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はじめに
第1章 本件事件の背景
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第1 歯科医師の救急研修は、国民の健康と安全にとって不可欠なものであること
第2 本件歯科医師レジデントの問題意識
第3 研修が実際に医行為を行う参加型でなければならないこと
第4 全身管理と救急処置に必要な知識と技術の修得のための研修は歯科では難しく、医科で行う以外に方法がないこと
第5 小括
第2章 歯科医師レジデントの行為は医師法第17条の構成要件に該当しない
第3章 仮に医師法17条違反に該当するとしても、違法性が阻却される(社会的正当行為として違法性が阻却されること)
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第1 社会的正当行為の要件
第2 目的の正当性
第3 行為の相当性
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1 本件各医行為が相当な行為であったと評価し得る要件
2 センターのチーム制とチームによる研修体制と指導にあたる医師のレベル
3 各歯科医師レジデントの経歴と研修の動機
4 大学歯学部における歯学教育の内容とレベル
5 市立病院における麻酔科研修の実情
第4 本件公訴事実各記載の行為の内容検討
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1 公訴事実第1・別紙一覧表1記載(・・)
2 公訴事実第2・別紙一覧表2記載(・・)
3 公訴事実第3・別紙一覧表3記載(・・)
4 小括
第5 違法性の結論
第4章 違法性阻却事由について(可罰的違法性がないこと)
第5章 違法性の意識を持ち得る事実の認識がない,あるいは違法性の意識の可能性がない
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第1 本件について被告人には違法性の意識の可能性がなかったこと
第2 当直表について
第6章 被告人と各歯科医師レジデントとの間に共謀が認められないこと
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第1 検察官の主張
第2 判例
第3 本件について
第4 小括
第7章 公訴権濫用
第8章 医師法17条自体が憲法31条に違反している
第9章 憲法22条について
おわりに
最終意見陳述(松原 泉)