができる。負傷者が発生した場合は、医療班を組織、派遣し、応急処置を施した後、医療機関に搬送する。被災者、遺体などの収容所の設置も必要に応じて行なう。また、食料、飲料水、臨時電話およびその他の資機材を確保する。災害の規模が大きく、地元市町村で対処できない場合は他の市町村に応援を要請する。

 県警察は、関係機関と協力して危害防止のための措置を講ずるとともに、市町村職員が現場にいないときは、警戒区域を設定し、一般住民等の立入制限、退去などを命じることができる。  県は、地元市町村から指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求められた時は、関係の指定行政機関又は指定地方行政機関に対して、その斡旋を行なう。また、特に必要があるときは他の都道府県に対して応援を要請する。

 第四管区海上保安本部は、他機関と協力し、危険の防除、被災者の救助、消防活動などの措置をとる。

応援協力関係

 その他の防災関係機関が救助活動および消防活動で積極的に協力する。


発災直後の避難所運営組織の確立期の対応

地震防災対策研究会、自主防災組織のための大規模地震時の避難生活マニュアル、(株)ぎょうせい、東京、1999, pp.149-157


 市町村が避難所を開設したら、避難者の生命及び身体の 安全の確保を図りつつ、当面の避難生活に必要な緊急物資の確保・提供 を図ること、安否情報の提供を図ること等を行動目標として、計画 ―実施―考査という効率的・効果的な組織運営のサイクルを念頭に 置きながら、避難所運営組織の確立等を図って対応をすることが必要になる。

 避難所運営の基本目標は地震による災害からの被災者の生命及び身体 の安全の確保、被災者の自立(生活再建)の促進などである。また、避難所は 避難者だけでなく在宅被災者の生活支援もしていかなければならない。そして、 避難所の生活支援業務が円滑に行われるようにするために、 避難者自身が避難所運営ルール(避難所運営規則)を遵守する必要がある。

 基本方針に従い、避難所を円滑に運営するためには、避難者自身の自主性を 重視した避難所運営組織の確立が必要である。避難所運営組織の体系は、 1)避難所運営委員会(最高意志決定機関)、2)避難所運営版(運営業務の執行) のようになる。また、避難所運営組織の業務執行の受け皿として「居住組」 を編成する。

 避難所運営委員会の構成としては、自主防災組織を中心にしつつ、市町村の担当 職員及び施設管理者が支援しながら円滑な運営を行うために、自主防災組織の代表者、 市町村の担当職員及び施設管理者が参加するのがよい。その主な役割としては 次のような意志決定業務があげられる。例)市町村又はその出先機関の災害 対策本部等からの情報の把握、避難者からの要望の把握その他関係する 被災者の状況の把握、避難所生活のルールその他の避難所運営に関する基本方針 の決定及び周知徹底、報道関係者への対応その他の対外的な対応方針の決定、 各避難所運営班の作業内容等の確認その他の連絡調整、各避難所運営班の作業の 進捗状況の把握その他の避難運営業務の評価及び改善など。

 避難所運営班は、避難所運営委員会の下で、同委員会が決定した 基本方針に基づいて個別の運営業務を執行する組織である。同委員会の 事務を能率的に遂行するためには、管理班(避難誘導・避難所の開設 の補助、避難所の施設・設備の管理、トイレ設置などの環境衛生の維持等)、 情報班(避難者名簿の管理、安否確認、情報収集、伝達等)、救護班( 応急手当、医療機関との連絡、搬送補助等)、食料物資班(備蓄食糧・物資 の確認・配布、救援資料・物資の収受・保管・配布等)といった各避難所 運営班の編制を行うことが必要である。

 避難所運営組織の確立が図られたら、それを実際に動かしていくために 必要な人員の配置が必要になる。避難所運営委員会の構成員としては、 会長・副会長のほか、自主防災組織の代表者、市町村の担当職員、 施設管理者等が配置される。避難所運営委員会の下に置かれた 各班にはそれぞれ班長、副班長、班員数名を配置することになるが、 市町村の担当職員及び施設管理者は早急に避難者で話し合って決めて もらうように促す。

 各班の担当業務などの適切かつ能率的な遂行を図るには、避難所運営 会議において次のような項目に関する報告、連絡、相談等の 連絡調整を行うことが必要になる。例)市町村又はその出先機関の 災害対策本部等からの情報の伝達、業務内容の報告、直面する 課題(問題点)に関する相談、業務上の必要事項に関する連絡、 業務改善策の提案など。

 避難所運営組織のリーダーである避難所運営委員会の会長及び 副会長は、以下のような避難所の運営業務全体を統括し、 重要事項の検討・決定にあたるとともに、対外的には避難所を 代表して市町村災害対策本部をはじめとする外部との折衝、 調整等にあたる。例)避難所運営委員会の会議の運営、各班の業務の把握・ 調整、直面する課題(問題点)への対応、被害状況、 対策に係る各種情報の提供、具体的な対応方針の打診など。


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