資料作成:2003年 3月28 日、四国がんセンター麻酔科 越智元郎
医政発第0326002号
厚生労働省医政局長
救急救命士法(平成3年法律第36号)の施行に関しては、従前より、平成3年8月15日健政発第496号等をもって御協力いただいているところであるが、下記に掲げる本改正の趣旨、内容及び留意点について後了知の上、消防主管部局とも連携し、適切な対処をお願いするとともに、医療機関等関係方面への周知徹底及び指導方よろしくお願いしたい。
第1 改正の趣旨
平成14年12月に取りまとめられた「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」報告(以下「検討会報告」という。別添2参照)を踏まえ、迅速性が強く求められる除細動について、事前及び事後のメディカルコントロール体制の確立の下で、包括的指示による実施を認めるものであること。
第2 改正の要点等
1 除細動の包括的指示化
2 無脈性心室頻拍について
第3 留意事項
1 メディカルコントロール体制の整備について
この趣旨から、検討会報告にあるとおり、プロトコールの作成及び普及、講習カリキュラ
ムに沿った必要な講習の実施、プロトコールに沿った実施等についての事後検証体制の整備
など、事前・事後のメディカルコントロール体制の整備が包括的指示の下での除細動実施の
条件となることに十分留意されたいこと。
なお、こうしたメディカルコントロール体制の整備については、「メディカルコントロール協議会の設置促進について」(平成14年7月23日付け消防庁次長、医政局長通知)等関連通知を参照されたいこと。
2 所要の知識の普及
この点については、今後の救急救命士の養成課程の見直しにより、包括的指示下での除細
動の実施に関する教育を修了することとなる者を除き、同様であること。
第4 その他
1 「救急救命士法の施行について」の一部改正
@ 削除
2 「救急救命士養成所の指導要領について」の一部改正
指第0326001号_ 厚生労働省医政局指導課長
平成15年3月26日_救急救命士法施行規則の一部を改正する省令の施行について
平成15年3月26日「救急救命処置に範囲等について」の一部改正について
1 記の2中「別紙1の(1)〜(3)」を「別紙1の(2)及び(3)」に改める。
2 別紙1(1)を次のように改める。
(1)自動体外式除細動器による除細動
3 別紙2を次のように改める。
項目 | 処置の具体的内容 | 医師の具体的指示の例 |
(1)乳酸加リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 | ・留置針を利用して、上肢においては@手背静脈、A橈骨皮静脈、B尺骨皮静脈、C肘正中皮静脈、下肢においては、@大伏在静脈、A足背静脈を穿刺し、乳酸加リンゲル液を用い、静脈路を確保するために輸液を行う。 | ・静脈路確保の適否、静脈路確保の方法、輸液速度等 |
(2) 食道閉鎖式エアウェイ又はラリンゲアルマスクによる気道確保 | ・食道閉鎖式エアウェイ又はラリンゲアルマスクを用い、気道確保を行う。 | ・気道確保の方法の選定、(酸素投与を含む)呼吸管理の方法等 |
〔共通事項〕